ぎゅうた「会社を辞めることにしたんだけど、その後の手続きって何をすればいいの?保険証は返すんだよね…健康保険も年金も自分でやるって聞いて、正直パニック!」



「大丈夫、やることは3つだけです。健康保険・年金・失業手当。ただし期限が短いので、そこだけ押さえておきましょう。特に健康保険の任意継続は20日以内で、過ぎると選べなくなります」
退職後は、会社がやってくれていた手続きを自分で行う必要があります。しかも期限が短く、放置すると医療費が全額自己負担になったり、年金が未納扱いになったりすることも。
この記事では1級FP技能士の視点で、退職後にやるべき手続きを期限順のチェックリストで整理します。
退職後にやることは①健康保険②年金③失業手当の3つです。健康保険は国民健康保険・任意継続・家族の扶養の3択で、任意継続は20日以内、国民健康保険と国民年金は14日以内が期限。失業手当は離職票が届いたらハローワークで求職の申込みをします。転職先が決まっている場合は、健康保険と年金は新しい会社が手続きしてくれます。
退職後にやること期限別チェックリスト
まず全体像を押さえましょう。期限が短い順に並べると次のようになります。


| やること | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険の任意継続を選ぶ場合 | 20日以内 | 協会けんぽ/健康保険組合 |
| 健康保険を国民健康保険にする場合 | 14日以内 | 市区町村の窓口 |
| 国民年金への切り替え | 14日以内 | 市区町村の窓口 |
| 家族の扶養に入る場合 | すみやかに | 家族の勤務先 |
| 失業手当の申請 | 離職票が届いたら (受給期間は原則1年) | ハローワーク |
※期限は退職日の翌日(資格喪失日)から数えます
いちばん短いのが任意継続の20日。これを過ぎると選択肢から外れてしまうため、健康保険をどうするかは退職前に決めておくのが理想です。転職先がすでに決まっていて間が空かない場合は、健康保険・年金は新しい会社が手続きしてくれるので、自分で動く必要はありません。
健康保険は3択|どれを選ぶ?
退職後の健康保険には3つの選択肢があります。保険料が大きく変わるので、比較して決めましょう。


| 選択肢 | 特徴 | 期限 |
|---|---|---|
| 家族の扶養に入る | 保険料の負担なし。収入要件あり (年収130万円未満などが目安) | すみやかに |
| 任意継続 | 在職中と同じ健康保険に最長2年間。 ただし会社負担分もなくなり保険料は全額自己負担 | 20日以内 |
| 国民健康保険 | 市区町村が運営。保険料は前年所得で決まる。 会社都合退職なら軽減制度あり | 14日以内 |
※保険料は個別に異なるため、必ず両方の窓口で試算してもらいましょう
優先順位はシンプルです。
①扶養に入れるなら最優先(保険料ゼロ)
②入れないなら任意継続と国保の保険料を比較
任意継続は在職中の約2倍になることが多い一方、国保は前年の所得で決まるため、退職1年目は高くなりがちです。ただし会社都合退職なら国保の軽減制度が使えて逆転することも。両方の窓口で試算してもらってから決めるのが確実です。



「なんとなく国保にしちゃうところだった…!比較してから決めないと損するんだね」
年金の切り替えと免除制度
会社員は厚生年金の第2号被保険者ですが、退職すると国民年金の第1号被保険者に切り替える必要があります。手続きは市区町村の窓口で14日以内です。
配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者となり、配偶者の勤務先を通じて手続きします。この場合、自分で保険料を納める必要はありません。
退職により保険料の納付が困難な場合、本人の申請で保険料の納付が免除される制度があります。通常の免除審査では本人の前年所得も見られますが、失業の場合は本人の所得を除外して審査される特例が設けられています。
未納のまま放置すると将来の年金額が減るだけでなく、障害年金や遺族年金の受給資格にも影響します。納められないときは、必ず免除の申請を。申請には離職票や雇用保険受給資格者証が必要です。
失業手当の申請とその後の給付
3つ目が失業手当(基本手当)です。会社から離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークで求職の申込みをします。
注意したいのが受給期間。離職日の翌日から原則1年間で、これを過ぎると所定給付日数が残っていても受け取れません。「落ち着いてから」と後回しにすると損をします。


また、失業手当だけでなく早く再就職したときの再就職手当や、離職後1年以内なら使える教育訓練給付もあります。あわせて確認しておきましょう。




なお、60歳以降に退職する場合は年金との併給調整にも注意が必要です。
退職後の手続き|よくある質問(FAQ)
- 14日を過ぎてしまったら手続きできませんか?
-
国民健康保険や国民年金は、14日を過ぎても手続きできます。ただし加入日は退職日の翌日まで遡るため、保険料も遡って発生します。また手続き前に受診すると医療費が全額自己負担になり、後日の払い戻し手続きが必要です。一方、健康保険の任意継続は20日以内が厳格な期限で、過ぎると原則として選べなくなるため注意しましょう。
- 任意継続と国民健康保険、どちらが安いですか?
-
人によって異なります。任意継続は在職中の保険料に会社負担分が上乗せされるため約2倍になることが多く、国民健康保険は前年の所得で決まるため退職1年目は高くなりがちです。ただし倒産や解雇などの会社都合退職の場合は国民健康保険の軽減制度が使えることがあります。両方の窓口で保険料を試算してもらい、比較してから決めるのが確実です。
- 転職先が決まっている場合も手続きは必要ですか?
-
退職から入社まで間が空かない場合は、健康保険も年金も新しい会社が手続きしてくれるため、自分で行う必要はありません。失業手当の申請も不要です。ただし退職日と入社日の間が空く場合は、その期間について国民健康保険・国民年金への切り替えが必要になります。1日でも空くかどうかを確認しておきましょう。
まとめ
- 退職後にやることは「健康保険」「年金」「失業手当」の3つ
- 期限は任意継続20日以内、国民健康保険・国民年金は14日以内
- 健康保険は扶養→任意継続と国保の比較の順で検討。保険料は必ず試算を
- 年金は納められないなら免除申請を。失業手当の受給期間は原則1年
退職後の手続きは、期限さえ押さえておけば難しくありません。「任意継続20日・国保と年金14日」——この数字だけでも覚えておくと安心です。特に健康保険は選択で保険料が大きく変わるため、可能なら退職前に窓口で試算してもらいましょう。
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【出典】日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」「失業等による特例免除」/全国健康保険協会「任意継続被保険者制度」/厚生労働省「雇用保険制度の概要」/健康保険法施行規則/各市区町村・年金事務所・ハローワーク








