ぎゅうた「労災の給付っていろいろあるよね…療養、休業、障害、遺族。結局ぜんぶで何種類あって、どんなときに何がもらえるの?一覧でスッキリ知りたい!」



「いい着眼点です。労災保険の給付は全部で8種類。『ケガをした直後』『治らないとき』『治ったとき』『亡くなったとき』と、場面ごとに整理すると一気にわかりやすくなりますよ」
労災保険には、治療費をカバーするものから、働けない間の生活費、後遺障害、遺族への給付まで、全部で8種類の給付があります。この記事では1級FP技能士の視点で、労災保険の給付を一覧で整理し、「どんなときに何がもらえるか」を、初心者向けにやさしく解説します。各給付のくわしい条件や金額は、個別記事へのリンクからご確認ください。
労災保険の給付は①療養②休業③傷病年金④障害⑤遺族⑥葬祭料⑦介護⑧二次健康診断等の8種類です。ケガ・病気をしたら療養と休業、療養開始後1年6か月たっても治らず傷病等級に該当すれば傷病年金、治癒して障害が残れば障害給付、亡くなれば遺族給付と葬祭料。原因が業務災害なら「◯◯補償給付」、通勤災害なら「◯◯給付」と名称が変わりますが、内容はほぼ同じです。
労災保険の給付は全部で何種類?8つの一覧
労災保険の給付は、大きく8種類です。まずは全体像を一覧で押さえましょう。
| 給付 | どんなとき | 内容(概要) |
|---|---|---|
| ①療養(補償)等給付 | ケガ・病気の療養が必要なとき | 治療費。労災指定病院なら窓口負担なし |
| ②休業(補償)等給付 | 療養で働けず賃金が出ないとき | 休業4日目から。実質8割(60%+特別支給金20%) |
| ③傷病(補償)等年金 | 療養開始後1年6か月たっても治らず、傷病等級に該当 | 年金(休業給付から切り替え) |
| ④障害(補償)等給付 | 治癒(症状固定)して障害が残ったとき | 1〜7級は年金、8〜14級は一時金 |
| ⑤遺族(補償)等給付 | 労働者が亡くなったとき | 年金または一時金。特別支給金300万円 |
| ⑥葬祭料等(葬祭給付) | 労働者が亡くなったとき | 葬祭を行う人へ支給 |
| ⑦介護(補償)等給付 | 障害・傷病年金の受給者が現に介護を受けているとき | 介護費用を補助 |
| ⑧二次健康診断等給付 | 定期健診で脳・心臓疾患の項目に異常所見 | 二次健診・特定保健指導 |
※業務災害は「◯◯補償給付」、通勤災害は「◯◯給付」と呼び名が変わります
8つもあると多く感じますが、実際に多くの人が使うのは①療養と②休業です。③以降は、治らない・障害が残る・亡くなるといった重いケースで登場します。まずは「治療費と休業の補償がある」と押さえ、必要になったときに該当の給付を確認すれば十分です。労災保険そのものの基本は下の記事で解説しています。


どんなときに何がもらえる?場面別の流れ
給付は「傷病の経過」に沿って切り替わります。流れで見ると、つながりが見えてきます。
ケガ・病気をした直後…治療は①療養、働けない間は②休業でカバーします。
療養が長引いたとき…療養開始後1年6か月たっても治らず、障害の程度が傷病等級に該当すれば、②休業から③傷病年金へ切り替わります。
治癒(症状固定)したとき…障害が残れば④障害給付。等級1〜7級は年金、8〜14級は一時金です。
亡くなったとき…⑤遺族給付と⑥葬祭料が支給されます。
加えて、③や④の年金受給者が介護を受けていれば⑦介護給付が上乗せされます。


それぞれの給付のくわしい条件・金額は、次の記事で解説しています。













「バラバラに覚えてたけど、”経過でつながってる”って考えるとスッキリするね!」
給付額の土台と、対象を広げる特別加入
一覧で見るとバラバラに思える給付ですが、金額の計算には共通の土台があります。それが給付基礎日額です。休業は日額の60%、傷病年金・障害年金・遺族年金は「日額の◯日分」というように、いずれも給付基礎日額をもとに決まります。
また、これらの給付を受けられるのは原則「労働者」ですが、中小事業主・一人親方・フリーランスなどは特別加入制度で任意に加入すれば、同じ給付の対象になります。




労災保険の給付一覧|よくある質問(FAQ)
- 労災保険の給付は全部で何種類ありますか?
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8種類です。療養(補償)等給付・休業(補償)等給付・傷病(補償)等年金・障害(補償)等給付・遺族(補償)等給付・葬祭料等(葬祭給付)・介護(補償)等給付・二次健康診断等給付があります。多くの方が使うのは、治療費の療養と、働けない間の休業の2つです。
- 「◯◯補償給付」と「◯◯給付」は何が違いますか?
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災害の原因による呼び名の違いです。業務災害が原因なら「療養補償給付」のように「補償」が付き、通勤災害が原因なら「療養給付」と付きません。給付の内容や金額はほぼ同じですが、請求に使う様式が異なります。
- 休業補償はいつまでもらえますか?途中で切り替わりますか?
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療養で働けない間は休業(補償)給付が続きますが、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治らず、障害の程度が傷病等級(第1〜3級)に該当する場合は、傷病(補償)年金に切り替わります。該当しない場合は、そのまま休業(補償)給付が支給されます。
まとめ
- 労災保険の給付は8種類(療養・休業・傷病年金・障害・遺族・葬祭料・介護・二次健康診断等)
- まず使うのは療養と休業。傷病の経過に応じて傷病年金・障害・遺族へと切り替わる
- 金額の土台は共通で給付基礎日額。業務災害は「補償」あり、通勤災害は「補償」なし
- 労働者以外も、特別加入すれば同じ給付の対象になる
労災保険は、治療から生活費、後遺障害、遺族の支えまで、幅広くカバーする制度です。「全部で8種類」「傷病の経過で切り替わる」「土台は給付基礎日額」の3点を押さえておけば、いざというとき自分に必要な給付にたどり着けます。実際の請求や金額は、勤務先を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。
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【出典】厚生労働省「労災保険給付の概要」(給付の種類と支給事由)/労働者災害補償保険法第12条の8・第21条/各都道府県労働局・労働基準監督署









