ぎゅうた「資格の勉強をしたいんだけど、講座って高いよね…。雇用保険から受講料が戻ってくる制度があるって聞いたけど、働きながらでも使えるの?」



「それが『一般教育訓練給付金』です。在職中でも使えて、受講費用の20%(上限10万円)が戻ってきます。受講前の手続きがいらないので、いちばん手軽に使える給付ですよ」
一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する講座を修了したときに、受講費用の一部が雇用保険から支給される制度です。
失業したときの給付とは違い、働きながらスキルアップしたい人が使える給付。この記事では1級FP技能士の視点で、対象者・対象講座・支給額・申請方法をやさしく解説します。
一般教育訓練給付金は、被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初回の申請に限り1年以上)ある人が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を修了した場合に支給されます。金額は教育訓練費用の20%(上限10万円)で、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません。申請は教育訓練の終了日の翌日から1か月以内。前回の受給から3年以上経過していることも要件です。
一般教育訓練給付金とは?誰が対象になる?
教育訓練給付は、働く人の主体的な学び直しを支援する制度です。対象になるのは一般被保険者または高年齢被保険者である人で、被保険者でなくなった日から原則1年以内の人も含まれます。
つまり在職中でも、離職後1年以内でも使えるのがポイント。雇用保険の給付の多くは「失業したとき」が前提ですが、この給付は働きながら利用できます。


①支給要件期間(被保険者であった期間)が3年以上あること
②初回の申請に限り、支給要件期間は1年以上でよい
③前回の教育訓練給付の受給から3年以上経過していること
④厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了したこと
※離職後1年以内であれば対象。妊娠・出産・育児・疾病・負傷などやむを得ない理由で引き続き30日以上教育訓練を開始できない場合、申し出により最大20年まで延長できます。
なお、雇用保険に加入していない個人事業主・フリーランス・公務員は対象外です。パートやアルバイトでも、雇用保険に加入していれば対象になります。被保険者になる条件は下の記事で解説しています。


対象講座はどう探す?指定講座の確認方法
ここでよく誤解されるのが対象講座です。厚生労働大臣が指定した講座だけが対象で、資格の種類で決まるわけではありません。同じ資格でも、スクールや講座によって対象・対象外が分かれます。
一般教育訓練として指定されているのは、たとえば次のような分野です。
| 分野 | 講座の例 |
|---|---|
| 事務・会計 | 簿記、税理士、行政書士、社会保険労務士など |
| 不動産・建築 | 宅地建物取引士、建築士など |
| 情報関係 | IT系資格、Webデザイン、MOSなど |
| 語学 | TOEIC、英会話など |
| 輸送・機械 | 大型自動車第一種・第二種免許、フォークリフトなど |
| 医療・福祉 | 介護職員初任者研修など |
※実際に指定されているかは講座ごとに異なります
申し込む前に、必ず厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で確認しましょう。スクールのサイトに「給付金対象」と書かれていても、コースや開講時期によって扱いが変わることがあります。
いちばん多い失敗が、「この資格は対象」と思い込んで申し込んでしまうケースです。指定されているのは資格ではなく講座。同じ簿記2級の対策講座でも、A社は対象でB社は対象外ということが普通に起こります。受講料が数万円変わるので、申し込みボタンを押す前に検索システムでの確認を習慣にしましょう。自分の受給資格が不安なときは、ハローワークで照会もできます。



「資格じゃなくて講座で決まるのか…!先に調べないと危ないね」
いくら戻ってくる?支給額の計算
支給額の計算はシンプルです。


一般教育訓練給付金 = 教育訓練費用 × 20%(上限10万円)
※支給額が4,000円を超えない場合は支給されません(=受講費用が2万円以下だと対象外)。
※教育訓練費用に含まれるのは入学料と受講料。教材費・受験料・交通費などは含みません。
たとえば受講費用が15万円の講座なら、15万円×20%=3万円が支給されます。受講費用が60万円でも上限10万円までなので、50万円の講座で上限に達する計算です。
注意したいのが下限。受講費用が2万円以下だと支給額が4,000円以下となり対象外になります。短期の安価な講座では給付を受けられないケースがあるので、事前に計算しておきましょう。
申請方法と期限|1か月以内は厳守
一般教育訓練は受講前の手続きが不要です。指定講座を申し込んで受講し、修了後に申請すれば受給できます。この手軽さが大きなメリットです。
ただし期限には要注意。支給申請は教育訓練の終了日の翌日から1か月以内に行わなければなりません。1日でも過ぎると受給できないため、修了したらすぐ動きましょう。
提出先は住所地を管轄するハローワーク。主な必要書類は次のとおりです。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 教育訓練給付金支給申請書 | ハローワークまたは厚労省サイトで入手 |
| 教育訓練修了証明書 | 講座を実施した機関が発行 |
| 領収書・教育訓練経費等確認書 | 実際に支払った費用を証明するもの |
| 本人・住所確認書類/ マイナンバー確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
※電子申請にも対応しています。詳細は管轄のハローワークにご確認ください
一般教育訓練給付金|よくある質問(FAQ)
- 在職中でも一般教育訓練給付金は使えますか?
-
使えます。対象は一般被保険者または高年齢被保険者である人で、被保険者でなくなった日から原則1年以内の人も含まれます。つまり働きながらでも、離職後1年以内でも申請できます。支給要件期間は3年以上(初回の申請に限り1年以上)必要です。なお、雇用保険に加入していない個人事業主や公務員は対象外です。
- 一般教育訓練給付金はいくらもらえますか?
-
教育訓練費用の20%で、上限は10万円です。受講費用15万円の講座なら3万円が支給されます。ただし支給額が4,000円を超えない場合(受講費用が2万円以下の場合)は支給されません。対象となる費用は入学料と受講料で、教材費や受験料、交通費は含まれない点にも注意しましょう。
- 2回目も受給できますか?申請期限はいつまで?
-
受給できますが、前回の教育訓練給付の受給から3年以上経過していることが必要です。また2回目以降は支給要件期間が3年以上必要になります(初回に限り1年以上)。申請期限は教育訓練の終了日の翌日から1か月以内で、これを過ぎると受給できません。修了したら早めに手続きしましょう。
まとめ
- 一般教育訓練給付金は、指定講座を修了すると受講費用の20%(上限10万円)が戻る制度
- 支給要件期間は3年以上(初回に限り1年以上)。在職中でも離職後1年以内でも使える
- 対象は「資格」ではなく「講座」。申し込み前に教育訓練講座検索システムで確認を
- 支給額が4,000円を超えない場合は不支給。申請は終了日の翌日から1か月以内が厳守
一般教育訓練給付金は、雇用保険のなかでも「働きながら使える」数少ない給付です。「20%・上限10万円」「支給要件期間3年(初回1年)」「申請は1か月以内」の3点を押さえておけば、学び直しのコストをぐっと下げられます。気になる講座があれば、まず指定講座かどうかを確認してみましょう。
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【出典】厚生労働省「教育訓練給付制度」「一般教育訓練給付金の支給申請手続について」/ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付」/雇用保険法第60条の2/各都道府県労働局・ハローワーク









