ぎゅうた退職金って税金が安いって聞くけど、本当?計算方法もよくわからないし、確定申告も必要なのか不安で…。



退職金は税制がとても手厚い「退職所得」です。仕組みを知れば、なぜ優遇されるのかも、確定申告がいるのかも一気に分かりますよ。2026年の改正点まで順番に見ていきましょう。
長年働いて受け取る退職金。実は税金の世界では退職所得と呼ばれ、ほかの所得とは別格の優遇を受けられます。
この記事では、FP1級技能士が2026年(令和8年度)時点のルールにもとづいて、退職所得の計算方法・税金の仕組み・最新の改正点まで、初心者向けにやさしく整理します。
退職所得=(収入金額−退職所得控除額)×1/2。勤続20年で控除800万円、勤続20年超は1年ごとに70万円ずつ控除が増えます。「退職所得の受給に関する申告書」を出していれば、原則として確定申告も不要です。
退職所得とは?対象になるお金は?
退職所得とは、退職によって勤務先から一時金として受け取るお金のことです。いわゆる「退職金」が代表ですが、それ以外にも次のようなお金が退職所得に含まれます。
- 会社からの退職一時金(退職手当)
- iDeCo・確定拠出年金(DC)を一時金で受け取った老齢給付金
- 中小企業退職金共済(中退共)から支給される退職金
- 小規模企業共済から一時金で受け取る共済金
ポイントは「一時金(まとめて受け取る)」であること。同じiDeCoや退職金でも、年金形式(分割)で受け取ると退職所得ではなく「雑所得」になり、税金の計算方法が変わります。
退職所得の計算方法は?いくら税金がかかる?
退職所得の金額は、次の式で計算します。
退職所得の金額
= (収入金額 − 退職所得控除額)× 1/2
カギを握るのが退職所得控除額です。これは勤続年数によって決まり、長く勤めるほど大きくなります。下の早見表で確認しましょう。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |


勤続20年なら控除は800万円、30年なら1,500万円。20年を超えると1年あたりの控除額が40万円→70万円に増えるので、長く勤めるほど非課税枠が一気に大きくなります。
実際に計算してみましょう。勤続33年4ヶ月の人が、退職金2,500万円を受け取った場合です。


勤続33年4ヶ月は1年未満を切り上げて34年。控除額は1,780万円となり、2,500万円のうち課税対象になる退職所得はわずか360万円。さらに分離課税で税負担が抑えられます。
退職金やiDeCoは「出口で税金が決まるお金」です。私自身、受け取り方ひとつで手取りが大きく変わると実感しています。だからこそ、もらう前に控除の仕組みを知っておくことが、何より効く節税になります。
退職金の税金が軽いのはなぜ?3つの理由
退職所得が「別格の優遇」と言われるのには、3つの理由があります。
- ①分離課税…給与など他の所得と合算せず、退職所得だけで税額を計算。税率が上がりにくい
- ②2分の1課税…控除後の金額をさらに半分にしてから課税する
- ③確定申告が原則不要…「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出せば、適正な税額が源泉徴収されて完了
逆に申告書を出さないと、退職所得控除が考慮されず一律20.42%が源泉徴収されます。この場合は確定申告で払いすぎた分を取り戻せます。分離課税の仕組みは次の記事でくわしく解説しています。


「退職所得の2分の1が廃止される」ってホント?
結論から言うと、一般の会社員の退職金について2分の1課税は廃止されていません。ただし、次の人は2分の1が使えない(または制限される)例外があるので注意しましょう。
- 特定役員退職手当等…役員等としての勤続年数が5年以下の役員・公務員などは、2分の1課税の適用なし
- 短期退職手当等…役員以外でも勤続5年以下の場合、控除後の金額のうち300万円を超える部分には2分の1が使えない
【2026年改正】退職所得で知っておきたい最新ルールは?
令和7年度税制改正で、退職所得に関わる2つのルールが見直されました。どちらも令和8年(2026年)1月1日以降に関係します。
①「5年ルール」が「10年ルール」に
iDeCo・DCの一時金を先に受け取り、あとから会社の退職金を受け取る場合、退職所得控除が重複しないよう調整される仕組みがあります。この調整の対象となる期間が、これまでの「前年以前4年以内(5年ルール)」から「前年以前9年以内(10年ルール)」に拡大されました。


2026年1月以降、iDeCoを先に受け取ってから退職金を受け取る順番では、10年空けないと退職所得控除が重複調整され、税負担が増える可能性があります。受け取る順番と間隔が手取りを左右します。
※退職金を先に、iDeCoをあとで受け取る順番の場合は、従来どおり「19年ルール」が適用されます。受け取る順番でルールが変わる点は、iDeCoの出口戦略として今後別記事でくわしく扱う予定です。
②源泉徴収票の提出範囲が全従業員に拡大
これまで税務署への提出が役員分のみだった退職所得の源泉徴収票が、令和8年1月1日以降に支払う退職金からすべての従業員分へと提出範囲が広がります。税務署が個人の退職金やiDeCoの受給履歴を把握しやすくなる、というのが時代の流れです。
まとめ:退職所得は「控除を引いて半分」が基本
- 退職所得=(収入金額−退職所得控除額)×1/2。退職金・iDeCo一時金などが対象
- 退職所得控除は勤続20年で800万円、20年超は1年ごとに70万円ずつ増える
- 分離課税・2分の1課税・申告書提出で確定申告不要、と優遇は手厚い
- 2026年から「10年ルール」と源泉徴収票の全員提出がスタート。古い情報に注意
退職所得は、知っているだけで安心して受け取れるお金です。まずは自分の勤続年数で控除額がいくらになるかを把握しておきましょう。所得の全体像(10種類)は、こちらのまとめ記事で確認できます。
よくある質問(退職所得FAQ)
- 退職金をもらうと確定申告は必要ですか?
-
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、適正な税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。提出していない場合は一律20.42%が源泉徴収されるので、確定申告で精算すると払いすぎた税金が戻ることがあります。
- 退職所得の「2分の1課税」は廃止されたのですか?
-
一般の会社員の退職金については廃止されていません。2分の1が使えないのは、役員等で勤続5年以下の「特定役員退職手当等」と、役員以外で勤続5年以下の「短期退職手当等」(控除後300万円超の部分)に限られます。
- iDeCoを一時金で受け取ると退職所得になりますか?
-
はい、一時金で受け取る場合は退職所得になり、退職所得控除を使えます。ただし会社の退職金と両方受け取る人は、受け取る順番と間隔で控除が調整されることがあります。2026年からは「10年ルール」に注意が必要です。年金形式で受け取る場合は雑所得になります。
【出典】
・国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
・国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」
・財務省「令和7年度税制改正の大綱」(退職所得控除の調整規定の見直し)
・FP1級学習教材(退職所得の計算・課税方法)
※本記事は2026年度(令和8年度)時点の情報に基づきます。受け取り方や順番による有利・不利は個別事情で変わるため、判断に迷う場合は税理士・税務署にご確認ください。









