社会保険料控除とは?対象と全額控除の仕組みをFPがわかりやすく解説

ぎゅうた

「社会保険料って、控除できるの?」

みる

「支払った社会保険料は、なんと全額が控除の対象です。会社員は給与天引き分が自動で処理されますが、自分で払った分や家族の分は申告が必要ですよ」

社会保険料控除は、私たちが払っている社会保険料の負担を軽くしてくれる、身近で効果の大きい所得控除です。しかも上限がなく、払った全額が控除されます。

この記事では、1級FP技能士の視点で「対象になる保険料」「申告の要否」を、初心者向けにやさしく解説します。

この記事の結論

社会保険料控除は、本人や生計を一にする家族の社会保険料を払った全額が控除される制度です。上限はありません。会社員の給与天引き分は自動、自分で払った分や家族の分は申告が必要です。

目次

社会保険料控除とは?
対象になる保険料は?

社会保険料控除とは、本人または生計を一にする配偶者・親族の社会保険料を支払った場合に、その全額を所得から差し引ける制度です。対象になる主な保険料は次のとおりです。

社会保険料控除の対象になる保険料(健康保険・国民年金・厚生年金・雇用保険・介護保険など)を示した一覧図
上の図のポイント

対象は健康保険料・国民健康保険料・国民年金保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料・国民年金基金の掛金などです。生命保険や地震保険などの民間保険は別の控除(生命保険料控除など)になります。

ぎゅうた

「上限がなくて全額控除なんだね。他の控除は上限があるものが多いから、これは大きいね」

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会社員と個人事業主で申告はどう違う?

申告が必要かどうかは、働き方で変わります。

スクロールできます
働き方申告の方法
会社員
(給与天引き分)
自動で処理(手続き不要)
会社員
(自分で払った分・家族分)
年末調整で申告
個人事業主確定申告で全額を申告

会社員でも、就職前に自分で払った国民年金や、家族の分を代わりに払った保険料は、申告しないと控除されません。証明書が届いたら年末調整で提出しましょう。

FP1級の視点

私は会社員と個人事業主の二刀流ですが、事業側では国民健康保険や国民年金を確定申告で全額控除しています。見落としやすいのが生計を一にする家族の保険料。たとえば大学生の子の国民年金を親が払っていれば、親の社会保険料控除に加えられます。世帯全体で「誰が払うか」を考えると節税につながります(国税庁「No.1130 社会保険料控除」参照)。

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知っておきたい2つのポイント

① 家族の保険料も本人が控除できる
生計を一にする配偶者や子の国民年金・国民健康保険などを本人が払っていれば、払った人の控除に加えられます。別居でも仕送りなどで生計が同じならOKです。

② 国民年金の2年前納は控除方法を選べる
国民年金保険料を2年分まとめて前納した場合、全額をその年に控除するか、各年に分けて控除するかを選べます。所得が多い年にまとめると節税効果が高まります。

社会保険料控除のよくある質問(FAQ)

会社員は社会保険料控除の手続きが必要ですか?

給与から天引きされている健康保険・厚生年金・雇用保険などは、会社が自動で処理するため手続きは不要です。ただし、就職前に自分で払った国民年金や、家族の分を代わりに払った保険料がある場合は、年末調整で申告する必要があります。

控除額に上限はありますか?

ありません。社会保険料控除は、その年に実際に支払った社会保険料の全額が対象です。生命保険料控除のような上限がないため、支払額が大きいほど控除額も大きくなります。

妻や子の国民年金を払った場合、誰の控除になりますか?

実際に保険料を支払った人の控除になります。生計を一にする家族の国民年金や国民健康保険を本人が払っていれば、本人の社会保険料控除に加えられます。共働きの場合は、所得の高い人が払うと世帯全体の節税効果が大きくなります。

まとめ

  • 本人・生計を一にする家族の社会保険料を払った全額が控除される(上限なし)
  • 会社員の天引き分は自動、自分で払った分・家族分は申告が必要
  • 家族の保険料も払った人の控除に加えられる。2年前納は控除方法を選べる

社会保険料控除は、上限なく全額が控除される効果の大きい制度です。自分で払った分や家族の分は、申告しないと控除されません。証明書が届いたら忘れずに手続きしましょう。

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【出典】国税庁「No.1130 社会保険料控除」/日本年金機構「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」

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