ぎゅうた「出産すると50万円もらえるって聞いたけど、それとは別に”出産手当金”ってのもあるんだよね?何が違うの?」



「別物です。50万円の”出産育児一時金”は出産そのものへの給付。”出産手当金”は、産休で働けない間の”お給料の代わり”なんです。両方もらえますよ」
出産手当金は、産休中に給与が支払われない間の収入を補う、健康保険の給付です。名前が似た「出産育児一時金」とよく混同されますが、目的がまったく違います。
この記事では、1級FP技能士の視点で「いくらもらえるのか」「一時金との違い」を、初心者向けにやさしく解説します。
出産手当金は、産休で働けない間の収入を補う健康保険の給付で、給料の約3分の2が支給されます。会社の健康保険に加入していればパートでも対象ですが、国民健康保険や扶養(被扶養者)は原則対象外です。出産育児一時金とは別物で、両方受け取れます。
出産手当金とは?いくらもらえる?
出産手当金は、会社の健康保険に加入している本人が、出産のために産休を取り、その間に給与が支払われないときに支給されます。1日あたりの金額は、ざっくり「お給料の約3分の2」が目安です。
正確には、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3 が1日あたりの金額。これに、産前42日+産後56日のうち休んだ日数を掛けた額が支給されます。


1日あたりの支給額は「標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2」で計算します。支給される期間は、産前42日(多胎は98日)と産後56日のうち、実際に休んで給与が出なかった日です。給料の満額ではなく、約3分の2が目安と覚えておきましょう。
出産育児一時金と何が違う?
混同されやすい2つですが、役割はまったく別です。出産育児一時金は「出産という出来事」に対して支払われる50万円。出産手当金は「働けない間の収入」を補うお給料の代わりです。


| 項目 | 出産育児一時金 | 出産手当金 |
|---|---|---|
| 目的 | 出産費用の補助 | 産休中の収入補償 |
| 金額 | 子ども1人50万円 | 給料の約3分の2 |
| 対象の保険 | 健康保険・国保など全員 | 会社の健康保険の本人 |
| 両方もらえる? | はい、併給できます | |
(目的・金額・対象で整理)
出産育児一時金は「出産費用」への50万円で、国民健康保険を含む全員が対象。出産手当金は「産休中の収入」を補うもので、会社の健康保険に入っている本人だけが対象です。目的が違うので、条件を満たせば両方受け取れます。



「「一時金は”出産へのお祝い金”、手当金は”お給料の代わり”って考えると分かりやすいね!」
パートや国保でももらえる?
ポイントは「本人が会社の健康保険に入っているか」です。パートやアルバイトでも、勤務先の健康保険(社会保険)に加入していれば対象になります。
一方、自営業などの国民健康保険には出産手当金は原則ありません。夫の扶養に入っている(被扶養者の)人も、本人が被保険者ではないため対象外です。ここは出産育児一時金(国保でも全員もらえる)と大きく違う点です。
出産手当金のよくある質問(FAQ)
- パートや契約社員でももらえますか?
-
もらえます。雇用形態は問わず、勤務先の健康保険(社会保険)に本人が加入していれば対象です。逆に、国民健康保険の方や、夫の扶養に入っている方は原則対象外です。
- いつ振り込まれますか?
-
産休が終わってからまとめて申請するのが一般的で、申請書を会社経由で健康保険に提出したあと、おおむね2週間〜2か月ほどで振り込まれます。早く受け取りたい場合は、産前・産後で分けて申請する方法もあります。
- 出産育児一時金と両方もらえますか?
-
両方もらえます。出産育児一時金(1人50万円)は出産費用への給付、出産手当金は産休中の収入補償で、目的が異なるためです。条件を満たせば、どちらも受け取れます。
まとめ
- 出産手当金は産休中の収入補償。1日あたり「給料の約3分の2」が目安
- 会社の健康保険に入っていればパートでも対象。国保・扶養は原則対象外
- 出産育児一時金(50万円)とは別物で、両方もらえる
出産手当金は、産休で収入が減る不安をやわらげてくれる会社員・パートの心強い制度です。「一時金=出産費用」「手当金=お給料の代わり」と区別して、どちらも忘れず受け取りましょう。
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【出典】全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金」/健康保険法第102条/厚生労働省









