ぎゅうた「学生の友達がバイトを頑張っていて、”勤労学生控除”を使えるか気にしてるんだよね。あれってどんな制度?」



「働く学生本人の税金を軽くする制度です。ただ、令和7年の改正で”所得税ではほぼ出番がなくなり、いまは住民税で効く”制度に変わりました。そのあたりも整理しましょう」
勤労学生控除は、アルバイトなどで働きながら学校に通う学生本人が使える所得控除です。親ではなく、あくまで学生本人に適用される点がポイントです。
この記事では、1級FP技能士の視点で「対象になる条件」「控除額」を、初心者向けにやさしく解説します。
勤労学生控除は、働く学生本人が使える所得控除で、控除額は27万円。給与収入150万円以下などの条件があります。令和7年改正で基礎控除が上がったため、いまは主に住民税を軽くする役割になっています。
勤労学生控除とは?
対象になる3つの条件
勤労学生控除は、その年の12月31日時点で、次の3つをすべて満たす人が対象です。
・アルバイトなど勤労による所得がある
・合計所得85万円以下(給与収入なら150万円以下)で、勤労以外の所得が10万円以下
・特定の学校の学生・生徒
(大学・高校・高専・一定の専門学校など)


勤労学生控除は「勤労による所得がある・合計所得85万円以下(給与150万円以下)・特定の学校の学生」の3つすべてを満たすと対象です。給与収入が150万円を超えると使えなくなります。
▼ そもそも所得控除全体を知りたい方はこちら


勤労学生控除はいくら?いまは住民税で効く理由
控除額は一律で、次のとおりです。
| 勤労学生控除額 | 27万円 |
所得から27万円が差し引かれることで、課税所得が小さくなり税金が安くなります。
令和7年改正で基礎控除が最大95万円に上がった結果、給与収入160万円まではそもそも所得税がかかりません。勤労学生控除の上限は給与150万円なので、所得税ではほぼ出番がなくなりました。一方、住民税は基礎控除が43万円と低く年収110万円あたりから課税されるため、いまは住民税を軽くするのが主な役割です。なお令和8年分からは対象が給与163万円以下に拡大されています
(国税庁「No.1175 勤労学生控除」参照)。
▼ 住民税の仕組みをくわしく知りたい方はこちら


親の扶養との関係は?注意点
勤労学生控除は学生本人の税金を軽くする制度で、親の税金とは別物です。ただし、学生の年収が増えると親の税金に影響する点に注意が必要です。
子の給与収入が123万円を超えると、親の扶養控除が受けられなくなります。ただし19〜22歳の子なら、特定親族特別控除により150万円までは親の控除が満額のまま残ります。
▼ 扶養控除・特定親族特別控除について知りたい方はこちら


勤労学生控除のよくある質問(FAQ)
- 勤労学生控除は親が申請するのですか?
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いいえ、学生本人が申請します。アルバイト先の年末調整で「扶養控除等(異動)申告書」の勤労学生欄に記入すれば適用されます。専門学校・各種学校の場合は在学証明書の添付が必要なこともあります。出し忘れた場合は本人が確定申告で申請できます。
- 勤労学生控除を使うと親の扶養から外れますか?
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勤労学生控除を使うこと自体で外れるわけではありません。外れるかどうかは子の年収で決まります。給与収入が123万円を超えると親の扶養控除の対象外になりますが、19〜22歳なら特定親族特別控除で150万円まで親の控除が残ります。
- 大学生ですが、いまでも勤労学生控除を使う意味はありますか?
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あります。所得税は基礎控除の引き上げで給与160万円まで非課税のため出番は減りましたが、住民税は年収110万円あたりから課税されます。年収110万〜150万円の学生は、勤労学生控除で住民税を軽減できる可能性があります。
まとめ
- 対象は働く学生本人。控除額は27万円。給与収入150万円以下などの条件がある
- 基礎控除の引き上げで所得税ではほぼ出番なし。いまは住民税を軽くするのが主な役割
- 本人の控除だが、年収123万円超で親の扶養に影響(19〜22歳は特定親族特別控除で150万円まで満額)
勤労学生控除は、申告するだけで受けられる制度です。学生本人はもちろん、扶養する親も年収ラインを一緒に確認しておくと安心です。
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【出典】国税庁「No.1175 勤労学生控除」/「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」









