「もし一家の大黒柱に万一のことがあったら、残された家族の生活はどうなるのだろう」。
そんな不安に最初に応えてくれるのが、国民年金から支給される遺族基礎年金です。
ただし受け取れる人には条件があり、子どものいない夫婦では1円も支給されないケースもあります。
この記事では、2026年度(令和8年度)の最新額をもとに、「誰が・いくら・いつまで」もらえるのかをFP1級の視点で図解します。
遺族基礎年金は「18歳到達年度末までの子のある配偶者」または「子」が対象です。2026年度の基本額は年額847,300円で、子の人数に応じて加算されます。子のいない配偶者は対象外となる点に注意しましょう。
さやか夫にもしものことがあったら…って考えると不安で。遺族年金って、そもそも何がもらえるんですか?



公的年金には「遺族給付」があって、その土台になるのが遺族基礎年金です。名前のとおり、子どもを育てる家庭を支えるための年金なんです。まずは年金全体の中での位置づけから見ていきましょう。
遺族基礎年金とは?子どもを育てるための公的年金
遺族基礎年金は、国民年金の加入者などが亡くなったときに、残された遺族の生活を支えるために支給される公的年金です。
国民年金は20歳以上のすべての人が対象なので、会社員でも自営業者でも、多くの家庭が関係します。


遺族基礎年金は国民年金(1階部分)の遺族給付です。自営業世帯は1階のみ、会社員・公務員世帯は1階の遺族基礎年金に加えて2階の遺族厚生年金が上乗せされます。
遺族基礎年金は「2階建て年金」のどこにある?
日本の公的年金は2階建てです。1階が全員共通の国民年金(基礎年金)、2階が会社員・公務員が加入する厚生年金。遺族基礎年金はこの1階部分にあたります。
会社員世帯ではさらに2階の遺族厚生年金が上乗せされますが、本記事では1階の遺族基礎年金に絞って解説します(遺族厚生年金は別記事で詳しく扱います)。


「遺族年金」とひとくくりにされがちですが、1階の遺族基礎年金と2階の遺族厚生年金は要件も対象も別物です。まず土台の遺族基礎年金を理解すると、自分の世帯に何が上乗せされるかが見えてきます。
誰がもらえる?受給できる遺族の範囲
遺族基礎年金を受け取れるのは、亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」です。どちらに当てはまるかで考えていきましょう。


遺族基礎年金の対象は「子のある配偶者」または「子」です。子のいない配偶者は対象外で、子が18歳到達年度末を過ぎた場合も支給されません。
対象は「子のある配偶者」か「子」
ポイントは“子の存在”です。かつては「子のある妻」に限られていましたが、2014年4月からは父子家庭となった夫も対象になりました。子を養育していれば、性別や年齢は問われません。
「子」の要件とは?
ここでいう「子」とは、18歳到達年度の末日(18歳になって最初の3月31日)までの未婚の子、または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する未婚の子を指します。この「子」の定義は、ほかの年金給付でも共通して使われます。
子のない配偶者がもらえないのはなぜ?
遺族基礎年金は“子どもの養育を支える”という目的でつくられた制度だからです。そのため子のいない配偶者には支給されません。
配偶者に十分な収入がある共働き世帯でも同じで、ここが多くの人が見落とす落とし穴です。
子のいない配偶者や、子がすでに18歳到達年度末を過ぎた家庭では、遺族基礎年金は支給されません。会社員・公務員世帯なら、別途「遺族厚生年金」が検討対象になります。
「年金を払っていたのにもらえない」と驚く相談は少なくありません。遺族基礎年金は“子のための年金”と割り切り、子がいない世帯や子が巣立った世帯は、別の備えを前提に家計を考えるのが現実的です。
いくらもらえる?2026年度の金額と子の加算



実際のところ、いくらもらえるのか具体的に知りたいですね。年度で金額が変わるとも聞きますし。



2026年度(令和8年度)に改定されたばかりの最新額で見ていこう。基本額に、子の人数で加算がつく仕組みなんだ。
基本額に「子の加算」が上乗せされる
金額は「基本額+子の加算」で決まります。子の人数が多いほど手厚くなる設計で、教育費や日々の生活費を支える土台になります。
具体的な金額は下の早見表で確認してください。


