寄附金控除とは?対象と計算方法をFPがわかりやすく解説

ぎゅうた

「災害の義援金やNPOへの寄付をしたんだけど、これも税金が戻ってくるの?」

みる

「対象になる寄付なら戻ります。それが寄附金控除です。実はふるさと納税も、この寄附金控除の仲間なんですよ」

寄附金控除は、国や自治体、認定NPOなどに寄付をしたときに使える所得控除です。「ふるさと納税で聞いたことがある」という方も多いはず。まずは制度の全体像を押さえましょう。

この記事では、1級FP技能士の視点で「対象になる寄付」「控除額の計算」を、初心者向けにやさしく解説します。

この記事の結論

寄附金控除は、国・自治体・認定NPOなどへの寄付が対象です。控除額は「寄付額(上限は総所得金額等の40%)− 2,000円」。2,000円は自己負担になり、会社員も原則、確定申告が必要です。

目次

寄附金控除とは?対象になる寄付

寄附金控除の対象になるのは「特定寄附金」と呼ばれる、次のような寄付です。

・国や地方公共団体への寄付(ふるさと納税を含む)
・公益社団法人・公益財団法人などへの寄付
認定NPO法人への寄付
・政党等への一定の寄付
・日本赤十字社などを通じた災害義援金

ただし、学校の入学に関する寄付は対象外です。「寄付をすれば何でも控除」ではない点に注意しましょう。

寄附金控除の対象になる寄付(ふるさと納税・認定NPO・公益法人・政党等・災害義援金)を示した一覧図
上の図のポイント

対象は国・地方公共団体(ふるさと納税を含む)、認定NPO法人、公益社団・財団法人、政党等、災害義援金などです。いずれも2,000円を超えた部分が控除の対象になります。学校の入学に関する寄付は対象外です。

ぎゅうた

「ふるさと納税だけの制度だと思っていたけど、器はもっと広いんだな」

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いくら控除される?計算方法

控除額は、次の①②のうち低い方から2,000円を引いて計算します。

寄附金控除額 = ①②のうち低い方 − 2,000円
① その年に支出した特定寄附金の合計額
総所得金額等 × 40%

スクロールできます
項目金額
① 寄付した金額の合計5万円
② 総所得金額等(400万円)× 40%160万円
低い方(①)− 2,000円4万8,000円
※総所得400万円の人が5万円を寄付した場合の控除額

ふつうの寄付額なら①が下回るため、実質は「寄付額 − 2,000円」と覚えておけば十分です。2,000円は自己負担になります。

所得控除と税額控除、どちらが有利?

実は、認定NPO法人・公益社団法人・政党等への寄付は、寄附金控除(所得控除)ではなく「寄附金特別控除」(税額控除)を選ぶこともできます。

FP1級の視点

所得控除は「所得を減らす」ため効果は税率次第ですが、税額控除は「税金から直接引く」ため効果が読みやすいのが特徴です。認定NPO等への寄付は(寄付額−2,000円)×40%が税額から直接控除されるため、税率の低い方ほど税額控除が有利になりやすい。確定申告時に有利な方を選べます。なお寄附金控除は年末調整では受けられず、会社員も確定申告が必要です(国税庁「No.1150 寄附金控除」参照)。

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寄附金控除のよくある質問(FAQ)

会社員も寄附金控除の手続きが必要ですか?

はい。寄附金控除は年末調整では受けられないため、会社員でも確定申告が必要です。ただし、ふるさと納税で寄付先が5自治体以内などの条件を満たす場合は、「ワンストップ特例制度」を使えば確定申告なしで控除を受けられます。

寄付額に上限はありますか?

あります。控除の対象になる寄付額は、その年の総所得金額等の40%が上限です。たとえば総所得400万円の人なら160万円まで。これを超える部分は控除の対象になりません。多くの方は上限に届かないため、実質的には「寄付額−2,000円」が控除額になります。

どんな書類が必要ですか?

寄付先が発行する「寄附金受領証明書」が必要です。ふるさと納税の場合は、特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」で複数自治体分をまとめることもできます。確定申告書に添付または提示して申告します。

まとめ

  • 対象は国・自治体(ふるさと納税)・認定NPO・公益法人・政党等・災害義援金など
  • 控除額は「寄付額(上限は総所得等の40%)− 2,000円」。2,000円は自己負担
  • 認定NPO等は税額控除も選択可。会社員も確定申告が必要(ワンストップ特例を除く)

寄附金控除は、応援したい活動に貢献しながら税負担も軽くなる制度です。もっとも身近な「ふるさと納税」については、次回くわしく解説します。


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【出典】国税庁「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」/「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」/総務省「ふるさと納税ポータルサイト」

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