以前の記事で、副業が住民税をきっかけに会社にバレる仕組みと、その対策の全体像について解説しました。

その中で、最も重要な対策としてお伝えしたのが「普通徴収を選択すること」でした。
では実際に、どうすれば普通徴収を選べるのか?
この記事では、副業の住民税を普通徴収にする具体的な手順を、FP1級技能士の私が7年間実践してきた実体験を交えてわかりやすく解説します。
副業の住民税を普通徴収にするには、確定申告書 第二表の「自分で納付」に◯をつけるだけ。これで副業分の住民税が会社と切り離されます。
副業の住民税を普通徴収にするには?
確定申告書 第二表
「住民税・事業税に関する事項」欄の
「自分で納付」に◯印
これが普通徴収を選択するための唯一の操作です。
たった1箇所のチェックで、副業分の住民税だけを会社と切り離して、自宅に納付書が届くようになります。

普通徴収にする流れは「①確定申告書を作成 → ②第二表で『自分で納付』に◯ → ③提出」の3ステップだけです。難しい作業は一切ありません。
手順①:確定申告書はどう作る?
まず、確定申告書を作成します。
- 会計ソフトで作る
(freee・マネーフォワード・弥生など) - 国税庁「確定申告書等作成コーナー」で作る
どちらでも普通徴収は選択できますが、初めて副業の確定申告をするなら会計ソフトがおすすめです。
理由はシンプルで、住民税の選択欄がガイド形式で表示されるため、うっかり見落とすリスクが極めて低いからです。
ぎゅうた会計ソフトって色々あって、どれを選べばいいかわからないね…



会社員の副業レベルなら、大手3社のどれを選んでも問題ないですよ。料金と機能で比べてみましょう。
副業の確定申告に使える主要3ソフトの違いは?
| ソフト名 | 特徴 | おすすめ層 |
|---|---|---|
| freee会計 | 質問に答えるだけで申告書が完成する初心者設計 | 簿記知識ゼロで始めたい人 |
| マネーフォワード クラウド確定申告 | 銀行・証券・クレカと自動連携が強力。会社員の副業と相性◎ | 本業の給与とのデータ統合をしたい人 |
| 弥生 青色申告オンライン | 業界最大手の安心感。初年度無料プランあり | コストを抑えたい人 |
簿記知識ゼロならfreee、本業の給与と一括管理したいならマネーフォワード、コスト重視なら弥生が目安。どれも普通徴収の選択に対応しています。
どのソフトも無料体験・無料プランがあるので、自分に合うか試してから決められます。
手順②:住民税はどこで「自分で納付」を選ぶ?
確定申告書ができたら、第二表の下部を確認します。
自分で納付 ← ここに◯


第二表「住民税・事業税に関する事項」の中の「自分で納付」を◯で囲むのが正しい記入方法です。チェックマーク(✓)ではなく◯で囲みます。
紙で申告する場合、多くの人がチェックマークを書いてしまいがちですが、正式な記入方法は「◯」で囲むです。e-Taxや会計ソフトの場合は選択式なので、該当項目を選ぶだけでOKです。
この1箇所を選択しないと、副業分の住民税も会社に通知されてしまう可能性があります。
手順③:申告書はどうやって提出する?
作成した申告書を税務署に提出します。
- e-Tax(電子申告)
- 郵送
- 税務署窓口
どの方法でもOKです。
e-Taxならスマホから完結するので時間のない会社員にはおすすめです。
確定申告の全体像や、ほかの節税手続きについてまとめて知りたい方は、税金まわりの記事一覧もあわせて確認してみてください。
普通徴収はいつから反映される?
普通徴収の選択は、翌年6月以降の住民税に反映されます。
住民税は前年の所得をもとに計算され、毎年6月から翌年5月までの分が課税される仕組みです。今年の確定申告で選んだ内容は、すぐにではなく翌年6月のタイミングで反映される点に注意しましょう。


