生命保険料控除とは?3区分と上限をFPがわかりやすく解説【2026年】

ぎゅうた

「保険会社から控除証明書が届いたよ。これを出すと、いくら税金が安くなるの?」

みる

「生命保険料控除ですね。3つの区分ごとに計算して合計します。上限は所得税で最大12万円、住民税で最大7万円。まずは全体像から見ていきましょう」

生命保険料控除は、支払った生命保険料に応じて所得税・住民税が軽くなる、会社員にも身近な所得控除です。私自身も生命保険・医療保険で毎年使っています。

この記事では、1級FP技能士の視点で「3つの区分」「控除の上限」を、初心者向けにやさしく解説します。

この記事の結論

生命保険料控除は、払った保険料に応じて税金が軽くなる制度です。一般・介護医療・個人年金の3区分があり、上限は所得税で最大12万円・住民税で最大7万円。会社員は年末調整で証明書を出すだけで受けられます。

目次

生命保険料控除とは?3つの区分

生命保険料控除は、加入している保険の種類によって3つの区分に分かれます。

一般生命保険料控除(death・学資保険など)
介護医療保険料控除(医療・がん・介護保険など)
個人年金保険料控除(税制適格の個人年金)

この3区分をそれぞれ計算して合計します。合計の上限は所得税で12万円・住民税で7万円です。

生命保険料控除の3区分(一般・介護医療・個人年金)と所得税12万円・住民税7万円の上限を示した図解
上の図のポイント

生命保険料控除は「一般・介護医療・個人年金」の3区分に分かれ、それぞれ別に計算して合計します。1区分あたりの所得税の上限は4万円、3区分合計で所得税12万円・住民税7万円が上限です。

ぎゅうた

「医療保険と死亡保険は別の区分なんだね。それぞれで控除枠があるなら、両方入っている人は有利だね」

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いくら控除される?新制度の計算方法

2012年(平成24年)1月以降に契約した「新制度」の場合、1区分あたりの所得税の控除額は次のように計算します。

スクロールできます
年間の支払保険料控除額(所得税)
2万円以下支払保険料の全額
2万円超 4万円以下保険料 × 1/2 + 1万円
4万円超 8万円以下保険料 × 1/4 + 2万円
8万円超一律 4万円

ポイントは、1区分あたり年8万円を超えて払っても、控除は4万円で頭打ちになること。なお2011年以前に契約した「旧制度」は、1区分の上限が所得税5万円(合計10万円)となります。

2026年の子育て世帯6万円特例とは?

令和8年(2026年)分から、子育て世帯向けの特例が始まりました。

その年の12月31日時点で23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除(新制度)の所得税の上限が4万円→6万円に引き上げられます。

FP1級の視点

この6万円特例は所得税のみ・時限措置で、当初は令和8年分限定でしたが、令和9年分まで1年延長が決まりました。ただし3区分合計の上限12万円は据え置きのため、すでに介護医療・個人年金で枠を使い切っている人は恩恵が及ばないこともあります。恩恵が大きいのは「一般の保険料を年8万円超払っている子育て世帯」です(国税庁「No.1140 生命保険料控除」参照)。

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生命保険料控除のよくある質問(FAQ)

生命保険料控除はいくらまで受けられますか?

3区分の合計で、所得税は最大12万円、住民税は最大7万円までです。1区分あたりの上限は所得税4万円・住民税2.8万円で、年8万円を超えて払っても1区分4万円で頭打ちになります。

会社員も手続きが必要ですか?

はい。会社員は年末調整で、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を勤務先に提出します。提出しないと控除は受けられません。出し忘れた場合や個人事業主は、確定申告で申請します。

新制度と旧制度はどう違いますか?

契約時期で分かれます。2012年1月以降の契約が「新制度」(3区分・1区分の所得税上限4万円・合計12万円)、2011年12月以前が「旧制度」(一般と個人年金の2区分・1区分の所得税上限5万円・合計10万円)です。両方ある場合は合わせて所得税12万円まで受けられます。

まとめ

  • 一般・介護医療・個人年金の3区分。上限は所得税12万円・住民税7万円
  • 新制度は1区分あたり年8万円超で所得税4万円の頭打ち。会社員は年末調整で申請
  • 令和8・9年分は、23歳未満の扶養親族がいれば一般枠の所得税上限が6万円に拡大

生命保険料控除は、証明書を出すだけで受けられる身近な制度です。区分ごとに証明書の内容をそのまま書き写せば手続きは完了します。届いたら忘れずに申請しましょう。

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【出典】国税庁「No.1140 生命保険料控除」/財務省「令和8年度税制改正の大綱」/生命保険文化センター

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