ぎゅうた「去年は入院で医療費がかさんだよ。10万円を超えたら税金が戻るって本当?」



「戻る可能性が高いです。ただし会社員でも医療費控除は年末調整では受けられず、確定申告が必要です。対象にならない費用もあるので、順番に整理しましょう」
医療費控除は、1年間の医療費が一定額を超えたときに使える所得控除です。家族の分も合算でき、所得による制限はありません。
この記事では、1級FP技能士の視点で「対象になる費用」「いくら戻るのか」を、初心者向けにやさしく解説します。
医療費控除は、家族の医療費が年10万円(総所得200万円未満なら所得の5%)を超えると使える制度です。会社員も確定申告が必要。市販薬が中心なら、セルフメディケーション税制という選択肢もあります。
医療費控除とは?
対象になる費用・ならない費用
医療費控除は、本人と生計を一にする家族のために払った医療費が対象です。ただし、何でも対象になるわけではありません。


治療のための費用は対象、美容や予防のための費用は対象外が基本です。通院の交通費は電車・バスなら対象ですが、自家用車のガソリン代・駐車場代は対象になりません。健康診断も、異常が見つかり治療した場合を除いて対象外です。



「車で通院したときの駐車場代はダメなのか。電車やバスの交通費はメモしておかないと」
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医療費控除はいくら戻る?計算方法
控除額は次の式で計算します(上限200万円)。
医療費控除額 = 支払った医療費 − 保険金など − 10万円(※)
※総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等 × 5%」
たとえば、次のケースで計算してみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 支払った医療費(家族合計) | 30万円 |
| 保険金など(入院給付金) | 5万円 |
| 差し引く金額 | 10万円 |
| 医療費控除額 | 15万円 |
注意したいのは、15万円がそのまま戻るわけではないこと。実際に戻る金額は「控除額 × 税率」で、税率10%なら所得税で約1.5万円、さらに翌年の住民税も軽くなります。
「10万円を超えないと使えない」と思われがちですが、総所得200万円未満の人は所得の5%が基準なので、10万円未満でも使えることがあります(例:総所得150万円なら7.5万円超で対象)。また、医療費は家族分を合算でき、共働きなら所得の高い人がまとめて申告すると還付額が大きくなります(国税庁「No.1120 医療費控除」参照)。
市販薬が多いなら「セルフメディケーション税制」
あまり病院に行かないけれど市販薬(OTC医薬品)をよく買う人には、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」があります。
対象の市販薬を年1万2,000円を超えて買うと、超えた分(上限8万8,000円)が控除されます。ただし通常の医療費控除とは併用できず、どちらか有利な方を選びます。健康診断や予防接種などの取り組みをしていることが条件で、期限は2026年(令和8年)12月末までです。
医療費控除のよくある質問(FAQ)
- 会社員も医療費控除の手続きが必要ですか?
-
はい。医療費控除は年末調整では受けられず、会社員でも自分で確定申告をする必要があります。確定申告のときは「医療費控除の明細書」を作成して提出します。領収書の添付は不要ですが、5年間は保管しておきましょう。
- 通院の交通費も医療費控除の対象になりますか?
-
電車・バスなど公共交通機関の交通費は対象です。緊急時などやむを得ない場合のタクシー代も対象になります。一方、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象になりません。交通費は領収書が出ないことも多いので、日付・経路・金額をメモしておきましょう。
- 家族の医療費はまとめて申告できますか?
-
できます。生計を一にする家族の医療費は合算して申告できます。共働き世帯の場合、所得税率の高い人がまとめて申告すると、還付される金額が大きくなる傾向があります。
まとめ
- 家族の医療費が年10万円(所得200万円未満は5%)超で使える。会社員も確定申告が必要
- 治療は対象・美容や予防は対象外。交通費は電車バス○・自家用車✕
- 市販薬中心ならセルフメディケーション税制(併用不可・2026年末まで)も選択肢
医療費控除は、家族の分を合算できる心強い制度です。医療費が多かった年は、領収書と交通費のメモを整理して確定申告に備えましょう。
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【出典】国税庁「No.1120 医療費控除」/「No.1131 セルフメディケーション税制」/厚生労働省「セルフメディケーション税制」









