傷病手当金とは?いくらもらえる・条件・期間をFPがやさしく解説

ぎゅうた

「病気やケガで長く会社を休むと、お給料が止まっちゃうよね…。その間の生活ってどうなるの?」

みる

「そこで使えるのが”傷病手当金”です。会社の健康保険に入っていれば、お給料の約3分の2が最長で通算1年6か月もらえます。まさに”働けないときの生活の支え”ですよ」

傷病手当金は、病気やケガで働けず、会社から給与が受けられないときに、健康保険から支給される給付です。会社員・パートの「働けないときの収入の支え」となる、とても心強い制度です。

この記事では、1級FP技能士の視点で「いくらもらえるのか」「いつから・いつまでか」「もらえる条件」を、初心者向けにやさしく解説します。

この記事の結論

傷病手当金は、病気やケガで働けない間の収入を補う健康保険の給付で、1日あたり給料の約3分の2が支給されます。連続3日休んだ後の4日目から、最長で通算1年6か月が対象です。会社の健康保険に入っていればパートでも受け取れますが、国民健康保険や扶養(被扶養者)は原則対象外です。手当金自体は非課税ですが、休職中も社会保険料・住民税の支払いは必要です。

目次

傷病手当金とは?いくらもらえる?

傷病手当金は、会社の健康保険に加入している本人が、病気やケガの療養のために働けず、その間に給与が支払われないときに支給されます。1日あたりの金額は、ざっくり「お給料の約3分の2」が目安です。

正確には、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3 が1日あたりの金額。これに、実際に休んで給与が出なかった日数を掛けた額が支給されます。

傷病手当金の計算式(標準報酬日額×3分の2)と、月45万円・7日休業で4万円になる計算例を示した図解
スクロールできます
ステップ内容(例:月45万円・7日休業)
①休業日数7日 - 待期3日 = 4日
②1日あたり450,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 10,000円
③支給額10,000円 × 4日 = 40,000円
傷病手当金の計算イメージ
(1日あたり「給料の約3分の2」)
上の図・表のポイント

1日あたりの支給額は「標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2」で計算します。満額ではなく約3分の2になるので、休職前に「毎月いくら入るか」をざっくり把握しておくと、療養中のお金の不安をやわらげられます。

いつから・いつまでもらえる?

傷病手当金は、休んだその日からすぐには出ません。連続して3日間休む(待期)と待期が完成し、4日目から支給が始まります。この待期の3日間には、有給休暇や公休も含めてカウントできます。

もらえる期間は、支給開始日から通算して1年6か月まで。2022年(令和4年)の改正で「暦日で連続1年6か月」から「実際に支給を受けた日を通算して1年6か月」に変わり、途中で復職した期間は通算に含まれません。復職と再休職をくり返しても、残りの期間をムダなく使えるようになりました。

傷病手当金の支給タイムライン(連続3日の待期→4日目から支給→通算1年6か月・復職期間は通算外)を示した図解
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項目内容
待期期間連続した3日(有給・公休も含む)
支給開始待期完成後の4日目から
支給期間支給開始日から通算1年6か月
復職期間通算に含まれない(2022年改正)
傷病手当金の「いつから・いつまで」
(待期・支給開始・支給期間で整理)
上の図・表のポイント

「連続3日の待期」を終えて4日目から支給、期間は通算1年6か月が上限です。2022年改正で復職期間は通算外になったため、がん治療やメンタル不調などで休職・復職をくり返すケースでも、残りの支給期間を守れる仕組みになっています。

ぎゅうた

「最初の3日は”準備期間”で、4日目から。そして最長で通算1年6か月って覚えればいいんだね!」

パートや退職後でももらえる?条件は?

ポイントは「本人が会社の健康保険に入っているか」です。パートやアルバイトでも、勤務先の健康保険(社会保険)に加入していれば対象になります。一方、自営業などの国民健康保険には傷病手当金は原則ありません。夫の扶養に入っている(被扶養者の)人も、本人が被保険者ではないため対象外です。

退職後も、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時にすでに傷病手当金を受けている(または受けられる状態)なら、退職後も引き続き受給できます(継続給付)。休職して収入がある程度あるうちに、条件を確認しておくと安心です。

傷病手当金のよくある質問(FAQ)

パートやアルバイトでももらえますか?

もらえます。雇用形態は問わず、勤務先の健康保険(社会保険)に本人が加入していれば対象です。逆に、国民健康保険の方や、夫の扶養に入っている方は原則対象外となります。

退職後ももらえますか?

条件を満たせばもらえます。退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職時にすでに傷病手当金を受けている(または受けられる状態)であれば、退職後も残りの期間について継続して受給できます。

傷病手当金に税金はかかりますか?

傷病手当金は非課税で、所得税・住民税はかかりません。ただし、休職中も社会保険料(健康保険・厚生年金)や、前年所得に対する住民税の支払いは必要です。「もらえるけれど引かれるものもある」と覚えておきましょう。

まとめ

  • 傷病手当金は病気・ケガで働けない間の収入補償。1日あたり「給料の約3分の2」が目安
  • 連続3日の待期を終えた4日目から支給。期間は通算1年6か月まで(復職期間は通算外)
  • 会社の健康保険に入っていればパートでも対象。国保・扶養は原則対象外。手当金は非課税だが社会保険料・住民税は要支払い

傷病手当金は、病気やケガで収入が止まる不安をやわらげてくれる、会社員・パートの心強いセーフティネットです。「4日目から・通算1年6か月・給料の約3分の2」を押さえて、いざというときに忘れず申請しましょう。

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