ぎゅうた「短期のアルバイトで働き始めても手当がもらえる『就業手当』っていうのがあるって聞いたけど…調べたら”廃止”って出てきた。これってもうもらえないの?」



「そのとおり、就業手当は2025年3月31日で廃止されました。ただ”何が廃止されて、代わりに何が残っているか”を知っておくと、もらい損ねを防げます。整理していきましょう」
就業手当は、再就職手当の対象にならない短期的な働き方で就業した人に支給されていた雇用保険の給付です。2025年3月31日をもって廃止されました。この記事では1級FP技能士の視点で、就業手当がどんな制度だったのか、なぜ廃止されたのか、そして今使える給付は何かをやさしく解説します。
就業手当は2025年3月31日に廃止されました。かつては、再就職手当の対象とならない常用雇用等以外の形態で就業し、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合に、就業日ごとに基本手当日額の30%が支給されていました。廃止後も再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当は存続しています。安定した職業に就く場合は再就職手当の対象になるため、まずはそちらの要件を確認しましょう。
就業手当とは?どんな制度だったのか
就業手当は、雇用保険の「就業促進手当」のひとつでした。基本手当を受給中の人が、再就職手当の対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合——たとえば短期のアルバイトや、1年以下の契約で働き始めたときに支給されていた給付です。
支給の条件は、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること。金額は1日あたり基本手当日額の30%で、実際に就業した日ごとに支給される仕組みでした。失業認定の際に申告して受け取る形です。


廃止されたのは就業手当だけで、再就職手当や就業促進定着手当は残っています。「短期のアルバイト向け」の給付がなくなり、安定した職業に就くことを後押しする給付に一本化された——という整理です。






就業手当|よくある質問(FAQ)
- 就業手当はいつ廃止されましたか?今は申請できますか?
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2025年3月31日をもって廃止されました。2025年4月1日以降に就業した場合は申請できません。ハローワークの案内やインターネットサービスからも就業手当の記載はなくなっています。なお、再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当は引き続き利用できます。
- 就業手当が廃止された理由は何ですか?
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利用者が非常に少なかったことが大きな理由です。2022年度の受給者数は再就職手当が約36万人だったのに対し、就業手当は約3,500人にとどまっていました。あわせて、雇用保険の給付を「安定した職業への早期再就職」を後押しする方向へ重点化する政策の流れも背景にあります。
- 失業手当の受給中にアルバイトをしたら、今は何ももらえないのですか?
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就業手当のような上乗せの給付はなくなりました。ただし、失業認定日に正しく申告すれば、働いた日について基本手当が支給されない(または減額される)だけで、その分の受給資格が失われるわけではありません。受給期間内であれば後日あらためて受給できます。申告を怠ると不正受給になるため注意しましょう。
まとめ
- 就業手当は2025年3月31日で廃止。2025年4月1日以降の就業は対象外
- かつては「支給残日数3分の1以上かつ45日以上」で、就業日ごとに基本手当日額の30%が支給された
- 廃止の理由は利用者の少なさ(2022年度で約3,500人)と、安定就職を重視する政策の流れ
- 再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当は存続。アルバイト時の申告ルールは変わらない
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【出典】厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」「基本手当等の現状について」/ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」/雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)/各都道府県労働局・ハローワーク









