毎年春になると、SNSには
「4月〜6月は残業するな!税金が高くなる!」
という投稿があふれます。
拡散されるたびに話題になりますが
この話、ざっくり言えば「一部は本当、一部は誤解」です。
正確に理解することで、自分の給与明細を賢く読めるようになりましょう。
そもそも何が起きているのか
この話の核心は「社会保険料の算定基礎届(標準報酬月額の定時決定)」です。
仕組みをざっくり確認しておきましょう。
会社が毎月集計
残業代・手当も含む
7月に届け出
翌年8月まで続く
つまり、4〜6月の給与の平均が高くなると、9月以降に差し引かれる健康保険料・厚生年金保険料が1年間高くなる可能性があるわけです。
これが「残業するな」説の根拠です。
社会保険の記事についてはこちらを参考にして下さい。

標準報酬月額の判断は自分の給与明細で確認を。
加入中の民間保険の見直しはプロに相談するのが早いです👇
「本当」の部分と「誤解」の部分
- 4〜6月の残業が多いと標準報酬月額が上がり、社会保険料が増える可能性がある
- 等級が上がれば手取りは減る。ただし将来の年金受給額が増えるメリットもある
- 「税金が高くなる」は不正確。上がるのは社会保険料(税金ではない)
- 残業代そのものが消えるわけではなく、後払いで保険料が増えるだけ
実際に数字で確認してみよう
社会保険料は「標準報酬月額」という等級表に基づいて決まります。
例えば月給が等級の境界線付近にある場合
4〜6月の残業で等級が一段上がることがあります。
具体例:月給30万円の会社員
通常月の総支給:30万円 → 標準報酬月額30万円
4〜6月に月3万円の残業代 → 平均33万円
等級が1段上がると仮定すると…
健康保険料(東京・2024年度):月約3,000〜4,000円増
厚生年金保険料:月約2,700〜5,400円増
※実際の増加額は等級の境界によって異なります。都道府県や加入する健保組合によっても変わります。
月5,000〜9,000円程度の保険料増加が12か月続くと、年間で6〜10万円程度の手取り減になり得ます。
一方、3か月で得た残業代は9万円(3万円×3か月)。
差し引きするとプラスにはなりますが、思ったより手取りが増えていない……という感覚につながります。
残業を控えることのデメリット
「じゃあ4〜6月は絶対残業しない!」と決めるのもちょっと待ってください。
手取りだけで判断すると損をすることもあります。
将来の年金が増える
厚生年金は標準報酬月額が高いほど、将来もらえる老齢厚生年金の額も増えます。
今の保険料増加は、将来の年金増加への積み立てでもあります。
傷病手当金・出産手当金の計算にも影響
病気やケガで休んだとき、または出産前後に受け取れる「傷病手当金」「出産手当金」は、標準報酬月額をもとに計算されます。
等級が高い方が、もしものときの給付額が増えます。
残業しない判断はキャリアにも影響しうる
社会保険料の節約だけを理由に、必要な仕事を断ったり評価を下げてしまったりすることのリスクも無視できません。
まとめ:「残業するな」説は本当か?
| 論点 | 正確な情報 | 判定 |
|---|---|---|
| 4〜6月の残業で 保険料が増える | 標準報酬月額の等級が上がれば 9月から増額される | △ 条件次第 |
| 税金が高くなる | 増えるのは社会保険料(税金ではない) | ✗ 誤解 |
| 住民税も高くなる | 住民税は前年の年収全体で計算。 4〜6月だけでは変わらない | ✗ 誤解 |
| 残業代が消える (損をする) | 残業代は入るが保険料増で 一部相殺される。トータルはプラス | ✗ 誤解 |
| 保険料増が将来の 年金増にもなる | 厚生年金の受給額は標準報酬月額に 比例して増える | ○ 本当 |
| 傷病・出産手当金にも 影響する | 標準報酬月額が高いほど給付額も増える | ○ 本当 |
FPとしての結論
「4〜6月に残業するな」は完全な誤りではありませんが、”税金が高くなる”という表現は不正確です。
正確には「4〜6月の給与平均が上がると、9月から1年間の社会保険料が増える可能性がある」。
ただしその分、将来の年金が増え、傷病手当金も増えます。
短期的な手取りだけを見て残業を断るのではなく、自分の等級・状況・ライフプランに合わせて判断することが大切です。
まずは自分の給与明細の「標準報酬月額」欄を確認してみましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
「社会保険の細かい疑問はこの記事で解決できます。
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