ぎゅうた「”産後パパ育休”の給付金って、ふつうの育児休業給付金と何が違うの?名前が似ててこんがらがる…。両方もらえるの?」



「いい質問です。出生時育児休業給付金は”出産直後の8週間限定”の給付で、通常の育休とは別枠。順番に取れば両方もらえます。ただし67%が使える日数には共通の上限があるんです」
出生時育児休業給付金は、いわゆる「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得したときに雇用保険から支給される給付です。
この記事では1級FP技能士の視点で、支給の条件・金額・育児休業給付金との違いをやさしく解説します。通常の育児休業給付金は下の記事で解説しています。


出生時育児休業給付金は、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの育児休業について、最大4週間(28日間)を限度に支給されます。金額は休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%で、2回までの分割取得が対象。支給日数は育児休業給付金の67%の上限日数である180日に通算されます。通常の育児休業給付金とは別枠のため、順番に取得すれば両方受給できます。
出生時育児休業給付金とは?
対象期間と条件
出生時育児休業給付金は、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者に支給される給付です。出産直後という最も手が必要な時期に、父親が育児に参加しやすくすることを目的としています。
対象になるのは、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの育児休業で、最大4週間(28日間)が限度。日数は土日祝を含む暦日で数えます。
①雇用保険の被保険者が、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得したこと
②休業開始日前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること
③休業期間中の就業日数が10日以下(または就業時間80時間以下)であること
④休業期間中に事業主から支払われる賃金が、休業前賃金の80%未満であること
※被保険者期間は、賃金支払基礎日数11日以上(または就業時間80時間以上)の完全月を1か月と数えます。
※2回までの分割取得が給付の対象です。
「パパ育休」と呼ばれますが、法律上は父親に限定されていません。ただし母親は産後8週間が産後休業にあたるため、実際に利用するのは主に父親、または養子縁組のケースなどになります。


育児休業給付金との違いは?
両方もらえる?
いちばん混同しやすいポイントです。結論から言うと両方受給できます。産後パパ育休は通常の育児休業とは別枠の制度で、出生後8週間以内に産後パパ育休を取り、その後あらためて育児休業を取得する、という組み合わせが可能だからです。
| 項目 | 出生時育児休業給付金 | 育児休業給付金 |
|---|---|---|
| 対象の休業 | 産後パパ育休 (出生時育児休業) | 育児休業 |
| 取得できる時期 | 子の出生日から8週間を経過する日の翌日まで | 原則1歳まで(最長2歳) |
| 日数の上限 | 通算28日間 | 期間内であれば上限なし |
| 分割回数 | 2回まで | 原則2回まで |
| 給付率 | 67% | 67%(180日経過後は50%) |
※出生時育児休業給付金の支給日数は、育児休業給付金の67%の上限日数である180日に通算されます
見落としがちなのが、出生時育児休業給付金の支給日数は、育児休業給付金の67%が適用される180日にカウントされるという点。たとえば産後パパ育休を28日取得すると、その後の育児休業では残り152日で67%が終わり、以降は50%になります。総額が増えるわけではなく、”前倒しで受け取る”イメージです。ただし出産直後は出費が集中する時期なので、早い段階で受け取れるメリットは大きいと言えます。



「両方もらえるけど、67%の日数は共通なんだね。二重取りじゃなくて”前倒し”か…!」
いくらもらえる?手取り10割になる条件
計算式は育児休業給付金と同じです。
出生時育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日)× 67%
※休業開始時賃金日額=休業開始前6か月間の賃金総額 ÷ 180
※賃金日額には上限額があり、毎年8月1日に改定されます。
休業前の月給30万円(賃金日額10,000円)の人が28日間取得した場合、10,000円×28日×67%=約18万7,600円が支給されます。
さらに、夫婦がともに14日以上の育児休業を取得すると出生後休業支援給付金(13%)が上乗せされ、給付率は合計80%に。
給付金は非課税で社会保険料も免除されるため、実質的に手取り10割相当となります。産後パパ育休はこの上乗せと相性がよく、28日間まるごと対象にしやすいのが強みです。


申請方法といつもらえるか
会社への休業の申出は、原則として休業開始日の2週間前まで(通常の育児休業は1か月前まで)。2回に分割する場合は、初回の申出時にまとめて2回分を申し出るのが原則です。
給付金の申請は原則として会社経由でハローワークへ。育児休業給付金と違い、休業終了後にまとめて申請するのが基本で、申請期限は子の出生日から8週間経過後の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までです。入金は申請から1〜2か月後が目安になります。
出生時育児休業給付金|よくある質問(FAQ)
- 出生時育児休業給付金と育児休業給付金は両方もらえますか?
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両方受給できます。産後パパ育休は通常の育児休業とは別枠のため、出生後8週間以内に産後パパ育休を取得し、その後あらためて育児休業を取得すれば、それぞれの給付金が支給されます。ただし出生時育児休業給付金の支給日数は、育児休業給付金の給付率67%が適用される上限日数180日に通算される点に注意しましょう。
- 出生時育児休業給付金はいくらもらえますか?
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「休業開始時賃金日額 × 支給日数(上限28日)× 67%」で計算します。休業開始時賃金日額は休業開始前6か月間の賃金総額を180で割った額です。月給30万円の方が28日取得した場合は約18万7,600円が目安。さらに夫婦がともに14日以上の育児休業を取得すると出生後休業支援給付金(13%)が上乗せされ、給付率80%=手取り10割相当になります。
- 母親も出生時育児休業給付金をもらえますか?
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法律上、産後パパ育休は父親に限定された制度ではありません。ただし母親は出産日の翌日から8週間が産後休業にあたり、その期間は健康保険の出産手当金の対象となるため、実際に産後パパ育休を利用するのは主に父親です。養子縁組などのケースでは母親側が対象となることもあります。
まとめ
- 出生時育児休業給付金は、産後パパ育休を取得したときの給付。出生後8週間以内・最大28日間
- 金額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」。2回までの分割取得が対象
- 通常の育児休業給付金とは別枠で両方受給可。ただし支給日数は67%の上限180日に通算される
- 夫婦ともに14日以上取得すれば出生後休業支援給付金(13%)が上乗せされ手取り10割相当に
出生時育児休業給付金は、出産直後という一番大変な時期を夫婦で乗り切るための制度です。「8週間以内・最大28日」「2回まで分割可」「180日に通算される」の3点を押さえておけば、育休の取り方を設計しやすくなります。産休中の給付とあわせて、早めに全体像をつかんでおきましょう。
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【出典】厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」/雇用保険法第61条の8/育児・介護休業法第9条の2/各都道府県労働局・ハローワーク








