ぎゅうた「地震保険の控除証明書が届いたよ。これで火災保険の分も一緒に控除されるの?」



「そこが勘違いされやすいポイントです。控除の対象は”地震保険”だけで、火災保険は対象外なんです。上限は所得税で最高5万円、住民税で最高2.5万円。順番に見ていきましょう」
地震保険料控除は、自宅の地震保険料を払った人が使える所得控除です。5万円までは全額が控除される、効率のよい制度でもあります。
この記事では、1級FP技能士の視点で「対象になる保険」「控除の上限」を、初心者向けにやさしく解説します。
地震保険料控除は、自宅の建物・家財の地震保険料を払った人が使える制度です。控除額は所得税で最高5万円・住民税で最高2.5万円。5万円までは全額が控除されます。火災保険は対象外である点に注意しましょう。
地震保険料控除とは?
対象になる保険は?
地震保険料控除の対象になるのは、本人または生計を一にする家族が所有し、常時居住している自宅(建物・家財)の地震保険料です。
最大の注意点は、火災保険は対象外ということ。地震保険は火災保険とセットで契約しますが、控除できるのは地震保険の部分だけです。なお、賃貸住宅でも家財に地震保険をかけていれば対象になります。


控除の対象は地震保険料のみで、火災保険料は対象外です。上限は所得税で最高5万円・住民税で最高2.5万円。5万円までは支払った全額が控除されるため、地震保険に入っている人は確実に申告しましょう。



「火災保険も控除されると思い込んでいたよ。地震保険の部分だけなんだ」
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いくら控除される?計算方法
控除額は、支払った地震保険料に応じて次のように決まります。
| 年間の地震保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 5万円以下 | 支払った全額 | 保険料 × 1/2 |
| 5万円超 | 一律 5万円 | 一律 2.5万円 |
たとえば年間4万円の地震保険料なら、所得税は4万円・住民税は2万円が控除されます。5万円までは全額が所得税の控除になるのが、この制度の効率のよさです。
知っておきたい注意点
① 一括払いは年数で割って毎年控除
複数年分をまとめて払った場合は、「一括払保険料 ÷ 保険期間」で1年分に換算した額が、毎年の控除対象になります。
② 旧長期損害保険の経過措置
2006年末までに契約した満期返戻金付きの長期損害保険(保険期間10年以上)は、経過措置で対象になる場合があります。証明書に「旧長期」と表示されていれば確認しましょう。
私は個人事業も営んでいますが、自宅兼事務所(自宅の一部を仕事に使用)の場合、地震保険料は事業で使う割合を「経費」に、残りを「地震保険料控除」に振り分けられます。経費と所得控除の”二重取り”ができるイメージです。会社員でも、証明書が届いたら火災保険料と混同せず、地震保険部分だけを申告することが大切です(国税庁「No.1145 地震保険料控除」参照)。
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地震保険料控除のよくある質問(FAQ)
- 火災保険も地震保険料控除の対象になりますか?
-
なりません。2007年に損害保険料控除が廃止されたため、火災保険料は控除の対象外です。控除できるのは地震保険部分の保険料のみです。地震保険は火災保険とセットで契約しますが、証明書に記載された地震保険料だけが対象になります。
- 賃貸住宅でも地震保険料控除は受けられますか?
-
受けられます。賃貸でも、家財を対象とした地震保険に加入していれば控除の対象です。持ち家・賃貸の住居形態は問われず、本人や生計を一にする家族が常時居住していることが条件です。
- 会社員も手続きが必要ですか?
-
はい。会社員は年末調整で、保険会社から届く「地震保険料控除証明書」を勤務先に提出します。提出しないと控除は受けられません。出し忘れた場合や個人事業主は、確定申告で申請します。
まとめ
- 対象は自宅の地震保険料。火災保険は対象外。賃貸の家財も対象になる
- 控除額は所得税で最高5万円・住民税で最高2.5万円。5万円までは全額控除
- 一括払いは年数で割って毎年控除。会社員は年末調整で証明書を提出
地震保険料控除は、証明書を出すだけで受けられる効率のよい制度です。火災保険と混同せず、地震保険部分を忘れずに申告しましょう。
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【出典】国税庁「No.1145 地震保険料控除」/日本損害保険協会「損害保険と税金について」









