ぎゅうた「障害者控除って、本人が対象の制度だよね?関係ないのかな…」



「いいえ、本人だけの制度ではありません。家族に障害のある方がいれば、扶養している人が控除を受けられます。しかも手帳がなくても対象になるケースがあるんですよ」
障害者控除は、本人はもちろん、家族に障害のある方がいる会社員も使える所得控除です。ただ、対象範囲や金額がわかりにくく、申請を見落としがちな控除でもあります。
この記事では、1級FP技能士の視点で「対象になる人」「控除額」を、初心者向けにやさしく解説します。
障害者控除は、本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者のときに所得から差し引ける控除。控除額は27万・40万・75万円の3区分です。扶養控除と違い、16歳未満の子も対象になります。
障害者控除とは?誰が対象になる?
障害者控除は、次のいずれかが所得税法上の障害者に該当する場合に受けられます。
・納税者本人
・同一生計の配偶者
・扶養親族
ポイントは、扶養控除で対象外の16歳未満の子でも、障害者控除は使えるという点です。障害のあるお子さんがいる家庭は、忘れずに申請しましょう。
▼ そもそも所得控除全体を知りたい方はこちら


障害者控除はいくら?
3区分の控除額早見表
控除額は、障害の程度と同居の有無で3つに分かれます。


| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
控除額は「障害者27万円」「特別障害者40万円」、そして特別障害者と同居している場合の「同居特別障害者75万円」がもっとも大きくなります。障害の程度と同居の有無で金額が変わります。
障害者控除の金額は、令和7年の税制改正でも変わっていません。ただし扶養親族・同一生計配偶者の所得要件が48万→58万円(給与103万→123万円)に緩和されたため、これまで対象外だった家族が新たに対象になるケースがあります(国税庁「No.1160 障害者控除」参照)。
障害者控除の申請方法は?
会社員は、年末調整で「扶養控除等(異動)申告書」の障害者欄に記入すれば適用されます。個人事業主や、年末調整で出し忘れた場合は確定申告で申請します。
過去にさかのぼって申請することも可能なので、「申請していなかった」という方は確定申告で取り戻せます。
障害者控除のよくある質問(FAQ)
- 障害者手帳がなくても障害者控除は受けられますか?
-
受けられる場合があります。常に寝たきりで複雑な介護が必要な方や、65歳以上で市町村長などから「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方も対象です。まずはお住まいの自治体窓口に確認するとよいでしょう。
- 要介護認定を受けていれば障害者控除の対象になりますか?
-
要介護認定だけでは、原則として対象になりません。ただし、65歳以上で市町村長などの認定を受ければ対象になり得ます。介護保険の要介護認定と、税金の障害者控除は別の制度である点に注意しましょう。
- 扶養控除と障害者控除は両方受けられますか?
-
はい、条件を満たせば併用できます。たとえば16歳以上の障害のある子を扶養している場合、扶養控除38万円と障害者控除27万円の両方を受けられます。16歳未満の子は扶養控除は使えませんが、障害者控除は使えます。
まとめ
- 対象は本人・同一生計配偶者・扶養親族。扶養控除と違い16歳未満の子も対象
- 控除額は障害者27万・特別障害者40万・同居特別障害者75万円の3区分
- 手帳がなくても認定で対象になることも。会社員は年末調整、出し忘れは確定申告で取り戻せる
障害者控除は、知らないと申請を見落としやすい控除です。家族の状況が当てはまるなら、忘れずに活用しましょう。
▼ 扶養控除の年齢別控除額を知りたい方はこちら


▼ 税金カテゴリの全体像を知りたい方はこちら
【出典】国税庁「No.1160 障害者控除」/「障害者と税」/「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」









