ぎゅうた「60歳で退職して失業手当をもらったあと、別の会社に再就職したら給料が下がっちゃった…。この場合も何か補ってもらえるの?」



「それが『高年齢再就職給付金』です。前回の基本給付金が”同じ会社で働き続ける人”向けなら、こちらは”失業手当を受けてから再就職した人”向け。ただし再就職手当とはどちらか一方しか選べないのがポイントです」
高年齢再就職給付金は、基本手当(失業手当)を受給したあと60歳以降に再就職し、賃金が下がった場合に支給される給付です。
前回解説した高年齢雇用継続基本給付金と対になる制度で、あわせて「高年齢雇用継続給付」と呼ばれます。1級FP技能士の視点で、支給条件・金額・再就職手当との選択をやさしく解説します。
高年齢再就職給付金は、算定基礎期間5年以上による基本手当を受給し、60歳以降に再就職して一般被保険者となった人が対象。再就職後の賃金が離職時の賃金月額の75%未満になった月に支給されます。要件は基本手当の支給残日数が100日以上あること。支給期間は残日数に応じて1年または2年(65歳到達月が限度)です。再就職手当とは併給できず、どちらか一方を選択します。
高年齢再就職給付金とは?支給条件
高年齢雇用継続給付には2種類あり、基本手当を受給せずに働き続ける場合は「高年齢雇用継続基本給付金」、基本手当を受給した後に働く場合は「高年齢再就職給付金」となります。今回はその後者です。
①算定基礎期間が5年以上あることによる基本手当を受給したこと
②60歳以降に再就職し、雇用保険の一般被保険者となったこと
③再就職後の支給対象月の賃金が、離職時の賃金月額の75%未満であること
④基本手当の支給残日数が100日以上あること
⑤同一の就職について再就職手当の支給を受けていないこと
※離職時の賃金月額=基本手当の算定基礎となった賃金日額に30を乗じた額。
基本給付金との違いは、比べる基準が「60歳到達時の賃金」ではなく「離職時の賃金」であることと、支給残日数100日以上という条件が加わることです。残日数が100日未満だと、そもそも対象になりません。


いくら・いつまでもらえる?支給額と支給期間
金額の計算は高年齢雇用継続基本給付金と同じです。「支給対象月の賃金額 × 給付率」で計算し、給付率は2025年3月31日以前に60歳到達なら最大15%、2025年4月1日以降なら最大10%。2025年4月の改正で引き下げられた点は、こちらの給付も同じです。
大きく違うのは支給される期間。基本給付金が65歳まで受けられるのに対し、再就職給付金は支給残日数によって1年または2年と決まっています。
| 再就職日前日の支給残日数 | 支給期間(65歳到達月が限度) |
|---|---|
| 100日以上200日未満 | 1年 |
| 200日以上 | 2年 |
| 100日未満 | 支給されません |
※期間内でも65歳に達する月が上限です
たとえば61歳で再就職して支給残日数が200日以上なら2年間が対象ですが、途中で65歳になればそこで終了します。
「100日以上200日未満なら1年」「200日以上なら2年」。そして65歳到達月が必ず限度です。基本給付金のように65歳まで自動的に続くわけではないため、再就職の時期と残日数によって受給できる長さが変わります。



「残日数で1年か2年か変わるんだね。100日未満だともらえないのか…」
再就職手当とどっちが得?選び方のポイント
ここが最大の判断ポイントです。高年齢再就職給付金と再就職手当は併給できず、どちらか一方を選択することになります。


| 項目 | 高年齢再就職給付金 | 再就職手当 |
|---|---|---|
| 受け取り方 | 毎月(1年または2年) | 一時金(1回) |
| 金額の基準 | 再就職後の賃金 × 最大10%(または15%) | 支給残日数 × 基本手当日額 × 60%or70% |
| 賃金の低下 | 75%未満に下がることが必要 | 賃金の低下は要件でない |
| 年金との調整 | あり(年金の一部が停止) | なし |
一般には、支給残日数が多く賃金の下がり幅が小さいなら再就職手当、賃金が大きく下がり長く働く見込みなら高年齢再就職給付金が有利になりやすい傾向です。ただし高年齢再就職給付金には在職老齢年金との調整(年金の一部が支給停止)があるため、年金を受給中の方は手取り総額で比べる必要があります。判断に迷ったら、必ずハローワークで両方の試算を出してもらいましょう。再就職手当のしくみは下の記事で解説しています。


申請は原則として再就職先の事業主がハローワークに行います。初回の申請時には、再就職の事実と基本手当の支給残日数を確認できる書類も必要です。給付金は本人の口座に振り込まれます。
高年齢再就職給付金|よくある質問(FAQ)
- 高年齢再就職給付金と再就職手当は両方もらえますか?
-
両方を受けることはできません。どちらの要件も満たす場合は、いずれか一方を選択します。一般には支給残日数が多く賃金低下が小さければ再就職手当、賃金が大きく下がって長く働く見込みなら高年齢再就職給付金が有利になりやすい傾向ですが、年金との調整も影響するため、ハローワークで両方の試算を確認してから決めましょう。
- 高年齢雇用継続基本給付金との違いは何ですか?
-
基本手当を受給したかどうかが分かれ目です。基本手当を受給せずに働き続ける場合は高年齢雇用継続基本給付金、基本手当を受給した後に60歳以降で再就職した場合は高年齢再就職給付金になります。また、比較する賃金が「60歳到達時」か「離職時」かも異なり、支給期間も基本給付金は65歳まで、再就職給付金は1年または2年(65歳到達月が限度)です。
- 支給残日数が100日未満でも受給できますか?
-
受給できません。高年齢再就職給付金は、再就職日の前日時点で基本手当の支給残日数が100日以上あることが要件です。100日以上200日未満なら支給期間は1年、200日以上なら2年となります(いずれも65歳に達する月が限度)。残日数が100日未満の場合は、再就職手当の要件を満たすかどうかを確認しましょう。
まとめ
- 高年齢再就職給付金は、基本手当を受給した後に60歳以降で再就職した人への給付
- 要件は「支給残日数100日以上」「離職時賃金月額の75%未満」「再就職手当を受けていない」など
- 支給期間は残日数100日以上200日未満で1年、200日以上で2年(65歳到達月が限度)
- 再就職手当とは併給不可でどちらか選択。年金との調整もあるため手取り総額で判断
高年齢再就職給付金は、60歳以降の転職で収入が下がったときの支えになる制度です。「残日数100日以上」「支給期間は1年か2年」「再就職手当とどちらか一方」の3点を押さえておけば、再就職のタイミングや条件を考えるうえで役立ちます。どちらが有利かは個別事情で変わるため、管轄のハローワークで試算してもらいましょう。
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【出典】厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」/雇用保険法第61条の2/各都道府県労働局・ハローワーク









