「大きな病気をしたら、医療費が100万円を超えるかもしれない…」
そんな不安から医療保険に入っている方は多いと思います。
でも実は、日本にはどんなに医療費が高くなっても、自己負担額に上限を設ける制度があります。
それが高額療養費制度です。
この制度を正しく知ることで
「自分に本当に必要な医療保険」が見えてきます。
✅ 高額療養費制度の仕組み
✅ 自己負担限度額の計算方法(所得別)
✅ 申請の2つの方法
✅ 対象外になる費用(ここが盲点!)
高額療養費制度とは?
1か月(月初〜月末)の医療費の自己負担が
一定の限度額を超えた場合
超過分が払い戻される公的制度です。
健康保険に加入しているすべての人が対象で、
申請すれば超過分が後日口座に還付されます。
相談者「医療費100万円かかったら、3割負担で30万円も払うの?それって高額療養費制度で戻ってくるの?」



「そうです!年収約500万円の方なら、自己負担の上限は約8〜9万円。残りは払い戻されるので、実質10万円以内におさまることが多いんです。」
自己負担限度額の計算方法
限度額は年収(所得区分)によって異なります。
| 所得区分 | 年収の目安 | 自己負担限度額(月) |
|---|---|---|
| 区分ア | 年収約1,160万円〜 | 252,600円+α |
| 区分イ | 年収約770〜1,160万円 | 167,400円+α |
| 区分ウ | 年収約370〜770万円 | 80,100円+α |
| 区分エ | 年収約370万円以下 | 57,600円 |
| 区分オ(住民税非課税) | — | 35,400円 |
【例】年収500万円(区分ウ)の方が医療費100万円かかった場合
① 窓口負担(3割)= 30万円
② 高額療養費の上限 = 80,100円+(100万円-267,000円)×1%
= 約87,430円
③ 払い戻し額 = 30万円 - 87,430円 = 約212,570円
→ 実際の自己負担は約87,000円!
申請方法は2種類
事後申請(後から払い戻し)
入院・治療後に、加入している健康保険組合や協会けんぽに申請します。
診療月から約2〜3か月後に口座へ還付されます。
【必要なもの】
・健康保険証
・振込先口座情報
・領収書(会社によっては不要)
事前申請(限度額適用認定証)
入院前に「限度額適用認定証」を取得しておくと、
窓口での支払いが最初から上限額だけでOKになります。
まとまったお金を用意する必要がなくなるので、
入院が事前にわかっている場合はこちらがおすすめです。
対象外になる費用に注意
以下は高額療養費制度の対象外です
❌ 差額ベッド代(個室・2人部屋など)
❌ 先進医療の技術料
❌ 食事代(入院中の食事負担)
❌ 歯科の自由診療
これらの費用は全額自己負担になります。
まとめ
・1か月の医療費の自己負担に上限がある
・年収約500万円なら、上限は約8〜9万円
・申請方法は「事後申請」と「限度額適用認定証」の2種類
・差額ベッド代・先進医療は対象外
この制度を知った上で、「それでも民間の医療保険が必要かどうか」を考えることが大切です。


