ぎゅうた「米国株の配当を見たら、アメリカと日本の両方で税金が引かれている気がする。これって二重に取られていないかな?」



「よく気づきましたね。まさに二重課税です。それを取り戻すのが外国税額控除。ただしNISA口座だと使えないので、そこは注意が必要です」
外国税額控除は、配当控除や住宅ローン控除と同じ税額控除の一つ。外国株などで生じた二重課税を取り戻すための制度です。
この記事では、1級FP技能士の視点で「二重課税の仕組み」「NISAとの関係」を、初心者向けにやさしく解説します。
外国税額控除は、外国株などの二重課税を取り戻す税額控除です。米国株の配当は現地10%+日本20.315%が引かれますが、確定申告で外国分を取り戻せます。ただしNISA口座は対象外。投資信託は自動調整される仕組みがあります。
外国税額控除とは?二重課税の仕組み
外国株の配当は、外国と日本の両方で課税されます。たとえば米国株の配当は、まず米国で10%が引かれ、その残りに日本で20.315%がかかります。これが二重課税です。
この重複を調整し、外国で払った税金を日本の所得税から差し引けるのが外国税額控除です。


米国株の配当は、米国で10%、そのあと日本で20.315%が引かれる二重課税の状態です。外国税額控除を使えば、外国で払った税金分を日本の税額から取り戻せます。対象は外国株の配当や外国債券の利子などです。
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いくら取り戻せる?手続きは?
取り戻せる金額には上限(控除限度額)があり、「その年の所得税額 × 国外所得 ÷ 全体の所得」で計算します。多くの場合、外国で払った税額の範囲で取り戻せると考えておけば十分です。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 米国で課税 | 配当に10%が源泉徴収 |
| ② 日本で課税 | 残りに20.315%が課税 |
| ③ 外国税額控除 | 確定申告で①の一部を取り戻す |
注意したいのは、特定口座(源泉徴収あり)でも、外国税額控除を受けるには確定申告が必要なこと。申告しなければ、外国分は取り戻せず二重課税のままになります。
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NISA・投資信託はどうなる?
ここが投資家のいちばんの誤解ポイントです。
NISA口座では外国税額控除は使えません。NISAは日本側が非課税=そもそも二重課税になっていないため、米国で引かれた10%は取り戻せないのです。私もオルカンや米国株に投資していますが、これは知らないと損する重要ポイント。一方、投資信託(オルカン等)は分配時に二重課税を自動調整する仕組みがあり、個人での確定申告は原則不要です。取り戻す手間がかかるのは、主に特定口座で個別の外国株を持っているケースだと覚えておきましょう(国税庁「No.1240 外国税額控除」参照)。



「NISAだと取り戻せないのは意外。投資信託は自動でやってくれるなら安心だね」
外国税額控除のよくある質問(FAQ)
- NISAで買った米国株でも外国税額控除は使えますか?
-
使えません。NISA口座は日本の所得税・住民税が非課税のため、二重課税になっておらず、外国税額控除の対象外です。米国で引かれる10%の源泉税は、NISAでは取り戻せない点に注意しましょう。日本側の課税がある特定口座なら、確定申告で取り戻せます。
- オルカンなどの投資信託も自分で申告が必要ですか?
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原則不要です。投資信託には、分配金にかかる外国税を自動で調整する仕組み(二重課税調整制度)があり、運用会社側で処理されます。自分で外国税額控除を申告する必要があるのは、主に特定口座で外国の個別株やETFを直接保有しているケースです。
- 配当が少額でも申告したほうがいいですか?
-
金額次第です。取り戻せるのは外国で払った税額の一部で、確定申告の手間もかかります。また申告すると合計所得が増え、国民健康保険料などに影響することもあります。配当が少額なら、手間と取り戻せる額を比べて判断しましょう。
まとめ
- 外国税額控除は外国株などの二重課税を取り戻す税額控除。米国株は現地10%+日本20.315%
- 特定口座(源泉あり)でも、取り戻すには確定申告が必要
- NISAは対象外。投資信託は自動調整され個人の申告は原則不要
外国税額控除は、米国株など海外に投資する人にとって知っておきたい制度です。口座の種類や商品によって扱いが変わるため、自分のケースに当てはめて確認しましょう。
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【出典】国税庁「No.1240 居住者に係る外国税額控除」/「No.1250 配当所得があるとき」/各証券会社の外国税額控除に関する案内









