事業所得とは?雑所得・給与所得との違いを初心者向けに解説【2026年版】

副業やフリーランスを始めると出てくる「事業所得」という言葉。でも、よく似た「雑所得」や、会社員になじみのある「給与所得」と何が違うのか、わかりにくいですよね。

この記事では、FP1級技能士が2026年(令和7年分の確定申告)時点のルールにもとづいて、事業所得とは何かを初心者向けにやさしく整理します。

読み終わるころには、自分の収入がどの所得に当てはまるのかが見分けられるようになります。

この記事のポイント

事業所得とは、農業・小売業・サービス業などの「事業」から生じる所得のこと。雑所得との最大の違いは、青色申告や損益通算といった節税の仕組みが使えるかどうかです。会社員の副業は、収入300万円超+帳簿の保存があれば原則として事業所得になります。

目次

事業所得とは?意味と計算式をわかりやすく

事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業などの事業を営む個人事業主が、その事業から得る所得のことです。

課税方法は、給与など他の所得と合算する「総合課税」です。所得税の対象となる所得は全部で10種類あり、事業所得はそのうちの1つにあたります。

事業所得の金額は、次の式で計算します。

事業所得の計算式(総収入金額−必要経費−青色申告特別控除=事業所得)を示したフロー図
上の図のポイント

事業所得=総収入金額−必要経費です。さらに青色申告をしている人は、ここから最大65万円の青色申告特別控除を差し引けます。経費を正しく計上するほど、課税される所得は小さくなります。

スクロールできます
項目内容
総収入金額事業で得た売上など(未収分・自家消費分も含む)
必要経費売上原価・人件費・家賃・通信費・減価償却費 など
青色申告特別控除青色申告者は最大65万円を差し引ける(要件あり)

なお、店舗や事業用の車など事業用資産を売って得た利益は、事業所得ではなく「譲渡所得」になります。「事業の営業で稼いだお金」が事業所得、と覚えておきましょう。

事業所得と雑所得・給与所得は何が違う?

事業所得・雑所得・給与所得の違い(青色申告・損益通算・経費の扱い)を比較した表
上の図のポイント

事業所得は青色申告も損益通算もできるのが強み。雑所得は原則どちらも使えません。給与所得は雇用契約にもとづく給料で、経費は「給与所得控除」として自動で差し引かれます。

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項目事業所得雑所得給与所得
性質自分の事業の利益他の9種に当てはまらない所得雇用されて受け取る給料
青色申告できるできない対象外
損益通算できる原則できない
経費の扱い必要経費を実額で計上必要経費を実額で計上給与所得控除で自動

会社員の副業は事業所得?それとも雑所得?

判断のカギは「帳簿をつけて保存しているか」です。2022年分(令和4年分)の確定申告から国税庁の基準が示され、副業の収入が300万円を超え、かつ帳簿書類を保存していれば、原則として事業所得に区分されます。

反対に、帳簿をつけていない場合は、原則として雑所得の扱いになります。「副業だから雑所得」と決めつけず、継続して事業として行い、きちんと記帳することが大切です。

雑所得との違いをさらに詳しく知りたい方は、雑所得の記事もあわせてご覧ください(公開後にリンク予定)。

給与所得との違いは「雇用契約があるか」

給与所得は、会社などに雇用されて受け取る給料です。一方、事業所得は自分の責任で独立して行う事業から生じます。同じ働いて得たお金でも、雇われているか・自分で商売をしているかで区分が変わります。

なお、事業所得は総合課税で給与などと合算して税額を計算します。総合課税の仕組みはこちらが参考になります。

事業所得のメリットは?(FP1級の視点)

事業所得として申告できると、主に次の3つの節税メリットがあります。
青色申告特別控除
(最大65万円を所得から差し引ける)
損益通算
(事業の赤字を給与などの黒字と相殺できる)
専従者給与
(一緒に働く家族への給与を経費にできる)

これらは雑所得では使えません。同じ収入でも、事業所得のほうが手元に残るお金が大きくなりやすいのです。

FP1級の視点

2026年に行う令和7年分の確定申告から、基礎控除が見直され、合計所得金額に応じて従来の48万円から最大95万円へ引き上げられました(個人事業主にも適用)。控除が手厚くなった今こそ、副業を「雑所得のまま」にせず、帳簿をつけて事業所得+青色申告に切り替える価値が高まっています。私自身も給与所得と事業所得の二刀流で、青色申告と損益通算を活用しています。

まとめ:事業所得の基本4ポイント

  • 事業所得=農業・小売業・サービス業などの「事業」から生じる所得(総合課税)
  • 計算は「総収入金額−必要経費(−青色申告特別控除 最大65万円)」
  • 雑所得との違いは、青色申告・損益通算が使えるかどうか
  • 会社員の副業は、収入300万円超+帳簿の保存で原則として事業所得

よくある質問(事業所得FAQ)

会社員の副業は事業所得と雑所得のどちらになりますか?

収入が300万円を超え、帳簿書類を保存していれば原則として事業所得です。帳簿がない場合は原則として雑所得になります。金額だけでなく、事業として継続・反復しているかも判断材料になります。

事業所得が赤字でも確定申告したほうがいいですか?

はい。事業所得の赤字は給与など他の所得と損益通算でき、所得税が戻る場合があります。雑所得ではこの相殺ができないため、赤字を活かせるのは事業所得の大きなメリットです。

事業所得はいくらから確定申告が必要ですか?

会社員の場合、給与・退職以外の所得(事業所得など)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。専業の個人事業主は、所得が基礎控除などの控除額以下なら申告不要ですが、青色申告の特典を受けるには申告が必要です。

※本記事は2026年(令和7年分の確定申告)時点の制度・公表値にもとづいています。事業所得と雑所得の区分や控除額の取扱いは、国税庁の最新情報をご確認ください。個別の判断は税務署や税理士にご相談ください。(参考:国税庁「No.1350 事業所得の課税のしくみ」「所得税基本通達35-1・35-2」、国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」)

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