2026年度の基本額は年847,300円です。子の加算は1人目・2人目が各243,800円、3人目以降は各81,300円。子2人の配偶者なら合計で年1,334,900円が支給されます。
| 世帯構成 | 基本額 | 子の加算 | 合計(年額) |
|---|---|---|---|
| 子のある配偶者+子1人 | 847,300円 | 243,800円 | 1,091,100円 |
| 子のある配偶者+子2人 | 847,300円 | 487,600円 | 1,334,900円 |
| 子のある配偶者+子3人 | 847,300円 | 568,900円 | 1,416,200円 |
「遺族年金生活者支援給付金」も上乗せされる
一定の所得要件を満たすと、遺族基礎年金に「遺族年金生活者支援給付金」が上乗せされます。
2026年度は月額5,620円です。複数の子が受け取る場合は、この金額を子の人数で割って支給されます。少額ではありますが、食費や光熱費の補てんに役立つ給付です。
子2人世帯なら年130万円超。決して小さくありませんが、これだけで教育費まで賄うのは難しいのが実情です。「公的でいくら入るか」を先に押さえたうえで、不足分だけを民間で備えるのが効率的です。
いつまで・どんな要件で受け取れる?
いつまでもらえる?
遺族基礎年金は、いちばん下の子が18歳到達年度の末日を迎えると受給権がなくなります(障害のある子は20歳まで)。
子が複数いる場合は、一人ずつ18歳年度末を過ぎるごとに加算が減り、末子の到達でゼロになります。「期限のある年金」である点を押さえておきましょう。
亡くなった人の受給要件は?
受け取るには、亡くなった人が次のいずれかに当てはまる必要があります。
①国民年金の被保険者である間に死亡
②被保険者だった60歳以上65歳未満で国内に住所があった
③老齢基礎年金の受給権者
④老齢基礎年金の受給資格を満たしている。
①②には保険料の納付要件が
③④には25年以上の受給資格期間が求められます。
①②の場合は、保険料納付済期間+免除期間が国民年金の加入期間の3分の2以上あることが必要です。または、直近1年間に保険料の滞納がないこと(特例)。③④の場合は、受給資格期間が25年以上あることが要件です。



保険料を払ってないと、いざというときに家族がもらえないってこと?



その通り。普段の納付が、そのまま“いざ”のときの保険になります。ねんきん定期便で自分の納付状況を確認しておきましょう。
納付要件は「死亡日の前々月まで」で判定されます。未納が続くと、いざというとき遺族が受け取れない事態になりかねません。年金は“将来の自分”だけでなく“残される家族”のための保険でもある、と捉えると納付の意味が変わります。
まとめ:まず公的制度を知り、足りない分を考える
- 遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」が対象(子のない配偶者は対象外)
- 2026年度の基本額は年847,300円+子の加算(1・2人目 各243,800円、3人目以降 各81,300円)
- 末子が18歳到達年度末を迎えると受給は終了する
- 受け取るには、亡くなった人の納付要件・受給資格を満たす必要がある
遺族基礎年金は“子育て世帯のための土台”です。まず公的制度でいくら守られるかを把握し、足りない分だけを民間保険などで補う
——これが当ブログの基本スタンスです。
私自身も、生活費6ヶ月分を生活防衛資金として確保したうえで、不足分を保険と資産形成でカバーしています。公的制度を起点にすると、本当に必要な保障額が冷静に見えてきます。
あわせて、年金の「加算」の仕組みをもっと知りたい方は、配偶者や子がいる場合に老齢厚生年金へ上乗せされる加給年金の記事もどうぞ。
会社員世帯の遺族保障の続き(遺族厚生年金)は次回記事で詳しく解説します。


よくある質問(FAQ)
- 妻が亡くなった場合、夫も遺族基礎年金をもらえますか?
-
はい。2014年4月から「子のある夫」も対象になりました。子を養育していれば、父子家庭の父も受給できます。性別による差はありません。
- 遺族基礎年金に税金はかかりますか?
-
かかりません。遺族基礎年金は非課税で、所得税・住民税の対象外です。受け取りにあたって確定申告も不要です。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金は両方もらえますか?
-
会社員・公務員世帯で要件を満たせば、1階の遺族基礎年金と2階の遺族厚生年金を併せて受け取れます。遺族厚生年金の詳しい仕組みは次回記事で解説します。
遺族年金は、老齢年金・障害年金とあわせて理解することで、自分に本当に必要な備えが見えてきます。年金カテゴリのほかの記事もあわせてどうぞ。
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- ※本記事は2026年(令和8年度)時点の情報です。年金額は毎年改定されます。







