「アパートの家賃や駐車場の収入って、そもそも何所得なんだろう?」
——賃貸を始めて最初に迷うのが、この“所得の区分”です。同じ不動産でも、貸すのか・売るのかで所得の種類が変わります。
この記事では、FP1級技能士のみるが、不動産所得の範囲・計算方法・確定申告の目安を、会社員・初心者向けにやさしく整理します。
読み終えるころには、自分の収入が不動産所得に当たるのかがスッキリ分かります。
不動産所得とは、土地や建物の「貸付け」で得る所得のこと。総合課税で「総収入金額−必要経費」で計算します。同じ不動産でも、「売却益」は譲渡所得になる点に注意です。
不動産所得とは?
対象になるもの・ならないもの
不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付けによって得る所得をいいます。毎月の家賃や地代のほか、礼金・更新料、月極駐車場の賃料なども含まれます。
一方、不動産を売って得た利益(売却益)は不動産所得ではなく「譲渡所得」となり、別扱いになります。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 不動産所得になる | 賃貸マンション・アパートの家賃、地代、礼金・更新料、月極駐車場の賃料 |
| ならない(別の所得) | 食事を提供する下宿→事業所得または雑所得/時間貸し駐車場→事業所得または雑所得/不動産の売却益→譲渡所得 |

「貸付け」で得る収入が不動産所得です。同じ不動産でも、売却すると譲渡所得、食事やサービス提供を伴うと事業所得・雑所得になります。まず「貸すのか・売るのか・サービスを付けるのか」で見分けましょう。

不動産所得はどうやって計算する?
不動産所得は「総収入金額−必要経費(−青色申告特別控除)」で求めます。総合課税なので、給与所得などと合算したうえで税額が決まります。
必要経費には、固定資産税・都市計画税・損害保険料・修繕費・管理費・減価償却費・借入金の利子などが含まれます。

不動産所得は「収入−経費」が基本。青色申告なら、さらに最大65万円の青色申告特別控除を差し引けます。なお借入金の「利子」は経費になりますが、「元金の返済」は経費になりません。
「事業的規模」でも不動産所得になるって本当?
大家業の規模が大きくても、所得区分は変わりません。貸家ならおおむね5棟以上、アパートなら10室以上が「事業的規模」の目安(5棟10室基準)ですが、事業的規模で貸していても、所得は「事業所得」ではなく「不動産所得」のままです。FP試験でもよく問われる、間違えやすいポイントです。
ただし、事業的規模かどうかで税制上の扱いには差が出ます。事業的規模なら、青色申告特別控除が最高65万円(一定の要件を満たす場合)になり、家族への専従者給与も経費にできます。事業的規模でない場合、青色申告特別控除は最高10万円にとどまります。
「規模が大きい=事業所得」と思いがちですが、不動産の貸付けは規模にかかわらず不動産所得です。区分は変わらないまま、「事業的規模かどうか」で控除額や経費の幅だけが変わる──この二段構えを押さえると、確定申告での選択を間違えません。
不動産所得はいくらから確定申告が必要?
会社員(給与所得者)の場合、給与・退職所得以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。つまり、不動産所得が20万円以下なら所得税の申告は不要となるケースがあります。
ただし住民税には20万円ルールがないため、別途、住民税の申告が必要になることがあります。
なお、令和7年度の税制改正により基礎控除が見直され、原則48万円→58万円に引き上げられました。
令和7・8年分は合計所得金額に応じた上乗せがあり、合計所得132万円以下なら最大95万円となります(国税庁「令和7年度税制改正」より)。
不動産所得は総合課税、売却益は分離課税と課税方法が異なるので、その違いもあわせて押さえておくと安心です。
よくある質問(不動産所得FAQ)
- 会社員の副業で家賃収入があります。これも不動産所得ですか?
-
はい。給与所得とは別に、不動産所得として扱います。会社員は給与・退職以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
- 駐車場の収入は不動産所得ですか?事業所得ですか?
-
月極など「場所を貸すだけ」なら不動産所得です。時間貸しや、車の保管責任を負う運営をする場合は、事業所得または雑所得になります。
- 持っているマンションを売って利益が出ました。不動産所得ですか?
-
いいえ。売却益は不動産所得ではなく「譲渡所得」です。総合課税の不動産所得と違い、譲渡所得は分離課税で計算するため、税額の出し方も異なります。
まとめ:不動産所得の基本4ポイント
- 不動産所得=土地・建物の「貸付け」で得る所得(家賃・地代・礼金・駐車場代など)
- 計算は「総収入金額−必要経費(−青色申告特別控除)」、総合課税で給与などと合算
- 事業的規模(5棟10室)でも区分は不動産所得のまま。控除額などに差が出るだけ
- 会社員は給与・退職以外の所得が20万円超で確定申告。売却益は譲渡所得で別計算
不動産所得を理解できたら、次は同じく総合課税の「事業所得」との違いを押さえると、所得区分の全体像がつかめます。
参考・出典
国税庁「No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)」
国税庁「No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分」
国税庁「No.1199 基礎控除」「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
FP1級技能士試験対策テキスト(所得区分・不動産所得)
※本記事は2026年6月時点の情報です。税制は改正されるため、最新情報は国税庁の公表をご確認ください。

