介護保険の給付とは?3種類の給付と使えるサービスを解説

ぎゅうた

「要介護認定を受けたら、次は実際にサービスを使うんだよね。介護保険って、どんなことに使えるの?」

みる

「介護保険の”給付”は大きく3種類あります。要介護の人向け、要支援の人向け、そして市町村独自のもの。まずはこの3つの違いを押さえるのが近道ですよ」

介護保険の給付(保険給付)とは、要介護認定を受けた人が、少ない自己負担で介護サービスを受けられるしくみのことです。給付は現金ではなく、サービスそのものを受け取る「現物給付」が基本です。

この記事では、1級FP技能士の視点で「給付の3つの種類」「使えるサービス」「要介護と要支援の違い」を、初心者向けにやさしく解説します。

この記事の結論

介護保険の給付は、要介護1〜5の人向けの「介護給付」、要支援1・2の人向けの「予防給付」、市町村が条例で独自に定める「市町村特別給付」の3種類です。介護給付で使えるサービスは居宅・施設・地域密着型の3タイプに分かれ、施設サービスは要介護者のみが対象(特別養護老人ホームは原則要介護3以上)。給付を受けるにはまず要介護認定が必要で、自己負担は原則1割です。

目次

介護保険の給付は3種類

介護保険の保険給付は、大きく次の3種類に分かれます。誰が対象になるかが、それぞれはっきり決まっています。

介護給付は要介護1〜5の人向け、予防給付は要支援1・2の人向け、市町村特別給付は市町村が条例で独自に定める給付です。どの給付を受けるにも、まずは要介護認定を受けることがスタート地点になります。

介護保険の3種類の給付(介護給付・予防給付・市町村特別給付)と対象者を整理した図解



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給付の種類対象者内容
介護給付要介護者(要介護1〜5)居宅・施設・地域密着型のサービス
予防給付要支援者(要支援1・2)要介護状態の予防を目的としたサービス
市町村特別給付市町村が定める者配食・移送など、条例で定める独自給付
介護保険の給付の3種類
(対象者と内容で整理)
上の図・表のポイント

給付は「介護給付(要介護1〜5)」「予防給付(要支援1・2)」「市町村特別給付(条例で定める独自給付)」の3つ。ポイントは、受けられる給付が要介護認定の区分で決まることです。だからこそ、給付を考える前に、まず認定を受けて自分(または家族)がどの区分かを知ることが第一歩になります。

▼ 給付の入口になる「要介護認定」はこちらで解説しています

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介護給付で使えるサービスは?

要介護1〜5の人が受けられる介護給付のサービスは、大きく「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」の3タイプに分かれます。自宅で受けるか、施設に入って受けるか、住み慣れた地域で受けるか、という違いです。

注意したいのが施設サービスです。施設サービスを使えるのは要介護者のみで、要支援の人は入所できません。さらに特別養護老人ホーム(特養)は、原則として要介護3以上の人が対象です。

介護給付の3タイプのサービス(居宅・施設・地域密着型)と、施設サービスは要介護者のみ対象であることを示した図解



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サービスの種類受け方主な例
居宅サービス自宅で受ける訪問介護、デイサービス、福祉用具レンタルなど
施設サービス施設に入って受ける
(要介護者のみ)
特養(原則要介護3以上)、老健、介護医療院
地域密着型サービス住み慣れた地域で受けるグループホーム、小規模多機能型など
介護給付で使える3タイプのサービス
(受け方と主な例)
上の図・表のポイント

介護給付のサービスは「居宅・施設・地域密着型」の3タイプ。覚えておきたいのは、施設サービスは要介護者だけが対象で、特養は原則要介護3以上という点です。要介護1・2の段階では特養に入りにくいため、在宅サービスや他の施設と組み合わせてどう介護を続けるか、早めに考えておくと安心です。

ぎゅうた

「同じ介護給付でも、自宅・施設・地域で分かれてるんだ。特養は要介護3以上っていうのは覚えておかなきゃ!」

予防給付・市町村特別給付とは?

予防給付は、要支援1・2の人が対象です。まだ要介護の状態ではないものの、放っておくと介護が必要になりそうな人に対し、要介護状態になるのを防ぐことを目的としたサービスが提供されます。生活機能を維持・向上させるための介護予防サービスが中心です。

市町村特別給付は、介護給付・予防給付ではカバーされない部分を、市町村が条例で独自に定める給付です。配食(お弁当の宅配)や移送(外出の送迎)などが代表例で、内容は市町村によって異なります。お住まいの地域で使えるかは、市町村の窓口で確認しましょう。

▼ そもそもの介護保険のしくみ(対象者・自己負担)はこちら

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介護保険の給付のよくある質問(FAQ)

介護保険の給付は何歳から受けられますか?

65歳以上の方(第1号被保険者)は、原因を問わず要介護・要支援の認定を受ければ給付を受けられます。40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、がんや脳血管疾患など16種類の特定疾病が原因で要介護・要支援になった場合に限り、給付を受けられます。

住宅改修や福祉用具も給付の対象になりますか?

対象になります。手すりの設置や段差の解消などの住宅改修、車いすやベッドなどの福祉用具のレンタル・購入も、介護保険の給付の対象です。ただし、それぞれ支給の上限額が決められています。詳しい金額はお住まいの市町村で確認しましょう。

要支援でも施設に入れますか?

施設サービス(特養・老健・介護医療院)に入れるのは要介護者のみで、要支援の方は対象外です。特に特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上の方が入所対象になります。要支援の方は、予防給付の在宅サービスなどを利用することになります。

まとめ

  • 給付は3種類。介護給付(要介護1〜5)・予防給付(要支援1・2)・市町村特別給付(条例で定める)
  • 介護給付のサービスは居宅・施設・地域密着型の3タイプ
  • 施設サービスは要介護者のみ。特養は原則要介護3以上
  • 給付を受けるにはまず要介護認定が必要。自己負担は原則1割

介護保険の給付は、「誰が・どこで・どんなサービスを受けられるか」が要介護度によって決まります。まず要介護認定を受け、区分に応じた給付を上手に組み合わせるのが基本です。実際にサービスを使ったときの1か月の自己負担の上限については、高額介護サービス費の記事もあわせてご覧ください。

▼ 使ったあとの自己負担の上限(高額介護サービス費)はこちら

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【出典】厚生労働省「介護保険制度について」/介護保険法/各市町村の介護保険担当窓口

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