源泉徴収票を見て「収入」と「所得」の欄が別々にあって戸惑った経験はありませんか。会社員にとって毎月のお給料は身近なのに、税金の世界では給与収入と給与所得、そして手取りがきっちり区別されています。
この記事では、1級FP技能士の視点で3つの違いと計算方法を会社員向けにやさしく整理します。読み終えるころには、ふるさと納税や住宅ローンの判断に必要な「自分の給与所得」がすぐ分かるようになります。
給与所得=給与収入-給与所得控除。たとえば年収500万円なら給与所得は356万円です。「収入」は天引き前の額面、「所得」は控除後、「手取り」は税・社会保険料も引いた振込額のことです。
給与所得とは?
給与収入・手取りとの違い
給与所得とは、勤務先から受け取る給与・賞与・役員報酬などの収入から「給与所得控除」を差し引いた金額のことです。
会社員は個人事業主のように実費の経費を引けない代わりに、概算経費として給与所得控除が用意されています。この給与所得が、所得税・住民税やふるさと納税の上限を決める“土台の数字”になります。

給与所得は「収入から控除を引いた“途中の金額”」です。税金の計算はここからさらに所得控除を引いて進みます。一方、手取りは税金・社会保険料まで引いた“実際に使えるお金”で、計算ルートが別物です。
給与収入・給与所得・手取りはどう違う?
| 用語 | 意味 | 源泉徴収票での欄 |
|---|---|---|
| 給与収入(額面・年収) | 税・社会保険料が引かれる前の総支給額 | 「支払金額」 |
| 給与所得 | 給与収入から給与所得控除を引いた金額 | 「給与所得控除後の金額」 |
| 手取り | 給与収入から税金・社会保険料も引いた振込額 | 記載なし(自分で計算) |
ふるさと納税の上限や住宅ローンの審査で使うのは、原則この給与所得です。手取りと混同すると控除上限を計算ミスしやすいので、源泉徴収票では「支払金額」と「給与所得控除後の金額」を見分けられるようにしておきましょう。
相談現場でも「年収(収入)」と「所得」を取り違えて、ふるさと納税をやりすぎる方は珍しくありません。迷ったら“控除上限の計算はすべて所得ベース”と覚えておくと安全です。
給与所得はどうやって計算する?
計算式はシンプルです。給与所得=給与等の収入金額-給与所得控除額。給与所得控除額は収入に応じて決まり、国税庁の速算表で求められます。
給与所得控除額の速算表(令和7年分)
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 |
| 190万円超〜360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超〜850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限) |

給与所得控除の最低保障額は年分で変わります。令和6年分まで55万円→令和7年分65万円→令和8年分(2026年)は74万円です。市販のFPテキストには55万円や65万円のままの版もありますが、今年の所得は74万円が正解。ただし年収が約220万円を超える人は、令和7年分・令和8年分とも上の速算表と同じ計算になります(出所:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」)。
年収500万円の計算例
年収500万円の会社員で計算してみます。控除額は「500万円×20%+44万円=144万円」。したがって給与所得は500万円-144万円=356万円です。年収220万円超なので、この金額は令和7年分・令和8年分のどちらでも変わりません。
給与所得と事業所得・雑所得は何が違う?
同じ「働いて得たお金」でも、雇用契約にもとづく給料は給与所得、自分の事業から生まれる利益は事業所得、副業や年金などどこにも当てはまらないものは雑所得に分類されます。
大きな違いは“経費”の扱いです。給与所得は実費の経費を引けない代わりに給与所得控除があり、事業所得は実際にかかった経費を差し引けます。

給与所得は経費を引けない代わりに給与所得控除、事業所得と雑所得は実費の経費を引けます。会社員の副業がどれに当たるかは規模や継続性で判断され、事業所得なら損益通算で給与の税金を軽くできる場合があります。
給与所得は所得10種類のうちの1つです。全体像と他の所得との関係は、こちらの総まとめ記事で確認できます。

私自身も給与所得と事業所得の二刀流で、給与は会社の年末調整、事業は自分で確定申告し、最後は両方を合算して総合課税で精算しています。会社員でも副業が育つと“2つの所得を持つ人”になるので、早めに違いを押さえておくと安心です。
給与所得者でも確定申告が必要なのはどんな人?
給与所得は総合課税の対象ですが、多くの会社員は勤務先の年末調整で納税が完了するため確定申告は不要です。ただし、次のいずれかに当てはまる人は確定申告が必要になります。
- 給与収入が2,000万円超の人
- 給与・退職所得以外の所得(副業など)が20万円超の人
- 2か所以上から給与を受け取っている人
なお、通勤手当(公共交通機関は月15万円まで)や出張旅費など、給与に含まれない非課税の手当もあります。何が非課税になるかはこちらでまとめています。

まとめ:給与所得は「収入から控除を引いた金額」
- 給与所得=給与収入-給与所得控除。手取りとは別物
- 年収500万円なら給与所得は356万円(令和7・8年分とも同じ)
- 最低保障額は令和8年分で74万円。テキストの旧数字に注意
- 副業20万円超・2か所給与・年収2,000万円超は確定申告が必要
よくある質問(給与所得FAQ)
- 給与所得と給与収入は、どちらが大きい金額ですか?
-
給与収入のほうが大きくなります。給与収入(額面)から給与所得控除を引いた後の金額が給与所得です。源泉徴収票では「支払金額」が給与収入、「給与所得控除後の金額」が給与所得にあたります。
- アルバイトやパートの給料も給与所得ですか?
-
はい。雇用契約にもとづいて受け取る給料は、正社員・パート・アルバイトを問わず給与所得です。複数の勤務先から受け取っている場合は、すべての支払金額を合計して給与所得控除を適用します。
- 給与所得控除に上限はありますか?
-
あります。給与収入が850万円を超えると、給与所得控除は195万円で頭打ち(上限)です。逆に収入が低い人の最低保障額は引き上げが続いており、令和8年分(2026年)は74万円となっています。
※本記事は2026年(令和8年)6月時点の制度・国税庁公表値にもとづいています。給与所得控除や基礎控除の金額は税制改正で変わるため、計算の際は国税庁の最新情報をご確認ください。参考:国税庁「No.1410 給与所得控除」「No.1400 給与所得」、国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」。1級FP技能士の知識をもとに、最新の公的情報で裏取りして解説しています。

