株式や投資信託を始めると受け取れる「配当金」「分配金」。これらは税金の世界では配当所得と呼ばれます。
この記事では、FP1級技能士が2026年(令和8年度)時点のルールにもとづいて、配当所得の意味・かかる税金・確定申告の要否を、初心者向けにやさしく整理します。
配当所得とは、株式の配当金や投資信託の分配金による所得のこと。上場株式の配当は受取時に20.315%が天引きされ、原則は確定申告不要で完了します。NISA口座での配当は非課税です。
配当所得とは?どんな収入が当てはまる?
配当所得とは、株式の配当金や投資信託の分配金(普通分配金)などから得られる所得をいいます。会社が稼いだ利益の一部を株主に還元するのが配当金で、それを受け取った人の所得になります。
同じ「投資のもうけ」でも、株を売って得た利益は譲渡所得、預金の利息は利子所得と区別されます。

配当所得に当てはまるのは、株式の配当金・投資信託の分配金・ETFやREITの分配金です。株の売却益(譲渡所得)や預金の利息(利子所得)とは別の区分になります。
配当所得にかかる税金は?源泉徴収20.315%の中身
上場株式の配当金は、受け取る前にあらかじめ20.315%の税金が天引き(源泉徴収)されています。つまり振り込まれた金額は、すでに税引き後の「手取り」。
内訳は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%です。日本の個人投資家の多くは、この時点で納税が完了しています。

上場株式の配当にかかる税率20.315%の内訳は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%。受取時に天引きされるため、原則そのまま納税が完了します。
| 税金の種類 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
配当所得の課税方法は3つ
(申告不要・総合課税・申告分離課税)
上場株式の配当は、次の3つから課税方法を選べます。
①申告不要(源泉徴収のまま完了)
②総合課税(給与などと合算し、配当控除という税額控除が使える)
③申告分離課税(株の譲渡損失と損益通算できる)。
何もしなければ①で完結します。

配当の課税方法は3つ。申告不要は手続き不要でそのまま完了、総合課税は配当控除が使え、申告分離課税は株の譲渡損失と相殺(損益通算)できます。何もしなければ申告不要のままです。
| 課税方法 | 確定申告 | 特徴 |
|---|---|---|
| 申告不要 | 不要 | 源泉徴収のまま完了。手続きいらず |
| 総合課税 | 必要 | 給与等と合算。配当控除が使える |
| 申告分離課税 | 必要 | 株の譲渡損失と損益通算できる |
どれが得かの目安は課税所得900万円。これより低い人は総合課税で配当控除を使うと有利になりやすく、所得が高い人は税率が一定の申告不要・申告分離課税が有利になりやすいです。ただし配当を申告すると合計所得に算入され、社会保険料や扶養の判定に影響することもあります。詳しい選び方は次の記事で解説しています。

配当所得の確定申告は必要?NISAはどうなる?
上場株式の配当は源泉徴収で完了しているため、原則として確定申告は不要です。さらにNISA口座で受け取る配当は非課税なので、税金そのものがかかりません(受取方法を「株式数比例配分方式」にしておく必要があります)。
一方で、所得が低い人や株で損失が出た人は、あえて申告すると税金が戻るケースもあります。
古い記事に「所得税と住民税で別々の課税方法を選べる」とあっても、令和6年度(令和5年分)からこの取り扱いは廃止されました。確定申告で選んだ課税方法が住民税にも適用され、配当を申告すると国民健康保険料や扶養の判定に影響する場合があります。配当も納税義務の対象である点は、こちらで確認できます。

よくある質問(配当所得FAQ)
- 配当金が少額でも税金はかかりますか?
-
はい。上場株式の配当は金額の大小にかかわらず、受取時に20.315%が源泉徴収されます。ただしNISA口座の配当は非課税です。少額でも自動的に税金が引かれている点を押さえておきましょう。
- NISAの配当に税金はかかりますか?
-
かかりません。NISA口座で受け取る配当は非課税で、確定申告も不要です。ただし配当の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定していないと課税されてしまうため、証券会社の設定を確認しておきましょう。
- 配当所得は確定申告しないといけませんか?
-
上場株式の配当は源泉徴収で完了しているため、原則として確定申告は不要です。ただし、所得が低い人や株で損失が出た人は、あえて申告すると税金が戻る場合があります。有利かどうかは課税方法の選び方で変わります。
まとめ:配当所得は「天引きで完了」が基本
- 配当所得とは、株式の配当金・投資信託の分配金などによる所得
- 上場株式の配当は受取時に20.315%が天引きされ、原則申告不要
- 課税方法は申告不要・総合課税・申告分離課税の3つから選べる
- NISA口座での配当は非課税。低所得や損失がある人は申告で還付の可能性も
配当所得の全体像がつかめたら、次は「自分はどの課税方法を選ぶと得なのか」を確認しておくと安心です。総合課税と分離課税の違いを、会社員向けにくわしく解説しています。

参考・出典
・国税庁「No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)」
・国税庁「No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」
・国税庁「No.1250 配当所得があるとき(配当控除)」
・FP1級技能士試験対策テキスト
・※本記事は2026年(令和8年度)時点の情報です。税制は改正されるため、最新情報は国税庁の公表をご確認ください。

