雇用保険と年金は同時にもらえる?併給調整のしくみをFPが解説

ぎゅうた

「60歳で退職したら、年金も失業手当も両方もらえるのかな?どっちももらえたら心強いんだけど…そんなに甘くないよね?」

みる

「鋭いですね。実は基本手当と特別支給の老齢厚生年金は同時にもらえません。一方で65歳以上の高年齢求職者給付金なら年金と併給OK。この違いを知らずに退職日を決めると、大きく損をすることがあります」

60歳以降に働き方を考えるとき、避けて通れないのが雇用保険と公的年金の併給調整です。

「どちらも受け取れる」と思っていたら、片方が止まっていた

——そんな事態を防ぐために、この記事では1級FP技能士の視点で、調整のルールをやさしく解説します。

この記事の結論

雇用保険と年金の関係は3パターンです。①基本手当と特別支給の老齢厚生年金は併給されず、年金が支給停止になります。②高年齢求職者給付金は年金と併給でき、老齢厚生年金は全額支給されます。③高年齢雇用継続給付を受けると、在職老齢年金の調整に加えて標準報酬月額の最大4%が支給停止されます。なお65歳以降の老齢厚生年金は、基本手当とも併給されます。

目次

基本手当と年金は同時にもらえない

まず押さえたいのが、基本手当(失業手当)と特別支給の老齢厚生年金は併給されないというルールです。繰上げ支給の老齢厚生年金も同じ扱いになります。

特別支給の老齢厚生年金を受けている人が離職して求職の申込みをした日の翌月から、基本手当を受けたとみなされる日が属する月について、年金が支給停止されます。

ポイントは「求職の申込み」が引き金になること。ハローワークで手続きをした時点で調整が始まるため、「とりあえず申し込んでおこう」という判断が年金の停止につながることもあります。

65歳を境に変わる退職後の受け取り方を示した図解。65歳未満は基本手当を受けられるが年金が支給停止、65歳以上は高年齢求職者給付金と年金を両方受け取れることを示している
上の図のポイント

調整の対象になるのは特別支給の老齢厚生年金(65歳になるまでの年金)です。65歳以降の老齢厚生年金は、基本手当と併給できます。また、老齢基礎年金は調整の対象外です。「年金が全部止まる」わけではない点を正しく押さえておきましょう。基本手当のしくみは下の記事で解説しています。

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65歳以上なら年金と併給できる

ここが大きな分かれ目です。65歳以上の高年齢被保険者が受け取る高年齢求職者給付金は、老齢厚生年金と併給調整されません年金は全額支給されたまま、給付金も受け取れます

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受け取る給付年金との関係結果
基本手当
(65歳未満)
特別支給の老齢厚生年金と
併給されない
年金が支給停止
高年齢求職者給付金
(65歳以上)
老齢厚生年金と
併給調整されない
年金は全額支給
求職者給付と年金の併給調整(65歳が分かれ目)
1級FPの視点|退職日を1日ずらすだけで変わる

65歳の誕生日の前日以前に離職すれば基本手当、それ以降なら高年齢求職者給付金の対象です。基本手当のほうが日数は多い(90〜330日)ものの年金は止まり、高年齢求職者給付金は最大50日分と少ない代わりに年金は全額もらえます。どちらが有利かは年金額と所定給付日数次第。退職時期を選べる立場なら、必ず事前に両方を試算してから決めましょう。

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ぎゅうた

「65歳を過ぎてから辞めれば年金は止まらないんだ…!誕生日で全然違うんだね」

働き続ける場合|高年齢雇用継続給付と年金

退職せず60歳以降も働き続ける場合は、別の調整が入ります。高年齢雇用継続基本給付金または高年齢再就職給付金を受けながら特別支給の老齢厚生年金を受給すると、在職老齢年金による支給停止に加えて、年金の一部がさらに支給停止されます。

支給停止される額は最高で標準報酬月額の4%。給付率が引き下げられたことに伴い、それまでの最大6%から改正されました。

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高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした時期年金の支給停止率
改正前から受給している場合
(経過措置の対象)
標準報酬月額の最大6%
改正後に要件を満たした場合標準報酬月額の最大4%
高年齢雇用継続給付を受ける場合の年金支給停止率
※賃金が60歳到達時の一定割合以下のとき最大率が適用され、それを超えると逓減します

つまり「給付金をもらった分だけ年金が減る」という構造です。給付金だけを見て喜ぶのではなく、手取りの総額で判断する必要があります。

なお、高年齢雇用継続給付の支給申請を行わなかった月は、年金の併給調整も行われません。また、育児休業給付・介護休業給付の対象となっている月は、高年齢雇用継続給付を受けられません。

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雇用保険と公的年金の併給調整を示した図解。基本手当と特別支給の老齢厚生年金は併給されず年金が支給停止、高年齢求職者給付金は年金と全額併給できることを示している
1級FPの視点|テキストの「6%」は要注意

市販のテキストやネット情報には、まだ「最大6%」と書かれたものが多く残っています。高年齢雇用継続給付の給付率引き下げに伴って厚生年金保険法も改正され、支給停止率は最大4%になりました。ただし改正前から給付を受けている方には経過措置で6%が適用されます。自分がどちらかは、年金事務所で確認するのが確実です。

雇用保険と年金の併給調整|よくある質問(FAQ)

失業手当と年金は同時にもらえますか?

基本手当と特別支給の老齢厚生年金(繰上げ支給を含む)は同時に受け取れません。求職の申込みをした日の翌月から、基本手当を受けたとみなされる日が属する月について年金が支給停止されます。ただし老齢基礎年金は調整の対象外で、65歳以降の老齢厚生年金は基本手当と併給できます。また65歳以上が受ける高年齢求職者給付金は、老齢厚生年金と併給調整されません。

高年齢雇用継続給付をもらうと年金はいくら減りますか?

在職老齢年金による支給停止に加えて、最高で標準報酬月額の4%が支給停止されます(改正前から受給している場合は経過措置により最大6%)。賃金が60歳到達時の一定割合以下のときに最大率が適用され、それを超えると率は逓減します。給付金を受け取っても年金が減るため、手取りの総額で有利かどうかを判断することが大切です。

65歳前と65歳後、どちらで退職するのが得ですか?

一概には言えません。65歳未満で退職すると基本手当(90〜330日分)を受けられますが、特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。65歳以降なら高年齢求職者給付金(最大50日分)と年金を両方受け取れます。年金額が多い方は65歳以降、所定給付日数が長い方は65歳前が有利になる傾向がありますが、個別の試算が必要です。ハローワークと年金事務所の両方で確認しましょう。

まとめ

  • 基本手当と特別支給の老齢厚生年金は併給されず、求職の申込みの翌月から年金が支給停止
  • 高年齢求職者給付金(65歳以上)は年金と併給調整されず、老齢厚生年金は全額支給
  • 高年齢雇用継続給付を受けると、在職老齢年金の調整に加え標準報酬月額の最大4%が停止
  • 65歳以降の老齢厚生年金と老齢基礎年金は、基本手当と併給できる

雇用保険と年金の併給調整は、60歳以降の働き方を左右する重要なルールです。「基本手当は年金が止まる」「65歳以上なら併給OK」「雇用継続給付は最大4%の停止」の3点を押さえておけば、退職時期や働き方の判断がしやすくなります。実際の金額は個別性が高いため、ハローワークと年金事務所の両方で試算してもらいましょう。

▼ 保険・社会保障の記事一覧はこちら

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【出典】日本年金機構「雇用保険の給付を受けると年金が止まります」「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」/厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」/厚生年金保険法/雇用保険法/各年金事務所・ハローワーク

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