雑所得とは?初心者向けに解説

ぎゅうた

年金も、FXも、ぜんぶ「雑所得」って言われて混乱しるよ…全部おなじ扱い?

みる

名前は同じ「雑所得」でも、中身は3つのグループに分かれています。今日は“自分の収入がどれか”と“確定申告がいるか”を、迷いやすい順番に整理しましょう。

「雑所得」は、所得税の10種類のうち、ほかの9種類のどれにも当てはまらない所得の総称です。副業・公的年金・FX・暗号資産など、性格のちがう収入がここに集まります。

この記事では、1級FP技能士が令和7・8年分のルールにもとづいて、雑所得の正体・計算・確定申告の境目を初心者向けにやさしく整理します。所得10種類シリーズの“最後のピース”です。

この記事の結論

雑所得は「公的年金等」「業務(副業)」「その他」の3つ。会社員は給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です。赤字でも他の所得と相殺できない点が、事業所得との大きな違いです。

目次

雑所得とは?
10種類のなかでの位置づけ

ほかの9種類に当てはまらない「受け皿」

所得税は、収入の性格に応じて所得を10種類に分けています。利子・配当・不動産・事業・給与・退職・譲渡・山林・一時、そして雑所得です。雑所得は、最初の9つのどれにも当てはまらない所得の“受け皿”で、原則は総合課税(ほかの所得と合算して税額を計算)になります。

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雑所得は3つに分かれる

雑所得は、中身で3つのグループに分かれます。
①公的年金等
②業務(副業)
③その他
グループごとに計算式がちがうので、まず自分がどれに当たるかを押さえるのが近道です。

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分類代表的な例計算のしかた
①公的年金等老齢年金、iDeCo・国民年金基金からの年金収入−公的年金等控除額
②業務(副業)原稿料・講演料・Web制作・ハンドメイド販売総収入−必要経費
③その他個人年金・FX・暗号資産・外貨預金の為替差益総収入−必要経費
雑所得は3分類。
①だけ公的年金等控除
②③は必要経費を引きます。
雑所得を公的年金等・業務(副業)・その他の3つに分類し、それぞれの具体例と計算式を示した図
上の図のポイント

雑所得は3つ。
年金が①
副業の原稿料などが②
FX・暗号資産・為替差益が③です。
①だけ「公的年金等控除」
②③は「必要経費」を引いて計算します。

雑所得にはどんなものがある?

身近な具体例を3分類ごとに挙げます。「これは雑所得かな?」と迷ったら、ここで当たりをつけてください。

  • 公的年金等…国民年金・厚生年金などの老齢給付、iDeCoや国民年金基金からの年金。なお障害年金・遺族年金は非課税で税金がかかりません
  • 業務(副業)…事業と呼べる規模ではない副業収入。原稿料・講演料・Web制作・ハンドメイド販売など
  • その他…個人年金保険の年金、FX・暗号資産(仮想通貨)の利益、外貨預金の為替差益など
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フリマアプリの注意

不用品(生活用動産)の売却は原則非課税なので、メルカリで服を売った程度なら雑所得にはなりません。ただし、利益目的で継続的・反復的に転売すると、事業所得や譲渡所得として扱われることがあります。

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雑所得の金額はどう計算する?

雑所得は、3つのグループを別々に計算してから合算します。式はシンプルです。

雑所得の計算式

①公的年金等=収入金額 − 公的年金等控除額
②業務=総収入金額 − 必要経費
③その他=総収入金額 − 必要経費
雑所得 = ① + ② + ③

65歳以上と65歳未満に分けて公的年金等控除額を示した速算表。65歳以上は330万円以下で110万円、65歳未満は130万円以下で60万円

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受給者年齢公的年金等の収入金額公的年金等控除額
65歳以上330万円以下110万円
65歳以上330万円超 410万円以下収入×25%+27.5万円
65歳未満130万円以下60万円
65歳未満130万円超 410万円以下収入×25%+27.5万円
公的年金等の雑所得以外の合計所得が1,000万円以下の場合。
上の表のポイント

65歳以上は年金330万円以下なら110万円、65歳未満は130万円以下なら60万円を収入から差し引きます。たとえば65歳以上で年金200万円なら、雑所得は90万円(200万円−110万円)です。

FP1級の視点

令和7年改正で、年金から所得税が源泉徴収されない基準が引き上げられました。65歳以上は公的年金が205万円未満(65歳未満は155万円未満)なら源泉徴収の対象外です。私自身も給与+事業の二刀流で申告していますが、年金世代は「教科書の旧基準(158万円)」のままだと手取りを読み違えやすいので、最新の数字で確認するのが安心です。

確定申告はいくらから必要?

縦方向のフローチャート「雑所得|確定申告が必要?」。入口を上に置き、「会社員(給与所得者)」と「年金受給者」の2系統に分岐させる。
・会社員ルート:「給与以外の所得が年20万円超?」→ YES「確定申告が必要」/ NO「所得税の申告は原則不要(住民税は別途)」
・年金受給者ルート:「公的年金400万円以下+他の所得20万円以下?」→ YES「確定申告は不要(確定申告不要制度)」/ NO「確定申告が必要」
判定はひし形、結果は角丸長方形。YESは緑、NOは赤系の矢印で色分け。青系ベースのフラットデザイン、丸ゴシック、縦長、日本語。

上の図のポイント

会社員は給与以外の所得が年20万円超で確定申告。年金受給者は公的年金400万円以下+他の所得20万円以下なら不要です。ただし住民税の申告は別に必要なことがあります。

判断の軸は2つあります。

  • 会社員(給与所得者)…給与・退職以外の所得(雑所得を含む)が年20万円を超えると確定申告が必要。20万円以下なら所得税の申告は原則不要です
  • 年金受給者…公的年金等の収入が400万円以下(すべて源泉徴収対象)で、かつ公的年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です(確定申告不要制度)
注意:20万円ルールは「所得税だけ」

20万円以下で所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要です。20万円ルールは所得税のみの特例で、住民税にはこの枠がありません。申告漏れに注意しましょう。

雑所得と事業所得の違いは?

同じ副業でも、雑所得か事業所得かで税金の重さが変わります。事業所得なら青色申告や損益通算が使え、節税の幅が広がるためです。境目の目安は、収入金額と帳簿・書類の保存です。

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項目業務に係る雑所得事業所得
規模・帳簿帳簿保存なし/小規模帳簿を備え継続・反復した事業規模
収入の目安おおむね300万円以下おおむね300万円超(規模で判断)
赤字の損益通算できないできる
同じ副業でも、規模と帳簿で扱いが変わります。

とくに大きな違いが損益通算です。雑所得は赤字が出ても「所得0円」とされるだけで、給与など他の所得と相殺できません。事業所得なら赤字分を他の所得から差し引けるため、ここが税負担を左右します。


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