今年の確定申告(2〜3月)で選んだ普通徴収は、翌年6月から始まる住民税に反映されます。申告してすぐに切り替わるわけではない点に注意です。
普通徴収で注意すべき3つのポイントとは?
① 給与所得の副業は、普通徴収を選べない
ここは誤解が多いポイントです。
アルバイト・パートなど「給与所得」の副業は、原則として普通徴収を選択できません。
住民税は「給与所得」に対しては特別徴収が原則とされており(地方税法第321条の4に基づく特別徴収義務)、いくら確定申告で「自分で納付」を選んでも、給与所得分は本業の会社に合算通知されるケースが大半です。
副業バレを完全に防ぎたいなら、業務委託・事業所得・雑所得として受け取れる働き方(ライティング・デザイン・動画編集など)を選ぶのが現実的な対策になります。
所得区分による税金の扱いの違いは、税金カテゴリの記事でもくわしく整理しています。
② 自治体によって対応が異なる
普通徴収を選択しても、自治体の運用によっては特別徴収に合算されてしまうケースがあります。
特に近年は「特別徴収の徹底」を進めている自治体が増えており、確定申告書の選択が100%尊重されるとは限りません。
③ チェック漏れに注意
第二表の該当欄が未記入の場合、自動的に特別徴収となってしまいます。提出前に必ず最終チェックを。
申告後にやっておくべきことは?
① 自治体へ一言確認の電話を入れる
確定申告書を提出したあと、念のため住んでいる自治体の住民税担当課に「副業分は普通徴収でお願いします」と電話で一声かけておくと、反映漏れのリスクが大幅に下がります。
私も初年度はこれをやりました。5分で終わります。
② 6月頃に届く住民税決定通知書を必ずチェック
毎年6月頃、会社経由で「住民税決定通知書(本人用)」が配られます。
ここを確認するポイントは次の通り。
- 「給与所得以外の所得にかかる住民税額」欄が0円になっているか
- 本業の給与に見合った税額に収まっているか
この2点がクリアされていれば、普通徴収への分離が正しく処理されています。


「給与所得以外の所得にかかる住民税額」欄が0円なら、副業分が正しく普通徴収に分離されています。ここが0円かどうかが最重要チェックです。
なぜ7年間バレずに運用できたのか?
私が副業を始めた当時は、今ほど副業が一般的ではありませんでした。
特に私は大手企業に勤めていたこともあり、周りに個人事業主として活動している人はほとんどおらず、「個人事業主になるのはリスクがあるのでは…」と感じる場面も多かったです。
それでも、会社以外の収入源を持つことが将来のリスク分散になると考え、自分で調べながら行動しました。
私が7年間バレずに運用できている理由は、シンプルに3つ。
- 毎年欠かさず確定申告をしている
- 第二表で「自分で納付」を必ず選択している
- 6月の住民税決定通知書を必ずチェックしている
この3点を守るだけで、現在まで会社に副業を指摘されたことは一度もありません。



毎年ちゃんと申告して、通知書のチェックも忘れない。当たり前のことを当たり前にやるのが一番大事なんだな。



その通りです。特別な裏技はありません。手続きを正しくやる、それだけなんです。
※ただし、これはあくまで私の一例です。自治体の対応や副業の内容によって結果は異なるため、ご自身のケースに応じて判断してください。
よくある質問(FAQ)
- 普通徴収を選べば副業は100%バレませんか?
-
いいえ、100%ではありません。自治体の運用によっては特別徴収に合算される場合があり、また給与所得の副業は原則として普通徴収を選べません。あくまで「バレにくくする有効な対策」と理解しておきましょう。
- 会計ソフトと国税庁の作成コーナー、どちらでも普通徴収は選べますか?
-
どちらでも選べます。ただし初めて副業の確定申告をするなら、住民税の選択欄がガイド形式で表示され見落としにくい会計ソフトのほうが安心です。
- 普通徴収にすると会社の経理に何か伝わりますか?
-
副業分は自宅に納付書が届くため、会社の給与天引き額(特別徴収)には反映されません。正しく分離されていれば、副業分の税額が会社の経理に伝わることはありません。
まとめ
- 普通徴収は確定申告書 第二表「住民税・事業税に関する事項」で選択
- 「自分で納付」に◯印を記入するのが最重要
- 給与所得の副業は原則として普通徴収を選べない
- 自治体によって対応が異なるため、事前確認がおすすめ
- 申告後は住民税決定通知書のチェックを忘れずに















