副業20万円以下でもバレる?住民税の落とし穴と対策

「副業が20万円以下なら申告しなくていい」
そう聞いたことはありませんか?

たしかに、所得税は申告不要です。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。

それが「住民税」です。実は、20万円以下でも何もしないと会社に副業がバレる可能性があります。

この記事の結論

副業が20万円以下でも住民税の申告は必要です。放置すると住民税額の増加から会社に副業が知られる場合があり、対策は「普通徴収」を選ぶことです。

この記事でわかること

・20万円以下でもバレる理由
・会社に知られないための対策
・副業を始めるなら何から手をつけるか


実体験も交えてわかりやすく解説します。副業と税金の全体像を先に押さえたい方は、税金カテゴリの記事一覧もあわせてどうぞ。

副業20万円以下でも住民税で会社にバレる仕組みを示した図解
目次

副業20万円以下なら確定申告は本当に不要?

会社員の副業の場合、所得(利益)が20万円以下であれば所得税の確定申告は不要とされています。これは所得税法上のルールで、給与以外の所得が年間20万円以下の給与所得者が対象です。

ただし、これはあくまで「所得税」に限った話です。

「じゃあ何もしなくていい」と思いがちですが、ここが大きな落とし穴です。

20万円以下でも住民税の申告は必要なの?

結論からいうと、20万円以下でも住民税の申告は必要です。

住民税は所得税とは別の税金で、各自治体に対して申告する必要があります。所得税のような「20万円以下なら申告不要」というルールは住民税にはありません。

ちなみに住民税は所得に対しておおむね10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)が目安です(総務省「個人住民税」より)。副業分の所得が増えれば、その約10%が住民税として上乗せされる計算になります。

これを知らずに放置すると、副業分の所得が会社の住民税に上乗せされることがあり、これが「副業バレ」の原因になります。

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なぜ住民税で副業が会社にバレるの?

会社員の場合、住民税は通常「特別徴収(給料天引き)」で支払われています。ここで問題になるのが、副業分の所得も合算されることです。

何も手続きをしないと、副業分の住民税も含めた金額が会社に通知されます。すると会社は「この人、給料に対して住民税が高いな…」と気づき、副業がバレる可能性があります。

特別徴収で副業分の住民税が会社に通知される流れを示した図解
上の図のポイント

住民税は通常「特別徴収(給与天引き)」で会社が金額を把握します。副業分が本業の住民税に合算されると、給与に対して住民税が不自然に高くなり、会社が気づくきっかけになります。

なお、住民税が「給料に対してどのくらい高くなるのか」を具体的に知りたい方は、計算の仕組みを別記事で解説しています。

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会社にバレない対策は?→住民税を「普通徴収」に

会社に知られたくない場合は、対策はシンプルです。住民税を「普通徴収(自分で納付)」にすることです。

確定申告時に「自分で納付(普通徴収)」を選択することで、副業分の住民税を会社経由ではなく自分で支払うことができます。これにより、会社に副業分の住民税が通知されにくくなります。

ただし、自治体によっては副業分でも特別徴収に統合してしまうケースがあります。確実を期すなら、申告後に自治体の住民税担当窓口に「副業分は普通徴収で処理されているか」を電話確認しておくと安心です。

▼詳しい手順や具体的な書き方は、目的別に下の記事を参考にしてください。

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【結論】20万円以下でも油断はNG

「副業20万円以下=何もしなくていい」
これは半分正解で、半分間違いです。

  • 所得税 → 申告不要
  • 住民税 → 申告が必要

この違いを理解していないと、知らないうちに副業がバレる可能性があります。特にアルバイトなどの場合は、すでに源泉徴収されているケースも多く、正しく対応しないと損をすることもあります。

バイトの源泉徴収でも副業はバレない?【実体験】

【結論:バレなかったのは偶然】

私自身、副業としてアルバイトをしていた時期があります。その際、給料からはすでに税金が引かれていました。いわゆる「源泉徴収」です。

副業のアルバイトは、多くの場合「乙欄」で計算されるため、本業(甲欄)よりも高めの税率で税金が引かれます(国税庁「源泉徴収税額表」より)。

ここで重要なのは、「税金が引かれている=バレない」ではないという点です。

実際は“バレる可能性がある状態”だった

当時の私は、確定申告も住民税の申告もしていませんでした。この状態がどうなるかというと、

・副業の収入が自治体に把握される可能性がある
・住民税が本業の給与に対して不自然に増える
・結果として会社に違和感を持たれる

つまり、会社にバレてもおかしくない状態でした。

それでもバレなかった理由

ではなぜバレなかったのか?考えられる理由はシンプルです。

・会社が住民税の変化を細かくチェックしていなかった
・副業収入が少額で、税額の変化が小さかった

「対策したからバレなかった」のではなく「たまたま気づかれなかっただけ」——これが正直な実体験です。

まとめ

  • 20万円以下でも住民税の申告は必要
  • 放置すると会社にバレる可能性あり
  • 対策は「普通徴収」にすること
  • 副業を始めるなら住民税をコントロールしやすい業務委託型から

この4つを押さえておけばOKです。

よくある質問(FAQ)

副業が20万円以下なら、本当に何も申告しなくていいの?

いいえ。所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。住民税には「20万円以下なら申告不要」というルールがないため、別途お住まいの自治体に申告する必要があります。

普通徴収を選べば確実に会社にバレませんか?

かなり有効な対策ですが、絶対ではありません。自治体によっては副業分も特別徴収に統合してしまうケースがあります。申告後に住民税担当窓口へ「普通徴収で処理されているか」を確認しておくと安心です。

アルバイトの副業でもバレますか?

可能性はあります。アルバイトは乙欄で源泉徴収されますが、源泉徴収されていても住民税経由で副業所得が把握されることがあります。「税金が引かれている=バレない」ではない点に注意が必要です。

副業所得が増えてきたら「開業届」も視野に

副業の所得が増えてきたら、次のステップは開業届の提出と青色申告です。

私自身、現在は会社員と個人事業主の二刀流で、事業所得側で赤字が出た年に損益通算で本業の所得税を取り戻した経験もあります。これは開業届を出していたからこそできた節税です。

「20万円以下でビクビクするフェーズ」を抜け出して、正々堂々と事業所得として申告する道もあるということだけ、頭の片隅に置いておいてください。