不動産所得とは?範囲・計算・いくらから申告かをFPが解説

「アパートの家賃や駐車場の収入って、そもそも何所得なんだろう?」

——賃貸を始めて最初に迷うのが、この“所得の区分”です。同じ不動産でも、貸すのか・売るのかで所得の種類が変わります。

この記事では、FP1級技能士のみるが、不動産所得の範囲・計算方法・確定申告の目安を、会社員・初心者向けにやさしく整理します。

読み終えるころには、自分の収入が不動産所得に当たるのかがスッキリ分かります。

この記事の結論

不動産所得とは、土地や建物の「貸付け」で得る所得のこと。総合課税で「総収入金額−必要経費」で計算します。同じ不動産でも、「売却益」は譲渡所得になる点に注意です。

目次

不動産所得とは?
対象になるもの・ならないもの

不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付けによって得る所得をいいます。毎月の家賃や地代のほか、礼金・更新料、月極駐車場の賃料なども含まれます。

一方、不動産を売って得た利益(売却益)は不動産所得ではなく「譲渡所得」となり、別扱いになります。

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区分具体例
不動産所得になる賃貸マンション・アパートの家賃、地代、礼金・更新料、月極駐車場の賃料
ならない(別の所得)食事を提供する下宿→事業所得または雑所得/時間貸し駐車場→事業所得または雑所得/不動産の売却益→譲渡所得
不動産の収入が不動産所得・譲渡所得・事業所得のどれになるかを分類したツリー図

上の図のポイント

「貸付け」で得る収入が不動産所得です。同じ不動産でも、売却すると譲渡所得、食事やサービス提供を伴うと事業所得・雑所得になります。まず「貸すのか・売るのか・サービスを付けるのか」で見分けましょう。

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不動産所得はどうやって計算する?

不動産所得は「総収入金額−必要経費(−青色申告特別控除)」で求めます。総合課税なので、給与所得などと合算したうえで税額が決まります。

必要経費には、固定資産税・都市計画税・損害保険料・修繕費・管理費・減価償却費・借入金の利子などが含まれます。

不動産所得を総収入金額から必要経費と青色申告特別控除を引いて求める計算フロー図

上の図のポイント

不動産所得は「収入−経費」が基本。青色申告なら、さらに最大65万円の青色申告特別控除を差し引けます。なお借入金の「利子」は経費になりますが、「元金の返済」は経費になりません

「事業的規模」でも不動産所得になるって本当?

大家業の規模が大きくても、所得区分は変わりません。貸家ならおおむね5棟以上、アパートなら10室以上が「事業的規模」の目安(5棟10室基準)ですが、事業的規模で貸していても、所得は「事業所得」ではなく「不動産所得」のままです。FP試験でもよく問われる、間違えやすいポイントです。

ただし、事業的規模かどうかで税制上の扱いには差が出ます。事業的規模なら、青色申告特別控除が最高65万円(一定の要件を満たす場合)になり、家族への専従者給与も経費にできます。事業的規模でない場合、青色申告特別控除は最高10万円にとどまります。

FP1級の視点

「規模が大きい=事業所得」と思いがちですが、不動産の貸付けは規模にかかわらず不動産所得です。区分は変わらないまま、「事業的規模かどうか」で控除額や経費の幅だけが変わる──この二段構えを押さえると、確定申告での選択を間違えません。

不動産所得はいくらから確定申告が必要?

会社員(給与所得者)の場合、給与・退職所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。つまり、不動産所得が20万円以下なら所得税の申告は不要となるケースがあります。

ただし住民税には20万円ルールがないため、別途、住民税の申告が必要になることがあります。

なお、令和7年度の税制改正により基礎控除が見直され、原則48万円→58万円に引き上げられました。

令和7・8年分は合計所得金額に応じた上乗せがあり、合計所得132万円以下なら最大95万円となります(国税庁「令和7年度税制改正」より)。

不動産所得は総合課税、売却益は分離課税と課税方法が異なるので、その違いもあわせて押さえておくと安心です。

よくある質問(不動産所得FAQ)

会社員の副業で家賃収入があります。これも不動産所得ですか?

はい。給与所得とは別に、不動産所得として扱います。会社員は給与・退職以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

駐車場の収入は不動産所得ですか?事業所得ですか?

月極など「場所を貸すだけ」なら不動産所得です。時間貸しや、車の保管責任を負う運営をする場合は、事業所得または雑所得になります。

持っているマンションを売って利益が出ました。不動産所得ですか?

いいえ。売却益は不動産所得ではなく「譲渡所得」です。総合課税の不動産所得と違い、譲渡所得は分離課税で計算するため、税額の出し方も異なります。

まとめ:不動産所得の基本4ポイント

  • 不動産所得=土地・建物の「貸付け」で得る所得(家賃・地代・礼金・駐車場代など)
  • 計算は「総収入金額−必要経費(−青色申告特別控除)」、総合課税で給与などと合算
  • 事業的規模(5棟10室)でも区分は不動産所得のまま。控除額などに差が出るだけ
  • 会社員は給与・退職以外の所得が20万円超で確定申告。売却益は譲渡所得で別計算

不動産所得を理解できたら、次は同じく総合課税の「事業所得」との違いを押さえると、所得区分の全体像がつかめます。

参考・出典
国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
国税庁「No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」
国税庁「No.1199 基礎控除」「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
FP1級技能士試験対策テキスト(所得区分・不動産所得)
※本記事は2026年6月時点の情報です。税制は改正されるため、最新情報は国税庁の公表をご確認ください。

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