ぎゅうた「65歳を過ぎても働いてる人、増えてるよね。その場合の雇用保険って、64歳までと何か違うの?失業したときの手当ももらえるのかな?」



「65歳以上は『高年齢被保険者』という区分になります。もらえる給付も、基本手当ではなく一時金の『高年齢求職者給付金』。年金と一緒に受け取れるのが大きな特徴なんですよ」
高年齢被保険者とは、65歳以上の雇用保険の被保険者のことです。前回は雇用保険の保険料と被保険者の基本を解説しましたが、今回はその中でも65歳以上に焦点を当て、一般被保険者との違いと受けられる給付を、1級FP技能士の視点でやさしく解説します。


高年齢被保険者は65歳以上の雇用保険被保険者で、一般被保険者が65歳になると自動的に切り替わります(年齢の上限なし)。失業したときに受けられるのは基本手当ではなく高年齢求職者給付金。被保険者期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分の基本手当相当額が一時金で一括支給されます。基本手当と違い老齢年金と併給できるのが最大のメリットです。
高年齢被保険者とは?
一般被保険者との違い
雇用保険の被保険者は就労の実態により4種類に分かれますが、そのうち65歳以上の被保険者を高年齢被保険者といいます。特別な手続きは不要で、一般被保険者が65歳になると自動的に切り替わります。
加入要件は一般被保険者と同じ「週20時間以上+31日以上の雇用見込み」で、年齢の上限はありません。70歳でも75歳でも要件を満たせば被保険者で、保険料も同じ料率で差し引かれます。
| 項目 | 一般被保険者 | 高年齢被保険者 |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳未満 | 65歳以上(上限なし) |
| 加入要件 | 週20時間以上+31日以上の雇用見込み(共通) | |
| 保険料 | 同じ料率で徴収される(共通) | |
| 失業したときの給付 | 基本手当(90〜330日を分割支給) | 高年齢求職者給付金(30日または50日分を一時金) |
| 老齢年金との関係 | 特別支給の老齢厚生年金は支給停止 | 年金と併給できる |


加入要件も保険料も同じで、変わるのは失業したときの給付です。65歳を境に「分割払いの基本手当」から「一括払いの一時金」に切り替わる、と押さえておきましょう。基本手当のしくみは下の記事で解説しています。
なお、複数の事業所で働く65歳以上の方には、それぞれの事業所では要件を満たさなくても、2つの事業所の労働時間を合計して週20時間以上(1つの事業所で5時間以上20時間未満)などの要件を満たせば、本人の申出により特例(マルチ高年齢被保険者)になれる制度もあります。
高年齢求職者給付金はいくら?
30日分・50日分
高年齢被保険者が離職して失業したときに支給されるのが高年齢求職者給付金です。受給には次の2つを満たす必要があります。
①離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること
②離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、ハローワークで求職の申込みをすること
③失業の状態にあること(働く意思と能力があり、求職活動をしている)
※被保険者期間は、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上の月を1か月と数えます。
金額は基本手当日額 × 日数で計算します。乗ずる日数は算定基礎期間(被保険者であった期間)に応じて、1年未満なら30日、1年以上なら50日。
基本手当日額の計算方法(離職前6か月の賃金総額÷180×給付率)は65歳未満と同じで、上限・下限も適用されます。


| 算定基礎期間 (被保険者であった期間) | 基本手当日額に乗ずる日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 30日 |
| 1年以上 | 50日 |
※基本手当日額 × 上記の日数が、一時金として一括支給されます
ポイントは「1年の壁」。被保険者期間が1年に届くかどうかで、30日分と50日分に分かれます。たとえば基本手当日額が5,000円で1年以上なら、5,000円×50日=25万円が一括で振り込まれるイメージです。



「まとめて一括でもらえるんだ!何度もハローワークに通わなくていいのは助かるね」
年金と一緒にもらえる?
基本手当との違い
高年齢求職者給付金の最大のメリットが、老齢年金と併給できることです。65歳未満で基本手当を受けると特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、高年齢求職者給付金にはその調整がなく、年金を受け取りながら給付金も受け取れます。
また、自己都合退職でも給付制限がありません(7日間の待期のみ)。一方で日数は最大50日分のため、総額では基本手当(最低90日分)より少なくなる点は理解しておきましょう。
65歳の誕生日の前日以前に離職すれば「基本手当」の対象、それ以降なら「高年齢求職者給付金」。総額だけを見れば基本手当のほうが手厚くなりますが、高年齢求職者給付金は年金と併給できます。どちらが有利かは、年金額や再就職の見込みによって変わるため、退職日を決める前にハローワークで試算してもらうのが確実です。
手続きは、離職票を持って住所地のハローワークで求職の申込みをします。前述のとおり、この申込みは離職の日の翌日から1年を経過する日までに行う必要があります。1日でも過ぎると受け取れないため、早めに動きましょう。
高年齢被保険者|よくある質問(FAQ)
- 高年齢被保険者は何歳から何歳までですか?手続きは必要?
-
65歳以上が対象で、年齢の上限はありません。70歳でも75歳でも、週20時間以上・31日以上の雇用見込みという要件を満たせば被保険者です。一般被保険者が65歳になると自動的に高年齢被保険者に切り替わるため、本人が特別な手続きをする必要はありません。
- 高年齢求職者給付金は年金と一緒にもらえますか?
-
もらえます。65歳未満が受ける基本手当では特別支給の老齢厚生年金が支給停止になりますが、高年齢求職者給付金にはこの調整がなく、老齢年金と併給できます。年金を受け取りながら働いていた方が退職する場合、年金を止めずに給付金だけを受け取れるのは大きなメリットです。
- 高年齢求職者給付金と基本手当、どちらが得ですか?
-
総額だけなら基本手当が有利です。基本手当は最低でも90日分ですが、高年齢求職者給付金は最大50日分のためです。ただし高年齢求職者給付金は年金と併給でき、自己都合でも給付制限がなく、一時金で早く受け取れます。65歳の誕生日の前日を境に対象が変わるため、退職日はハローワークに相談して決めるのが安心です。
まとめ
- 高年齢被保険者は65歳以上の雇用保険被保険者。年齢上限はなく、65歳で自動的に切り替わる
- 加入要件(週20時間・31日)と保険料は一般被保険者と同じ。変わるのは失業時の給付
- 高年齢求職者給付金は、算定基礎期間1年未満で30日分、1年以上で50日分の一時金
- 老齢年金と併給でき、自己都合でも給付制限なし。求職の申込みは離職日の翌日から1年以内に
65歳以降も働く人が増えるなか、高年齢被保険者の知識は「働き方と年金の両立」を考えるうえで欠かせません。「65歳で自動的に切り替わる」「給付は30日か50日の一時金」「年金と併給できる」の3点を押さえておけば、退職のタイミングも考えやすくなります。実際の金額は、離職票を持って管轄のハローワークで確認しましょう。
▼ 保険・社会保障の記事一覧はこちら
【出典】厚生労働省・都道府県労働局「65歳以上で離職した場合(高年齢求職者給付金)」「雇用保険マルチジョブホルダー制度」/雇用保険法第37条の2〜第37条の5/各都道府県労働局・ハローワーク









