再就職手当とは?もらえる条件・計算方法・いくらもらえるかをFPが解説

ぎゅうた

「失業手当をもらってる途中で就職が決まったら、残りの分はもう捨てるしかないの?だったら、ギリギリまでもらってから働いたほうが得なのかな…」

みる

「そこで用意されているのが『再就職手当』です。残りの日数に応じて、まとまった額が一時金でもらえます。早く決まるほど率が高くなるので、”粘ったほうが得”とは限らないんですよ」

再就職手当は、基本手当(失業手当)を受けている人が早く安定した職業に就いたときに支給される一時金です。前回は基本手当のしくみを解説しましたが、今回はその”残り”を活かす制度を、1級FP技能士の視点でやさしく解説します。

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この記事の結論

再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるうちに安定した職業に就いた場合などに支給されます。金額は支給残日数 × 基本手当日額 × 支給率で、支給率は残日数が3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%。早く再就職するほど率が高くなります。受給には「1年を超えて雇用される見込み」「雇用保険の被保険者になる」など8つの要件をすべて満たす必要があります。

目次

再就職手当とは?もらえる条件

再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が早期に安定した職業に就いたときに支給される一時金です。

「早く就職すると、もらえるはずだった基本手当が減ってしまう」という不利をなくし、就職を後押しする制度。ここでいう「安定した職業に就いた場合」には、1年を超えて雇用保険の被保険者となる就職のほか、自分が事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合なども含まれます。

受給には次の8つの要件をすべて満たすことが必要です。

再就職手当の8つの支給要件を示したチェックリストの図解。支給残日数3分の1以上、1年を超える雇用見込み、受給資格決定日以降の内定、待期経過後の就職などをすべて満たす必要があることを示している
要件のポイント

つまずきやすいのは③と⑥。
在職中や受給資格決定前にすでに内定していた会社への就職は対象外で、前の会社やグループ会社への出戻りも不可です。
また⑧のとおり雇用保険に加入する働き方が前提なので、週20時間未満の短時間勤務では要件を満たしません。被保険者になる条件は下の記事で解説しています。

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いくらもらえる?計算方法と70%・60%の分かれ目

金額の計算式は次のとおりです。

再就職手当の計算式

再就職手当 = 支給残日数 × 基本手当日額 × 支給率(70%または60%)

ポイントは支給率です。支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%。つまり早く再就職するほど手厚くなる設計です。

なお、計算に使う基本手当日額には年齢に応じた上限があります。

再就職手当の計算方法を示した図解。支給残日数に基本手当日額と支給率を掛けて算出し、残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70パーセント、3分の1以上なら60パーセントになることを示している
スクロールできます
就職日前日の支給残日数支給率計算式
所定給付日数の3分の2以上70%支給残日数 × 基本手当日額 × 70%
所定給付日数の3分の1以上60%支給残日数 × 基本手当日額 × 60%
3分の1未満再就職手当は支給されません
再就職手当の支給率と計算式
※基本手当日額には離職時の年齢に応じた上限があります

たとえば所定給付日数90日・基本手当日額5,000円の人が、残日数60日(3分の2以上)で就職した場合は60日×5,000円×70%=21万円。残日数40日(3分の1以上)なら40日×5,000円×60%=12万円です。

1級FPの視点|粘るより早く決めるほうが有利

「ギリギリまで失業手当をもらってから就職したほうが得」と思われがちですが、実際は早く決めたほうが有利になりやすい制度です。残日数が多いほど支給額も支給率も高くなり、再就職後は給与も入るため、トータルの収入では早期就職が勝るケースがほとんど。「3分の2」「3分の1」の2つのラインを意識して就職日を考えましょう。

ぎゅうた

「粘るほど損なのか…!早く決めたほうがいいってことだね」

申請方法は?いつもらえるかと必要書類

手続きは、就職が決まったらハローワークに報告し、再就職手当支給申請書を受け取ります。就職先に必要事項を記入・証明してもらい、雇用保険受給資格者証などとあわせてハローワークへ提出します(郵送も可)。

申請期限は就職日の翌日から1か月以内が原則です。申請後はハローワークで在職状況などの調査が行われるため、振り込まれるのは申請から1〜2か月後が目安。すぐには入金されない点を見込んで、生活費の計画を立てておくと安心です。

なお、再就職手当を受けた後、再就職先の賃金が前職より低い場合には「就業促進定着手当」が受けられることがあります。あわせて確認しておきたい制度です。

再就職手当|よくある質問(FAQ)

再就職手当はいくらもらえますか?計算方法は?

「支給残日数 × 基本手当日額 × 支給率」で計算します。支給率は、就職日の前日時点の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です。たとえば所定給付日数90日・基本手当日額5,000円で残日数60日なら、60日×5,000円×70%=21万円になります。なお基本手当日額には年齢に応じた上限があります。

パートやアルバイトでも再就職手当はもらえますか?

雇用形態は問われません。ただし「1年を超えて引き続き雇用されると認められること」「雇用保険の被保険者資格を取得すること」などの要件を満たす必要があるため、週20時間未満の短時間勤務や、1年以下の短期契約が確定している場合は対象外になります。8つの要件をすべて満たすかどうかで判断されます。

再就職手当はいつ振り込まれますか?申請期限は?

申請期限は原則として就職日の翌日から1か月以内です。申請後にハローワークで調査が行われるため、実際の振込は申請から1〜2か月後が目安になります。すぐに入金されるわけではないので、再就職直後の生活費は別途見込んでおきましょう。

まとめ

  • 再就職手当は、基本手当の残日数を活かして早期就職を後押しする一時金
  • 金額は「支給残日数 × 基本手当日額 × 支給率」。3分の2以上残っていれば70%、3分の1以上で60%
  • 8つの要件をすべて満たすことが必要。内定時期・前職との関係・雇用保険加入がつまずきやすい
  • 申請期限は就職日の翌日から1か月以内。振込は申請から1〜2か月後が目安

再就職手当は、「早く決めたほうが得」を制度で後押ししてくれるしくみです。「3分の1以上で60%、3分の2以上で70%」「8つの要件」「申請は1か月以内」の3点を押さえておけば、転職活動の判断材料になります。自分がいくらもらえるかは、雇用保険受給資格者証を持って管轄のハローワークで確認しましょう。

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【出典】厚生労働省・都道府県労働局「就職促進給付(再就職手当)に関するQ&A」「再就職手当のご案内」/雇用保険法第56条の3/各都道府県労働局・ハローワーク

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