「産休に入ったら、お給料から毎月引かれている社会保険料はどうなるの?」
妊娠・出産を控えた会社員の方から、こんな質問をよくいただきます。
実は産休中は社会保険料が免除される制度があり、うまく活用することで、家計の負担をぐっと減らすことができます。
このページでは、FPの視点から、免除の条件・期間・手続きをわかりやすく解説します。
- 産休中に社会保険料が免除される仕組み
- 免除される期間(産前産後)の計算方法
- 健康保険・厚生年金・介護保険の
免除範囲 - 年金への影響と手続きの流れ
- よくある誤解と注意点
産休中の社会保険料、実は不要
産前産後休業(産休)を取得している期間中は
健康保険料・厚生年金保険料が免除される制度があります。
この制度は健康保険法・厚生年金保険法に基づくもので、要件を満たせば申請によって免除を受けられます。
対象者は「会社員・公務員」
この免除制度が使えるのは、健康保険・厚生年金に加入している人、つまり会社員や公務員が対象です。
フリーランスや自営業など、国民健康保険・国民年金に加入している方は残念ながら対象外となります。
| 雇用形態 | 免除の対象 |
|---|---|
| 会社員 | ✅ 対象 |
| 公務員 | ✅ 対象 |
| フリーランス 自営業 | ❌ 対象外 |
| 専業主婦 | ❌ 対象外 |
さやか (会社員・妊娠中)「産休中もお給料から引かれてるの?毎月けっこうな金額だし、育休中の生活費が心配で…」
さやかさんのように心配される方は多いです。
でも安心してください。
産休中は申請すれば社会保険料がゼロになります。
しかも免除されている期間は「保険料を払ったこと」と同じ扱いになるので、将来の年金が減るわけでもありません。
免除期間はいつからいつまで?
免除期間は、産前と産後に分かれています。
産前:出産予定日の42日前から
単胎妊娠(1人の場合)は出産予定日の42日前から、双子以上の多胎妊娠の場合は98日前から免除が始まります。
産後:出産翌日から56日後まで
出産日の翌日から数えて56日後までが産後の免除期間です。
FP講師直伝の語呂合わせ
FP試験の勉強で覚えたのがこちら。
「シーツ(42日)にゴロン(56日)」
産前42日は「シーツ」=4・2
産後56日は「ゴロン」=5・6。
出産前にシーツを敷いて、産後はゴロンと休む…というイメージで覚えると忘れません!
出産が予定日より遅れた場合は?
出産が予定日より遅れた場合でも
産前の免除期間は予定日を基準に計算されます。
つまり、予定日より遅れた日数分は産前の免除期間に追加されます。
たとえば予定日より5日遅れて出産した場合、産前の免除期間は42日+5日=47日間となります。
免除される保険料の種類
産休中に免除される社会保険料の種類は以下の通りです。
| 保険料の種類 | 免除 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険料 | ✅ | 本人負担分・会社負担分ともに免除 |
| 厚生年金 保険料 | ✅ | 本人負担分・会社負担分ともに免除 |
| 介護保険料 (40歳以上) | ✅ | 健康保険料に含まれるため同様に免除 |
| 雇用保険料 | ❌ | 産休中は賃金の支払いがないため実質ゼロになるケースが多い |
会社負担分も免除される
見落とされがちなポイントですが、免除されるのは本人(従業員)が負担する分だけではありません。
会社が負担している分の保険料も、同様に免除されます。
これは会社側にとっても大きなメリットであり、産休取得を会社が歓迎する理由のひとつにもなっています。
免除中、年金はどうなる?
「保険料を払っていないのに、将来もらえる年金は減らないの?」と心配になる方も多いですが、ご安心ください。
産休中の免除期間は、厚生年金の「納付済み期間」として扱われます。
保険料を免除されていた期間も、払い続けていたのと同じ計算で将来の年金額に反映されます。



「え、払ってないのに年金が減らないの?それって本当に大丈夫なの?」
はい、本当に大丈夫です。
これは国が法律で定めた制度であり、産前産後休業期間は「保険料を払い続けたもの」として年金額の計算に算入されます。
なお、育児休業(育休)についても同様の免除制度がありますが、期間の計算方法が異なります。
詳しくは別記事でご説明します。
手続きの流れ
「手続きが大変そう…」と思うかもしれませんが、基本的に自分で複雑な手続きをする必要はありません。
自分でやること
従業員がやることはシンプルです。
会社の担当部署(人事・総務など)に産休取得の届出をする、これだけです。
産休の開始日・終了予定日を伝え、会社の指示に従って必要書類を提出してください。
会社がやってくれること
産休の届出を受けた会社(事業主)が、従業員に代わって日本年金機構または健康保険組合に「産前産後休業取得者申出書」を提出します。
この申請が受理されると、免除が適用されます。
手続きの流れ
産休の開始日・予定終了日を会社の人事・総務担当に報告します。
必要な書類は会社によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
「産前産後休業取得者申出書」を、会社が日本年金機構または健康保険組合へ提出します。
この手続きは会社が行うため、従業員本人が窓口に行く必要はありません。
申請が受理されると、原則として受理された月の翌月分から保険料の免除が始まります。
給与明細から健康保険料・厚生年金保険料が引かれなくなります。
産休が終わったら、会社が「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出して手続き完了です。
育休に続けて入る場合は、育休の免除申請も別途必要になります。
申請は産休中でも産休終了後でも可能ですが
早めに会社へ届出をしておくとスムーズです。
気になることがあれば会社の担当者や社会保険労務士に相談しましょう。
注意点・よくある誤解
国民健康保険には免除制度がない
フリーランス・自営業・個人事業主など、国民健康保険・国民年金に加入している方には、残念ながら産休中の保険料免除制度はありません。
これは現行制度の課題のひとつとして認識されており、制度改正の議論が続いています。
ご自身の加入保険を事前に確認しておきましょう。
育休の免除期間とは異なる
産休(産前産後休業)と育休(育児休業)は別々の制度であり、社会保険料の免除期間も異なります。
産休の免除が終わった後、育休を取得すれば引き続き育休の免除制度が適用されます。
ただし申請は別途必要です。
| 産休 (産前産後休業) | 育休 (育児休業) | |
|---|---|---|
| 免除期間の基準 | 出産予定日・出産日を基準 | 育休開始日〜終了日 |
| 最大期間 | 産前42日 +産後56日 | 原則子が1歳になるまで (最長2歳) |
| 申請 | 会社が申請 | 会社が申請 (別途手続き必要) |
産休中に退職した場合は?
産休中に退職すると、退職日以降は社会保険の資格を失うため保険料免除は終了し、国民健康保険・国民年金(または任意継続)への切替が必要です。
ただし、条件を満たせば出産手当金は退職後も継続支給される場合があります。
また、出産育児一時金は加入している保険から支給されます。
退職のタイミングで受給額が大きく変わるため、事前の確認が重要です。
まとめ
- 産休中は健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料が免除される
- 対象は会社員・公務員。国民健康保険加入者は対象外
- 産前は出産予定日の42日前(多胎は98日前)から、産後は56日後まで
- 免除期間も年金の納付済み扱いになるため、将来の年金額は減らない
- 手続きは基本的に会社が行う。
自分がすることは産休の届出だけ - 育休の免除制度は期間・申請が別途必要









