寡婦控除(かふこうじょ)は、夫と離婚・死別した女性が受けられる所得控除です。当てはまるのに申請を忘れて損をしている方も少なくありません。
この記事では、1級FP技能士の視点で「対象になる人」「控除額」を、初心者向けにやさしく解説します。
寡婦控除は、離婚・死別後に再婚していない女性で、合計所得500万円以下の人が対象。控除額は27万円です。子を育てている場合は、より控除額の大きいひとり親控除が優先されます。
寡婦控除とは?対象になる人の条件
寡婦控除の対象になるのは、その年の12月31日時点で、次のすべてに当てはまる女性です。
・「ひとり親控除」に該当しない
・事実婚の相手がいない
・合計所得金額が500万円以下
(給与収入なら約677万円以下)
・離婚の場合は扶養親族がいる/死別の場合は扶養親族の有無を問わない

寡婦控除は「女性・ひとり親に非該当・所得500万円以下」が基本の条件です。離婚の場合は扶養親族がいることが必要ですが、死別の場合は扶養親族がいなくても対象になります。事実婚の相手がいると対象外です。
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寡婦控除はいくら?
税金はどれくらい軽くなる?
寡婦控除の金額は一律で、所得や扶養人数によって変わりません。
| 寡婦控除額 | 27万円 |
所得から27万円が差し引かれることで課税所得が小さくなり、税金が安くなります。たとえば所得税率10%の方なら、年間で数万円ほどの節税につながります。
死別された方が見落としがちなのが所得の判定です。遺族年金は非課税所得のため、合計所得金額(500万円以下の判定)には含まれません。「遺族年金があるから対象外かも」と諦めず、給与や事業などの課税所得だけで判定しましょう。なお控除額27万円は令和7年改正でも据え置きです(国税庁「No.1170 寡婦控除」参照)。
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ひとり親控除とどう違う?
もっとも混同しやすいのがひとり親控除との違いです。ポイントは「生計を一にする子どもがいるかどうか」です。
子どもを育てている場合は、控除額の大きいひとり親控除(35万円)が優先されます。寡婦控除とひとり親控除は併用できません。
みる「まず”ひとり親控除に当てはまるか”を確認し、当てはまらなければ寡婦控除を検討する。この順番で考えると迷いません。ひとり親控除は次の記事でくわしく解説します」
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寡婦控除のよくある質問(FAQ)
- 寡婦控除は男性でも受けられますか?
-
受けられません。寡婦控除の対象は女性のみです。かつては「寡夫控除」がありましたが、2020年に性別を問わない「ひとり親控除」が新設されたことで廃止されました。男性で子を育てている方はひとり親控除の対象になります。
- 遺族年金をもらっていても寡婦控除は受けられますか?
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受けられます。遺族年金は非課税所得のため、合計所得金額(500万円以下)の判定には含まれません。給与や事業などの課税所得だけで500万円以下であれば、寡婦控除の対象になります。
- 申請を忘れていました。あとから受けられますか?
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受けられます。会社員は年末調整の「扶養控除等申告書」の寡婦欄で申請しますが、忘れた場合や過去分についても確定申告(原則5年以内)でさかのぼって還付を受けられます。
まとめ
- 対象は離婚・死別後に再婚していない女性で、合計所得500万円以下の人
- 控除額は27万円(据え置き)。遺族年金は所得に含まない
- 子を育てている場合は控除額の大きいひとり親控除が優先(併用不可)
寡婦控除は、知らないと申請を見落としやすい控除です。次回は、混同しやすい「ひとり親控除」をくわしく解説します。









