ぎゅうた「親の介護で仕事を休まないといけなくなったら、その間の給料はどうなるの?無給なら生活できないし、辞めるしかないのかな…」



「そこで使えるのが『介護休業給付金』です。雇用保険から休業前の賃金の67%が支給されます。介護離職を防ぐための制度なので、辞める前にぜひ知っておいてほしいですね」
介護休業給付金は、家族の介護のために休業した人に、雇用保険から支給される給付です。
前回まで解説した高年齢雇用継続給付と同じ「雇用継続給付」のひとつで、仕事と介護の両立を支える制度。1級FP技能士の視点で、対象者・支給額・申請方法をやさしく解説します。
介護休業給付金は、対象家族(配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母)を介護するために休業した雇用保険の被保険者に支給されます。金額は休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%。同一の対象家族につき通算93日を限度に3回まで分割取得できます。受給には、休業開始日前2年間に被保険者期間が12か月以上あることが必要です。
介護休業給付金とは?対象家族と支給条件
介護休業給付金は、被保険者が対象家族を介護するために休業した場合に、所定の要件を満たすと支給される給付です。介護を理由に離職せずに済むよう、休業中の収入を補う役割があります。
ここでいう対象家族は、配偶者(事実婚を含む)・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母です。ポイントは、同居かつ扶養している必要はないこと。離れて暮らす親を介護する場合でも対象になります。
①雇用保険の被保険者が、対象家族の介護のために介護休業を取得したこと
②休業開始日前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること
③支給単位期間ごとに、就業日数が10日以下であること
④休業期間中に事業主から支払われる賃金が、休業前賃金の80%未満であること
※被保険者期間は、賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間80時間以上)の月を1か月と数えます。
※対象となるのは、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態の家族です。
雇用保険に加入していればパート・アルバイトでも対象です。一方、雇用保険に加入していない個人事業主・フリーランス・役員は対象になりません。同じ雇用継続給付である高年齢雇用継続給付は、下の記事で解説しています。


「同居・扶養は不要」が意外と知られていないポイント。遠方の親でも対象です。日数は同一の対象家族について通算93日・3回までで、家族が変われば(父の次に母など)あらためて93日取得できます。介護保険の要介護認定については下の記事で解説しています。
いくらもらえる?67%の計算方法
支給額の計算式はシンプルです。
介護休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
※休業開始時賃金日額=休業開始前6か月間の賃金総額 ÷ 180
※支給限度額があり、毎年8月1日に改定されます。
たとえば休業前の月給が30万円(賃金日額10,000円)の人が30日間休業した場合、10,000円×30日×67%=約20万1,000円が支給されます。ざっくり「休業前の給料の約3分の2」と考えるとイメージしやすいでしょう。
なお、休業中に会社から賃金が支払われる場合は調整が入ります。休業前賃金の80%以上が支払われると不支給となり、13%超80%未満の場合は差額が調整されます。


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付率 | 休業開始時賃金日額の67% |
| 取得できる日数 | 同一の対象家族につき通算93日(3回まで分割可) |
| 会社から賃金がある場合 | 80%以上なら不支給/13%超80%未満は差額を調整 |
| 税金 | 非課税(所得税・住民税はかからない) |
※支給限度額は毎年8月1日に改定されます
93日という日数は、介護のすべてを自分で担うには短すぎます。この期間は「仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間」と考えるのが正解。ケアマネジャーを決め、介護サービスを手配し、家族で分担を決める——そのための93日です。休業後は短時間勤務や所定外労働の制限といった両立支援制度も使えます。介護保険の給付は非課税であるこの給付金と合わせて、早めに全体像をつかんでおきましょう。



「93日は”体制を整える期間”なんだね。いきなり辞めちゃう前に相談したほうがいいんだ」
申請方法と必要書類・期限
申請は原則として事業主(会社)を経由してハローワークへ行います。育児休業給付と違い、介護休業が終了した後にまとめて申請するのが基本です。
期限は介護休業終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで。主な提出書類は、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と介護休業給付金支給申請書、介護休業申出書、対象家族との続柄がわかる書類(住民票の写しなど)です。
注意したいのは、休業中は無給でも給付金はすぐに振り込まれない点。申請は休業終了後なので、実際の入金は休業から数か月後になります。休業中の生活費は別途確保しておきましょう。
介護休業給付金|よくある質問(FAQ)
- 別居している親の介護でも介護休業給付金はもらえますか?
-
もらえます。対象家族は配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母で、同居していることや扶養していることは要件ではありません。遠方に住む親を介護するために休業する場合も対象になります。ただし、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態であることなどの要件を満たす必要があります。
- 介護休業給付金はいくらもらえますか?税金はかかりますか?
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「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」で計算します。休業開始時賃金日額は休業開始前6か月間の賃金総額を180で割った額です。休業前の給料の約3分の2が目安になります。給付金は非課税のため、所得税・住民税はかかりません。なお支給限度額があり、毎年8月1日に改定されます。
- 93日を使い切ったら、同じ家族でもう一度取得できますか?
-
できません。同一の対象家族については、3回までの分割を含めて通算93日が上限で、リセットはされません。ただし別の対象家族(父の次に母など)については、あらためて93日まで取得できます。介護が長期化する場合は、短時間勤務や所定外労働の制限といった両立支援制度の活用を検討しましょう。
まとめ
- 介護休業給付金は、対象家族の介護で休業したときに雇用保険から支給される給付
- 対象家族は配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母。同居・扶養は不要
- 金額は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」。同一家族につき通算93日・3回まで
- 申請は原則会社経由で休業終了後。期限は終了日の翌日から2か月後の月末まで
介護休業給付金は、介護離職を防ぐための大切なセーフティネットです。「対象家族は同居・扶養不要」「賃金の67%」「通算93日・3回まで」の3点を押さえておけば、いざというとき慌てずに動けます。介護が必要になりそうなときは、辞める前にまず勤務先とハローワークに相談しましょう。
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【出典】厚生労働省「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」/ハローワークインターネットサービス「介護休業給付」/雇用保険法第61条の4/育児・介護休業法/各都道府県労働局・ハローワーク









