「銀行の利息って、いつの間にか税金が引かれているけど、あれって何だろう?」
——預金通帳をよく見ると、利息から少しだけ税金が差し引かれていることに気づきます。
これが「利子所得」です。
実は、ほとんどの人は確定申告すらいりません。この記事では、利子所得とは何か・税金はいくらか・なぜ申告がいらないのかを、FP1級の視点で初心者向けにやさしく整理します。
利子所得とは、預貯金や債券の利子による所得です。国内の預貯金の利息は受け取るときに20.315%が天引きされ、その時点で納税が完了するため、確定申告は原則不要です。
利子所得とは?
どんな収入が対象になる?
利子所得とは、預貯金や公社債(国債・地方債・社債)の利子、公社債投資信託の収益分配金などによる所得をいいます。
大きな特徴は「利子を得るための経費がかからない」とされている点です。そのため、受け取った金額がそのまま所得の金額になります。
利子所得の金額 = 収入金額

利子所得の対象は、預貯金・公社債(国債など)・公社債投資信託の利子です。経費を差し引かないため、受け取った金額がそのまま所得になります。
利子所得の税金はいくら?
20.315%の内訳とは?
国内の預貯金の利子には、20.315%の税金がかかります。内訳は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%です。
たとえば利息が1,000円なら、約203円が差し引かれ、手元に残るのは約797円。利息を受け取った時点ですでに税金が引かれているので、自分で計算したり納めたりする必要はありません。

20.315%の内訳は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%です。復興特別所得税は2037年までの時限措置です。
| 税目 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
利子所得はなぜ確定申告がいらないの?
預貯金の利子は「源泉分離課税」という方法で課税されます。これは、利息を受け取るときに金融機関が自動で税金を差し引いて納めてくれる仕組みのこと。
この時点で納税が完了するため、原則として確定申告は不要です(むしろ申告できません)。「気づいたら税金が引かれていた」のは、この仕組みのためです。
一方、国債や地方債などの「特定公社債等」の利子は「申告分離課税」で、確定申告もできますが、源泉徴収だけで「申告不要」を選ぶこともできます。

預貯金の利子は源泉分離課税で天引き完了・申告不要。国債などの特定公社債等の利子は申告分離課税で、確定申告も「申告不要」も選べます。
源泉分離課税は手間がかからない反面、デメリットもあります。預貯金の利子は、株などで損が出ても損益通算ができません。「ラクだけど融通がきかない」と覚えておくと、ほかの所得との違いがスッキリ整理できます。
利子所得で注意することは?
同じ「利子」でも、利子所得として扱われないものがあります。次の3つは扱いが変わるので注意しましょう。
- 外貨預金の利息は利子所得だが、為替差益は雑所得になる
- 海外の銀行で受け取る預金の利息は総合課税の対象
- 友人などに個人的に貸したお金の利子は雑所得
これらに当てはまる場合は、確定申告が必要になることがあります。とくに海外預金や外貨預金を使っている方は、利息と為替差益で税金の入り口が分かれる点を押さえておきましょう。
利子所得のよくある質問は?
- 利子所得は確定申告がいくらから必要ですか?
-
国内の預貯金の利子は源泉分離課税で天引きが完了しているため、金額にかかわらず原則として確定申告は不要です。一方、海外預金の利子や個人的な貸付金の利子などは総合課税の対象となり、会社員の場合は給与以外の所得の合計が年20万円を超えると申告が必要になる目安があります。
- 利子所得と配当所得は何が違いますか?
-
利子所得は預貯金や債券の「利子」、配当所得は株式や投資信託の「分配金・配当」による所得です。利子所得は経費を引けませんが、配当所得は借入金の利子などを差し引ける点や、総合課税・申告分離課税を選べる点が異なります。詳しくは配当所得の記事で解説予定です。
- NISA口座なら預金の利息も非課税になりますか?
-
いいえ。NISAは株式・投資信託などの値上がり益や配当・分配金を非課税にする制度で、銀行の預金利息は対象外です。「NISA口座を持っているから利息も非課税」というのは誤解なので注意しましょう。
まとめ
利子所得は、10種類ある所得のなかでもっともシンプルな所得です。要点を整理しておきましょう。
- 利子所得=預貯金や債券の利子による所得(経費なし・収入金額がそのまま所得)
- 国内の預貯金の利子は20.315%が天引きされ、確定申告は原則不要
- 海外預金の利子や個人的な貸付金の利子は扱いが変わるので注意
「気づいたら税金が引かれていた」の正体は、源泉分離課税という仕組みでした。利子所得は基本的に”放っておいてOK”ですが、その理由を知っておくと、ほかの所得との違いがぐっと分かりやすくなります。
そもそも「誰が・どの所得に税金を払うのか」を整理したい方は、こちらの記事から読むと全体像がつかめます。

反対に「そもそも税金がかからない収入」が知りたい方は、非課税所得の一覧もあわせてどうぞ。

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参考・出典
- 国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」
- 国税庁「No.1330 利子所得の課税方法」
- 金融広報中央委員会「知るぽると」金融商品と税金
- FP1級技能士の学習範囲(利子所得の範囲・課税方法)をもとに、最新の制度で裏取りして解説

