ぎゅうた「仕事中にケガをしたら”労災”になるって聞くけど…。ぼくアルバイトでも使えるの?そもそも保険料なんて払ってないよ?」



「大丈夫、アルバイトでも使えます。しかも労災保険の保険料は全額が会社負担で、働く人の負担はゼロ。すべての労働者を守る、とても心強い制度なんですよ」
労災保険は、仕事中や通勤中の事故などで、労働者が病気・ケガ・障害を負ったり、亡くなったりした場合に給付が行われる保険です。正社員だけでなく、パートやアルバイトを含むすべての労働者が対象になります。
この記事では、1級FP技能士の視点で「誰が対象か」「どんなケガが対象か」「いくらもらえるか」を、初心者向けにやさしく解説します。
労災保険は、仕事中(業務災害)や通勤中(通勤災害)のケガ・病気などを補償する制度です。パート・アルバイトを含むすべての労働者が対象で、保険料は全額が事業主(会社)負担。労働者の自己負担はありません。治療費は療養補償給付でカバーされ、働けず給与が出ないときは休業4日目から給付基礎日額の80%(休業補償給付60%+特別支給金20%)が支給されます。
労災保険とは?誰が対象?保険料は誰が払う?
労災保険の対象はすべての労働者です。雇用形態は問わず、正社員・パート・アルバイト・日雇いなど、雇われて働く人は全員が対象になります。労働者を1人でも雇う会社は、労災保険に加入する義務があります。
そして大切なのが、保険料は全額が事業主(会社)負担という点です。健康保険や厚生年金と違い、給与から天引きされることはありません。働く人にとっては、負担ゼロで守ってもらえる制度なのです。なお、会社の社長・役員や自営業者は「労働者」ではないため、原則として対象外です。


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | すべての労働者(正社員・パート・アルバイト・日雇い) |
| 対象外 | 社長・役員・自営業者(原則) |
| 保険料の負担 | 全額、事業主(会社)が負担。労働者の負担はゼロ |
| 加入 | 労働者を1人でも雇う会社は強制加入 |
(誰が対象で、誰が払うのか)
労災保険は「雇われて働く人は全員対象・保険料は会社が全額負担」が大原則です。アルバイトだから、入って間もないから、といった理由で対象外になることはありません。仕事や通勤でケガをしたら、まずは労災が使えると考えて大丈夫です。
業務災害と通勤災害|どんなケガが対象?
労災には大きく2種類あります。仕事が原因のものを業務災害、通勤の途中で起きたものを通勤災害といいます。どちらも労災保険の対象です。
ただし通勤災害には注意点があります。通勤の途中で寄り道(逸脱・中断)をしている間の事故は、原則として通勤災害と認められません。たとえば仕事帰りに飲みに行き、その店で転んでケガをした場合は対象外です。日用品の買い物など、日常生活に必要な最小限の行為は例外とされます。


| 種類 | どんなとき | 例 |
|---|---|---|
| 業務災害 | 仕事が原因のケガ・病気 | 作業中の転倒、機械によるケガなど |
| 通勤災害 | 通勤の途中の事故 | 通勤中の転倒、交通事故など |
| 原則対象外 | 通勤途中の寄り道中の事故 | 仕事帰りに立ち寄った店でのケガなど |
(対象になるケース・ならないケース)
「仕事中」か「通勤中」かで、業務災害・通勤災害に分かれます。ポイントは、通勤の途中で寄り道した間の事故は原則対象外ということ。ただし、スーパーでの日用品の買い物など、日常生活に必要な最小限の行為は例外的に認められる場合があります。



「仕事中も通勤中もカバーされるんだ!でも寄り道した先での事故は対象外なんだね。気をつけよう」
いくらもらえる?休業補償は実質8割
労災でケガをすると、治療費は療養補償給付でカバーされ、自己負担なく治療を受けられます。そして、ケガで働けず給与が出ないときは休業(補償)給付が受けられます。
休業の補償は休業4日目から始まります。金額は1日あたり給付基礎日額の60%(休業補償給付)ですが、これに特別支給金20%が上乗せされるため、実質的には約8割が支給されます。FPの参考書では「6割」と書かれることが多いですが、実際は特別支給金を合わせて8割、と覚えておくと安心です。
| 項目 | 内容(例:給付基礎日額10,000円) |
|---|---|
| 支給開始 | 休業4日目から(3日目までは待期) |
| 休業補償給付 | 日額の60% = 6,000円 |
| 休業特別支給金 | 日額の20% = 2,000円 |
| 合計(1日あたり) | 日額の80% = 8,000円 |
(60%+特別支給金20%=実質8割)
「仕事や通勤が原因」のケガ・病気は労災保険、「仕事と関係ない私生活での病気・ケガ(私傷病)」は健康保険の傷病手当金、と使い分けます。労災は自己負担なしで治療でき、休業補償も手厚い(実質8割)のが特徴です。両方を同時に受け取ることはできません。
労災保険のよくある質問(FAQ)
- パートやアルバイトでも労災保険は使えますか?
-
使えます。労災保険は雇用形態を問わず、正社員・パート・アルバイト・日雇いなど、雇われて働くすべての労働者が対象です。働き始めたばかりでも、労働時間が短くても対象になります。
- 労災保険の保険料は自分でも払っていますか?
-
払っていません。労災保険の保険料は全額が事業主(会社)負担で、給与から天引きされることはありません。働く人の自己負担はゼロで、負担なく補償を受けられます。
- 休業して最初の3日間は何ももらえないのですか?
-
労災保険からの休業(補償)給付は4日目からです。ただし業務災害の場合、最初の3日間(待期期間)は会社が労働基準法にもとづき休業補償(平均賃金の60%)を行うことになっています。通勤災害の場合はこの3日間の補償義務がない点に注意しましょう。
まとめ
- 労災保険はパート・アルバイトを含むすべての労働者が対象。保険料は全額会社負担
- 仕事中は業務災害、通勤中は通勤災害。寄り道中の事故は原則対象外
- 治療費は自己負担なし。休業補償は4日目から、実質8割(60%+特別支給金20%)
- 仕事・通勤が原因なら労災、私生活の病気・ケガは健康保険の傷病手当金
労災保険は、働く人を負担ゼロで守ってくれる心強い制度です。「すべての労働者が対象」「保険料は会社負担」「休業補償は実質8割」の3点を押さえておけば、いざというとき落ち着いて対応できます。仕事や通勤でケガをしたら、まず会社や労働基準監督署に相談しましょう。
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【出典】厚生労働省「労災保険給付の概要」/労働者災害補償保険法第14条/各都道府県労働局・労働基準監督署









