ぎゅうた「病気やケガで長く会社を休むと、お給料が止まっちゃうよね…。その間の生活ってどうなるの?」



「そこで使えるのが”傷病手当金”です。会社の健康保険に入っていれば、お給料の約3分の2が最長で通算1年6か月もらえます。まさに”働けないときの生活の支え”ですよ」
傷病手当金は、病気やケガで働けず、会社から給与が受けられないときに、健康保険から支給される給付です。会社員・パートの「働けないときの収入の支え」となる、とても心強い制度です。
この記事では、1級FP技能士の視点で「いくらもらえるのか」「いつから・いつまでか」「もらえる条件」を、初心者向けにやさしく解説します。
傷病手当金は、病気やケガで働けない間の収入を補う健康保険の給付で、1日あたり給料の約3分の2が支給されます。連続3日休んだ後の4日目から、最長で通算1年6か月が対象です。会社の健康保険に入っていればパートでも受け取れますが、国民健康保険や扶養(被扶養者)は原則対象外です。手当金自体は非課税ですが、休職中も社会保険料・住民税の支払いは必要です。
傷病手当金とは?いくらもらえる?
傷病手当金は、会社の健康保険に加入している本人が、病気やケガの療養のために働けず、その間に給与が支払われないときに支給されます。1日あたりの金額は、ざっくり「お給料の約3分の2」が目安です。
正確には、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3 が1日あたりの金額。これに、実際に休んで給与が出なかった日数を掛けた額が支給されます。


| ステップ | 内容(例:月45万円・7日休業) |
|---|---|
| ①休業日数 | 7日 - 待期3日 = 4日 |
| ②1日あたり | 450,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 10,000円 |
| ③支給額 | 10,000円 × 4日 = 40,000円 |
(1日あたり「給料の約3分の2」)
1日あたりの支給額は「標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2」で計算します。満額ではなく約3分の2になるので、休職前に「毎月いくら入るか」をざっくり把握しておくと、療養中のお金の不安をやわらげられます。
いつから・いつまでもらえる?
傷病手当金は、休んだその日からすぐには出ません。連続して3日間休む(待期)と待期が完成し、4日目から支給が始まります。この待期の3日間には、有給休暇や公休も含めてカウントできます。
もらえる期間は、支給開始日から通算して1年6か月まで。2022年(令和4年)の改正で「暦日で連続1年6か月」から「実際に支給を受けた日を通算して1年6か月」に変わり、途中で復職した期間は通算に含まれません。復職と再休職をくり返しても、残りの期間をムダなく使えるようになりました。


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 待期期間 | 連続した3日(有給・公休も含む) |
| 支給開始 | 待期完成後の4日目から |
| 支給期間 | 支給開始日から通算1年6か月 |
| 復職期間 | 通算に含まれない(2022年改正) |
(待期・支給開始・支給期間で整理)
「連続3日の待期」を終えて4日目から支給、期間は通算1年6か月が上限です。2022年改正で復職期間は通算外になったため、がん治療やメンタル不調などで休職・復職をくり返すケースでも、残りの支給期間を守れる仕組みになっています。



「最初の3日は”準備期間”で、4日目から。そして最長で通算1年6か月って覚えればいいんだね!」
パートや退職後でももらえる?条件は?
ポイントは「本人が会社の健康保険に入っているか」です。パートやアルバイトでも、勤務先の健康保険(社会保険)に加入していれば対象になります。一方、自営業などの国民健康保険には傷病手当金は原則ありません。夫の扶養に入っている(被扶養者の)人も、本人が被保険者ではないため対象外です。
退職後も、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時にすでに傷病手当金を受けている(または受けられる状態)なら、退職後も引き続き受給できます(継続給付)。休職して収入がある程度あるうちに、条件を確認しておくと安心です。
傷病手当金のよくある質問(FAQ)
- パートやアルバイトでももらえますか?
-
もらえます。雇用形態は問わず、勤務先の健康保険(社会保険)に本人が加入していれば対象です。逆に、国民健康保険の方や、夫の扶養に入っている方は原則対象外となります。
- 退職後ももらえますか?
-
条件を満たせばもらえます。退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時にすでに傷病手当金を受けている(または受けられる状態)であれば、退職後も残りの期間について継続して受給できます。
- 傷病手当金に税金はかかりますか?
-
傷病手当金は非課税で、所得税・住民税はかかりません。ただし、休職中も社会保険料(健康保険・厚生年金)や、前年所得に対する住民税の支払いは必要です。「もらえるけれど引かれるものもある」と覚えておきましょう。
まとめ
- 傷病手当金は病気・ケガで働けない間の収入補償。1日あたり「給料の約3分の2」が目安
- 連続3日の待期を終えた4日目から支給。期間は通算1年6か月まで(復職期間は通算外)
- 会社の健康保険に入っていればパートでも対象。国保・扶養は原則対象外。手当金は非課税だが社会保険料・住民税は要支払い
傷病手当金は、病気やケガで収入が止まる不安をやわらげてくれる、会社員・パートの心強いセーフティネットです。「4日目から・通算1年6か月・給料の約3分の2」を押さえて、いざというときに忘れず申請しましょう。









