ぎゅうた「親の介護が必要になってきたかも…。介護サービスって、申し込めばすぐ使えるものなの?」



「その前に”要介護認定”を受ける必要があります。どのくらい介護が必要かを市町村に認定してもらう手続きで、これが介護保険を使うスタート地点になるんですよ」
要介護認定は、介護保険のサービスを利用するために欠かせない、最初の手続きです。「どのくらい介護や支援が必要か」を市町村が判定し、その結果に応じて使えるサービスや上限額が決まります。
この記事では、1級FP技能士の視点で「申請から結果までの流れ」「区分」「有効期間と更新」を、初心者向けにやさしく解説します。
要介護認定は、介護保険サービスを使うために市町村へ申請して受ける手続きです。認定調査と主治医意見書をもとに一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)を行い、原則30日以内に結果が通知されます。認定は要支援2段階+要介護5段階の計7区分。効力は申請日にさかのぼるため、申請中でもサービスを使い始められます。有効期間は新規で原則6か月、更新で原則12か月(最長48か月)で、更新を忘れると全額自己負担になるため注意が必要です。
要介護認定とは?申請から結果までの流れ
要介護認定の申請先はお住まいの市町村です。申請すると、次のような流れで結果が出ます。まず市町村の調査員が自宅などを訪問して心身の状態を調べ(認定調査)、あわせて主治医が意見書を作成します。
その内容をもとに、一次判定(コンピュータによる判定)と二次判定(介護認定審査会による審査)の2段階で要介護度が決まり、原則30日以内に結果が通知されます。認定の効力は申請日にさかのぼるので、結果を待つ間も暫定的にサービスを使い始めることができます。


| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①申請 | 市町村の窓口へ申請(被保険者証などが必要) |
| ②認定調査・一次判定 | 調査員の訪問調査+主治医意見書をもとにコンピュータが判定 |
| ③二次判定 | 介護認定審査会が審査し、要介護度を決定 |
| ④通知 | 原則30日以内に結果を通知(効力は申請日にさかのぼる) |
(申請から結果通知までの4ステップ)
判定は「コンピュータによる一次判定」と「介護認定審査会による二次判定」の2段階で行われ、原則30日以内に結果が出ます。ポイントは、効力が申請日までさかのぼること。つまり「結果が出るまでサービスを我慢する」必要はなく、ケアマネジャーに相談すれば申請直後から暫定プランで使い始められます。
要介護認定にはどんな区分がある?
要介護認定は、介護の必要度に応じて要支援が2段階、要介護が5段階の計7区分に分かれます。要支援は「日常生活はほぼ自分でできるが一部に支援が必要な状態」、要介護は「日常的に介護が必要な状態」で、数字が大きいほど必要度が高くなります。
この区分によって、1か月に使えるサービスの上限額(区分支給限度基準額)が決まります。区分ごとの詳しい違いや自己負担のしくみは、公的介護保険の記事でまとめています。





「”要支援”と”要介護”は別モノなんだね。まず7つのどこに当てはまるかを見てもらうんだ!」
有効期間と更新は?区分変更もできる?
要介護認定には有効期間があり、自動では更新されません。有効期間は新規で原則6か月、更新で原則12か月ですが、心身の状態が安定していると認められる場合は延長され、最長48か月まで設定できます(令和3年4月の改正)。
更新申請は満了日の60日前から満了日までの間に行います。市町村から更新の案内が届くので、届いたら早めに手続きしましょう。更新を忘れて有効期間が切れると、介護サービスがいったん全額自己負担になってしまうため要注意です。
また、有効期間の途中でも、状態が変わって認定を見直したいときは「区分変更」をいつでも申請できます。


| 申請の種類 | 有効期間の目安 |
|---|---|
| 新規申請 | 原則6か月(3〜12か月の範囲で設定) |
| 更新申請 | 原則12か月(最長48か月まで延長可) |
| 区分変更 | 有効期間の途中でもいつでも申請可 |
(更新は満了日の60日前から)
有効期間は新規で原則6か月、更新で原則12か月、状態が安定していれば最長48か月まで延長できます。いちばん気をつけたいのは更新忘れ。期限が切れるとサービスが全額自己負担になってしまうので、市町村からの案内が届いたらすぐ動きましょう。状態が変わったときは、期間の途中でも区分変更を申請できます。
要介護認定のよくある質問(FAQ)
- 申請してから結果が出るまで、どのくらいかかりますか?
-
原則として申請日から30日以内に結果が通知されます。認定の効力は申請日にさかのぼるため、結果を待っている間も、ケアマネジャーに相談すれば暫定的にサービスを利用し始めることができます。
- 結果に納得できないときはどうすればいいですか?
-
認定結果に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会に審査請求ができます。原則として、結果を知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。状態が変わった場合は、区分変更の申請を検討する方法もあります。
- 認定の途中で状態が変わったら、区分は変えられますか?
-
変えられます。有効期間の途中でも、心身の状態が変化して認定の見直しが必要になった場合は、いつでも「区分変更」を申請できます。急に介護の必要度が高まったときなどに活用しましょう。
まとめ
- 要介護認定は介護保険を使うための最初の手続き。申請先は市町村
- 一次判定+二次判定の2段階で決まり、原則30日以内に通知。効力は申請日にさかのぼる
- 区分は要支援2+要介護5の計7区分
- 有効期間は新規6か月・更新12か月(最長48か月)。更新忘れは全額自己負担になるので注意
要介護認定は、介護保険サービスへの入り口です。「申請先は市町村」「効力は申請日にさかのぼる」「更新は忘れずに」の3点を押さえておけば、いざというときに落ち着いて動けます。認定を受けたあとの自己負担の上限については、高額介護サービス費の記事もあわせてご覧ください。




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【出典】厚生労働省「要介護認定に関する情報」/介護保険法/各市町村の介護保険担当窓口







