ぎゅうた「配偶者控除と配偶者特別控除って、名前が似ていて何が違うのか全然わからないよ…。どっちが得なの?」



「実はこの2つ、”どっちが得”ではなく、配偶者の所得で自動的に切り替わる地続きの制度なんです。境目は合計所得58万円だけ。今日はそこを1枚の図でスッキリ整理しましょう」
配偶者がいる会社員にとって、配偶者控除・配偶者特別控除は手取りに直結する大切な控除です。ただ、名前が似ているうえに令和7年の改正で数字も変わったため、混乱しがちです。
この記事では、1級FP技能士の視点で「2つの違い」「いくらまで働けるか」を、初心者向けにやさしく図解します。
配偶者の合計所得が58万円以下なら「配偶者控除」、58万円超133万円以下なら「配偶者特別控除」。控除額は最大38万円で地続きです。令和7年改正で境目の年収が「103万→123万」「150万→160万」に広がりました。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?
2つの違いは、配偶者の合計所得金額だけです。
・配偶者の合計所得が58万円以下
→配偶者控除
・配偶者の合計所得が58万円超133万円以下
→配偶者特別控除
どちらも控除額は最大38万円。配偶者の所得が58万円という「壁」を超えても、いきなり控除がゼロにならないよう、なだらかに減らしていくのが配偶者特別控除の役割です。


配偶者の合計所得58万円までが配偶者控除、58万円超133万円までが配偶者特別控除です。95万円までは満額38万円が続き、そこから段階的に減って133万円を超えるとゼロになります。名前は変わっても、控除は途切れず地続きです。



「なるほど。”取り合い”じゃなくて、所得に応じて名前が変わるだけなのか。それなら分かりやすいね」
▼ そもそも所得控除全体を知りたい方はこちら


いくらまで働ける?令和7年改正の早見表
令和7年の改正で、控除の対象になる配偶者の年収ラインが広がりました。パート収入(給与のみ)の配偶者を例に、納税者本人の合計所得が900万円以下のケースで早見表にまとめます。


| 配偶者の年収 (給与のみ) | 配偶者の 合計所得 | 適用される控除 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 123万円以下 | 58万円以下 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 123万円超 160万円以下 | 58万円超 95万円以下 | 配偶者特別控除 | 38万円 |
| 160万円超 201.6万円未満 | 95万円超 133万円以下 | 配偶者特別控除 | 3〜36万円 (段階的に減少) |
| 201.6万円以上 | 133万円超 | 対象外 | 0円 |
配偶者の年収123万円までは配偶者控除、160万円までは配偶者特別控除で満額38万円が受けられます。160万円を超えると控除額が段階的に減り、201.6万円以上でゼロに。改正前は「103万円・150万円」だった壁が「123万円・160万円」に広がりました。
誤解されやすいのですが、令和7年改正で控除額(最大38万円)そのものは変わっていません。変わったのは「対象になる配偶者の所得ライン」だけです。基礎控除が48万→最大95万円、給与所得控除の最低額が55万→65万円に上がったことに連動して、壁の年収が押し上げられた形です(国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」参照)。
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会社員が注意すべきポイントは?
3つだけ押さえておきましょう。
① 本人の所得が高いと使えない
納税者本人(控除を受ける側)の合計所得が900万円を超えると控除額が段階的に減り、1,000万円を超えるとどちらの控除も使えません。
② 夫婦で互いには受けられない
配偶者特別控除は、夫婦がお互いに適用することはできません。どちらか一方だけです。
③「税金の壁」と「社会保険の壁」は別物
この記事の123万・160万は税金の壁です。パート先の社会保険に加入義務が生じる「106万円・130万円の壁」とは別の話なので、混同しないよう注意しましょう。
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配偶者控除・配偶者特別控除のよくある質問(FAQ)
- 配偶者控除と配偶者特別控除は両方同時に受けられますか?
-
いいえ。配偶者の合計所得金額に応じてどちらか一方が自動的に適用されます。58万円以下なら配偶者控除、58万円超133万円以下なら配偶者特別控除です。2つは地続きの制度なので、取り合いではありません。
- 控除額が同じ38万円なのに、なぜ2つに分かれているのですか?
-
配偶者の所得が壁を超えた瞬間に控除がゼロになると、働くほど世帯の手取りが減る「逆転」が起きてしまいます。それを防ぐため、配偶者特別控除が控除額をなだらかに減らす緩衝装置の役割を果たしています。
- 共働きで、夫婦のお互いが控除を受けることはできますか?
-
できません。配偶者控除・配偶者特別控除は夫婦の間で互いに適用することはできず、どちらか一方のみです。一般的には所得が高いほうが控除を受けると、世帯全体の節税効果が大きくなります。
まとめ
- 違いは配偶者の合計所得だけ。58万円以下=配偶者控除、58万円超133万円以下=配偶者特別控除
- 控除額は最大38万円で地続き。令和7年改正で壁が「123万円・160万円」に拡大
- 本人の所得1,000万円超は対象外。夫婦相互は不可。社会保険の壁とは別物
配偶者控除は「働き方」と「手取り」の両方に関わる大切な制度です。控除を引いたあと、実際にどう税額が決まるのかもあわせて確認しておくと、家計の判断がしやすくなります。
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【出典】国税庁「No.1191 配偶者控除」/「No.1195 配偶者特別控除」/「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」









