高年齢雇用継続基本給付金とは?支給条件・計算方法と2025年改正をFPが解説

ぎゅうた

「定年後に再雇用されると、お給料がガクッと下がるって聞くよね…。働き続けるのに給料だけ減るのはツラいなあ。何か補ってくれる制度はないの?」

みる

「それが『高年齢雇用継続基本給付金』です。60歳以降に賃金が下がったとき、その一部を雇用保険が補ってくれます。ただし2025年4月に給付率が引き下げられたので、そこは正確に押さえておきましょう」

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降も働き続ける人の賃金が60歳時点より大きく下がった場合に、雇用保険から支給される給付です。

ここまで解説してきた再就職手当などの「就職促進給付」が”次の仕事を見つけるための給付”だとすれば、こちらは“今の会社で働き続けるための給付”(雇用継続給付)。定年後の再雇用で収入が減っても働き続けられるよう支える制度を、1級FP技能士の視点でやさしく解説します。

この記事の結論

高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、基本手当を受けずに働き続け、賃金が60歳到達時賃金月額の75%未満になった月に支給されます。給付率は2025年3月31日以前に60歳到達なら最大15%、2025年4月1日以降なら最大10%。支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までです。

目次

高年齢雇用継続基本給付金とは?
支給条件

この給付は、雇用保険の雇用継続給付のひとつです。定年後の再雇用などで賃金が下がっても、働き続ける選択をしやすくすることが目的。

基本手当(失業手当)を受給せずに働く場合が対象になります。

高年齢雇用継続基本給付金の支給要件

①算定基礎期間に相当する期間が5年以上ある被保険者であること
②60歳以上65歳未満で雇用を継続していること
③支給対象月に支払われた賃金が、60歳到達時賃金月額の75%未満であること

※支給対象月=60歳に達した日の属する月から、65歳に達する日の属する月までの期間内の月。
※60歳到達時賃金月額=みなし賃金日額に30を乗じて得た額。60歳時点で算定基礎期間が5年に満たない場合は、5年以上となるに至った日が基準になります。

ポイントは「75%未満」というライン。60歳時点の賃金の4分の3を下回って初めて対象になります。たとえば60歳到達時の賃金月額が30万円なら、22万5,000円未満に下がった月が支給対象です。

高年齢雇用継続基本給付金の仕組みを示した図解。60歳到達時の賃金と比べて75パーセント未満に下がった場合に給付され、60歳から65歳まで支給されることを示している
上の図のポイント

「60歳時点の賃金」と「今の賃金」を比べて、75%未満なら対象。60歳から65歳までの5年間が勝負どころです。なお、65歳以降は雇用保険上の扱いも変わり、離職時には基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象になります。65歳以上の働き方は下の記事で解説しています。

いくらもらえる?
2025年4月の給付率引き下げ

ここが最重要ポイントです。2025年4月1日から給付率の上限が15%から10%に引き下げられました。適用が分かれるのは「いつ60歳に達したか」です。

スクロールできます
60歳に達した日最大給付率最大給付率になる賃金低下
2025年3月31日以前賃金額の15%60歳到達時賃金月額の61%未満
2025年4月1日以降賃金額の10%60歳到達時賃金月額の64%未満
高年齢雇用継続基本給付金の給付率(2025年4月改正)
※上記の率を超え75%未満の範囲では、賃金の低下率に応じて給付率が逓減します

計算式は「支給対象月の賃金額 × 給付率」

たとえば60歳到達時の賃金月額40万円の人が、再雇用後に月24万円(60%に低下)になった場合、2025年3月までに60歳到達なら24万円×15%=月36,000円、2025年4月以降に60歳到達なら24万円×10%=月24,000円となります。

賃金の低下がゆるやかな場合(61%または64%を超え75%未満)は、低下率に応じて給付率が段階的に下がります。この区間の計算は複雑なので、正確な額は勤務先やハローワークで試算してもらうのが確実です。

高年齢雇用継続基本給付金の給付率の新旧比較を示した図解。2025年3月31日以前に60歳到達なら最大15パーセント、2025年4月1日以降なら最大10パーセントに引き下げられたことを示している
1級FPの視点|テキストの「15%」は要注意

市販のテキストやネット情報には、まだ「最大15%」「61%未満」と書かれたものが多く残っています。2025年4月1日以降に60歳に達した方は最大10%・64%未満が正解です。判断基準は「申請時期」ではなく「60歳到達日」である点にも注意しましょう。なお、この給付は段階的な縮小の第一歩とされており、将来的な廃止も検討されています。

ぎゅうた

「誕生日が数日違うだけで、もらえる額が変わるんだ…!自分がどっちなのか確認しなきゃ」

申請方法と年金との調整

申請は原則として事業主(会社)がハローワークに行います。初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内、2回目以降は2か月に1度の申請です。給付金は会社ではなく本人の口座に直接振り込まれます

注意したいのが在職老齢年金との調整です。特別支給の老齢厚生年金を受けながらこの給付金を受け取ると、年金の一部が支給停止されます。給付金をもらった分だけ年金が減る形になるため、手取りの総額で考えることが大切です。

高年齢雇用継続基本給付金|よくある質問(FAQ)

高年齢雇用継続基本給付金はいつまでもらえますか?

60歳に達した日の属する月から、65歳に達する日の属する月までです。ただし賃金が60歳到達時賃金月額の75%未満である月に限られるため、賃金が回復した月は支給されません。65歳以降は対象外となり、離職した場合は高年齢求職者給付金の対象になります。

給付率が15%から10%に下がったと聞きましたが、自分はどちらですか?

「60歳に達した日」で決まります。2025年3月31日以前に60歳に達した方は従来どおり最大15%(賃金が60歳到達時の61%未満のとき)、2025年4月1日以降に60歳に達した方は最大10%(同64%未満のとき)が適用されます。申請した時期ではなく、60歳の誕生日が基準になる点に注意しましょう。

年金と一緒に受け取れますか?申請は誰がしますか?

受け取れますが、特別支給の老齢厚生年金を受給している場合は、在職老齢年金の仕組みにより年金の一部が支給停止されます。手取り総額で有利かどうかを確認しましょう。申請は原則として事業主がハローワークへ行い、初回は最初の支給対象月の初日から4か月以内、以降は2か月ごとです。

まとめ

  • 算定基礎期間5年以上・60歳以上65歳未満で、賃金が60歳到達時の75%未満になった月に支給
  • 給付率は「60歳到達日」で決まる。2025年3月31日以前は最大15%、4月1日以降は最大10%
  • 金額は「支給対象月の賃金額 × 給付率」。61%(新制度は64%)を超え75%未満は逓減
  • 申請は原則事業主が実施。特別支給の老齢厚生年金とは調整があり年金の一部が停止される

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の働き方を考えるうえで欠かせない制度です。「75%未満で対象」「60歳到達日で15%か10%か決まる」「年金とは調整あり」の3点を押さえておけば、再雇用の条件交渉や働き方の判断に役立ちます。自分の給付額は、勤務先の担当者や管轄のハローワークで試算してもらいましょう。

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【出典】厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について」/雇用保険法第61条/各都道府県労働局・ハローワーク

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