介護保険料はいくら?年齢別・所得別の仕組みと控除をFPが図解

ぎゅうた

「介護保険料って、結局いくら払うものなの?しかも一度払い始めたら、ずっと払い続けるの?」

みる

「40歳から生涯にわたって払います。金額は年齢や所得で決まり、65歳以上の全国平均は月6,225円ほど。しかも払った保険料は、しっかり税金の控除に使えるんですよ」

介護保険料は、40歳になると全員に納付義務が発生します。ただ、その決まり方や金額は年齢によって大きく異なり、「いくら払うのか」が分かりにくい制度でもあります。

この記事では、1級FP技能士の視点で「年齢別の仕組み」「金額の目安」「税金の控除」を、初心者向けにやさしく解説します。

この記事の結論

介護保険料は40歳から生涯にわたって払います。65歳以上の第1号被保険者は市町村ごとに所得段階別で決まり、全国平均は月6,225円(2024〜2026年度)。40〜64歳の第2号被保険者は医療保険料に上乗せして徴収されます。払った介護保険料は全額が社会保険料控除の対象になり、年末調整や確定申告で税負担を軽くできます。65歳以上の年金天引き分も控除の対象です。

目次

介護保険料は40歳から。第1号・第2号で仕組みが違う

介護保険料は40歳になると納付が始まります。そして、年齢によって保険料の決まり方も納め方も大きく変わります。65歳以上を第1号被保険者、40〜64歳を第2号被保険者といい、それぞれ仕組みが異なります。

介護保険料の第1号被保険者と第2号被保険者の違い(決まり方・納め方・金額の目安)を左右で比較した図解
スクロールできます
項目第1号被保険者(65歳以上)第2号被保険者(40〜64歳)
決まり方市町村ごとに所得段階別(原則13段階)加入する医療保険の算定方法による
納め方原則、公的年金から天引き(特別徴収)医療保険料に上乗せして給与天引き
金額の目安全国平均 月6,225円(2024〜2026年度)協会けんぽは料率1.62%・労使折半
介護保険料の第1号・第2号被保険者の違い
(決まり方・納め方・金額の目安)
上の図・表のポイント

同じ介護保険料でも、65歳以上は「市町村が所得に応じて決めて年金から天引き」、40〜64歳は「医療保険料に上乗せして給与から天引き」と、仕組みがまったく違います。第1号・第2号という区分そのものについては、公的介護保険の記事でくわしく整理しています。

▼ 第1号・第2号被保険者のちがいはこちらで解説しています

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介護保険料はいくら?いつまで払う?

65歳以上の保険料は、市町村ごとに決められた基準額をもとに、所得に応じて段階的に設定されます。全国平均は月6,225円(2024〜2026年度)で、3年ごとに見直されます。住んでいる自治体や所得によって金額は変わり、所得が高い人ほど高くなる仕組みです。

そして意外と知られていないのが、介護保険料は40歳から生涯にわたって払い続けるという点です。「いつまで払うの?」の答えは「ずっと」。退職しても、年金生活になっても納付は続きます。だからこそ、老後の固定費として、あらかじめ家計に織り込んでおくことが大切です。

▼ 生涯かかる固定費を含めた老後資金の考え方はこちら

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介護保険料は控除できる?年末調整・確定申告

ここが1級FPとしていちばんお伝えしたいポイントです。払った介護保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。控除を使えば、その分だけ所得税・住民税が軽くなります。

会社員で給与天引きされている40〜64歳の分は、年末調整で会社が自動的に処理してくれます。一方、65歳以上で年金から天引き(特別徴収)されている介護保険料は、天引きされた本人の社会保険料控除になります。この場合、配偶者などが代わりに控除することはできない点に注意しましょう。

1級FPの視点|控除の取りこぼしに注意

介護保険料を口座振替や納付書で自分で払っている場合は、その分を年末調整や確定申告で申告しないと控除されません。会社員の給与天引き分は自動ですが、それ以外は「自分で申告して初めて控除される」と覚えておきましょう。年金天引き分は、年金の源泉徴収票に金額が記載されています。

介護保険料のよくある質問(FAQ)

介護保険料はいつまで払いますか?

40歳になった月から、生涯にわたって払い続けます。65歳以降も納付は続き、原則として公的年金からの天引きに切り替わります。退職や年金生活になっても支払いがなくなることはありません。

介護保険料は年末調整や確定申告で控除できますか?

できます。介護保険料は全額が社会保険料控除の対象です。会社員の給与天引き分は年末調整で自動的に処理されます。口座振替や納付書で自分で払っている分は、年末調整や確定申告で申告することで控除を受けられます。

65歳以上で年金から天引きされる分も控除の対象ですか?

対象です。ただし、年金から天引き(特別徴収)された介護保険料は、天引きされた本人の社会保険料控除になります。金額は年金の源泉徴収票に記載されているので、確定申告の際はそちらで確認しましょう。

まとめ

  • 介護保険料は40歳から生涯払う。65歳以上と40〜64歳で決まり方・納め方が違う
  • 65歳以上は所得段階別で、全国平均は月6,225円(2024〜2026年度・3年ごとに見直し)
  • 払った介護保険料は全額が社会保険料控除の対象。年末調整・確定申告で税負担が軽くなる
  • 65歳以上の年金天引き分は、天引きされた本人の控除になる

介護保険料は「40歳から生涯」という長い付き合いになる固定費です。金額の仕組みを知り、社会保険料控除を忘れず使うことで、負担を少しでも軽くできます。特に自分で納付している方は、控除の申告忘れがないか一度確認しておきましょう。

▼ そもそもの介護保険のしくみ(対象者・自己負担)はこちら

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【出典】厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」/介護保険法第9条/全国健康保険協会(協会けんぽ)/国税庁「社会保険料控除」

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